輸出許可申請が無事に受理され、許可証ももらえた!・・・その後に内容の訂正や変更があった時はどうすればいいの?
そのようなときは、しっかりと手続に従って、訂正又は変更の手続きを行いましょう。
輸出許可証及び輸出承認証の訂正又は変更手続きの対象となる方は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出の許可を取得された方であって、かつ、取引契約の変更等により、輸出許可証及び輸出承認証の内容の変更又は訂正が必要となった方です。
申請をする時期は、貨物を輸出しようとする前です。輸出関係書類の税関の輸出許可後における訂正又は変更は認められておりませんので、ご注意ください。もっとも、外為法第67条第1項の規定により輸出の許可に付された条件の変更については、当該輸出の許可に付された条件が輸出又は輸入の履行期間に係るものである場合であって、当該履行期間を経過したときを除き、認められることがあります。
申請先
輸出許可証又は輸出承認証の訂正又は変更の申請の受付、許可及び承認は、以下の区分により行われます。
(1)当該輸出許可証又は輸出承認証に係る許可または承認を行った機関が申請先となります。
ただし、訂正又は変更を必要とする事項が当該許可または承認を行った機関において処理することができない事項に係る場合は、別表第1及び別表第2に定める輸出許可事務及び輸出承認事務の取り扱い区分に従って経済産業省において行われます。
(2)船積期限の切迫等の特別な事情がある場合には、輸出許可証又は輸出承認証については、軽易な事項に限り、当該許可又は承認を行った本省又は経済産業局若しくは沖縄総合事務局(又は税関)に連絡し、他の経済産業局又は沖縄総合事務局(又は他の税関)において、それぞれ訂正又は変更を行うことができるとされています。
提出書類
輸出許可用及び輸出承認証の訂正又は変更の申請に当たっては、以下の書類を準備して申請を行います。
- 輸出内容等訂正(変更)願
- 輸出許可証又は輸出承認証の原本及び写し
- 訂正又は変更を要することを証する書類(新旧の契約書等)
- 原本証明書
※変更の事実を証する書類の原本を提出しない場合