ここでは、バーゼル法別表第一をご紹介しています。なお、下表に掲げる物には、別表第三に掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、別表第三に掲げる物のいずれかに該当することとなった物を含まないものとします。また、表中右欄の英数字は、条約附属書Ⅸの番号です。

別表第一(原則として規制対象とならない物)
金属(金属化合物を含む。第十一号イ及び別表第二の一の項の第六号を除き、以下同じ。)又は金属を含む物であって次に掲げるもの
次に掲げる金属のくず(金属状であって飛散性を有しないものに限る。) B1010
貴金属(金、銀又はプラチナ族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)のくず
鉄(合金であるものを含む。)のくず
銅(合金であるものを含む。)のくず
ニッケル(合金であるものを含む。)のくず
アルミニウム(合金であるものを含む。)のくず
亜鉛(合金であるものを含む。)のくず
すず(合金であるものを含む。)のくず
タングステン(合金であるものを含む。)のくず
モリブデン(合金であるものを含む。)のくず
タンタル(合金であるものを含む。)のくず
マグネシウム(合金であるものを含む。)のくず
コバルト(合金であるものを含む。)のくず
ビスマス(合金であるものを含む。)のくず
チタン(合金であるものを含む。)のくず
ジルコニウム(合金であるものを含む。)のくず
マンガン(合金であるものを含む。)のくず
ゲルマニウム(合金であるものを含む。)のくず
バナジウム(合金であるものを含む。)のくず
ハフニウム、インジウム、ニオブ、レニウム又はガリウム(いずれかの合金であるものを含む。)のくず
トリウム(合金であるものを含む。)のくず
希土類金属(合金であるものを含む。)のくず
次に掲げる金属のくずであって清浄なもの(薄板、板、角材、棒その他塊状のものであって、別表第三に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B1020
アンチモン(合金であるものを含む。)のくず
ベリリウム(合金であるものを含む。)のくず
カドミウム(合金であるものを含む。)のくず
鉛(合金であるものを含む。)のくず(別表第二の一の項の第十六号に掲げるものを除く。)
セレン(合金であるものを含む。)のくず
テルル(合金であるものを含む。)のくず
耐火性金属(残滓しであるものを含む。)のくず B1030
発電に用いられる部品のくず(別表第三第四十一号ハに掲げる物(ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は又ポリ塩化テルフェニル(以下「PCT」という。)に係るものに限る。)に該当せず、かつ、潤滑油(別表第三第八号又は第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれかに該当するものに限る。)を含まないものに限る。) B1040
非鉄金属の混合物から成る重量片のくず(別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B1050
金属セレン又は金属テルルのくず(粉末状のものを含む。) B1060
銅又は銅合金であって飛散性のもの(別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B1070
亜鉛を含む灰又は残滓し(亜鉛合金の残滓しを含む。)であって飛散性のもの(別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第四の五の項の中欄に掲げる試験において同項の下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) B1080
電池(不良品であるものを除く。)のくず(別表第三第二十四号、第二十七号又は第二十九号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B1090
金属の溶解、製錬又は精製に伴い生ずる金属を含む物であって次に掲げるもの B1100
ハードジンクスペルター
(1) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の上部に生ずるドロス(亜鉛を九十重量パーセント以上含むものに限る。)
(2) 厚板の亜鉛めっきに伴いめっき槽の下部に生ずるドロス(亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(3) 亜鉛を用いたダイカスト操作に伴い生ずるドロス(亜鉛を八十五重量パーセント以上含むものに限る。)
(4) 厚板の溶融亜鉛めっきに伴い生ずるドロス(バッチ操作に伴い生ずるものであって、亜鉛を九十二重量パーセント以上含むものに限る。)
(5) 亜鉛のスキミング
アルミニウムのスキミング(ソルトスラグを除く。)
銅の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの(別表第三第二十二号、第二十四号又は第二十九号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。)
銅の製錬に用いられる耐火性のライニング(るつぼを含む。)
貴金属の精錬に伴い生ずるスラグであって更に精錬するためのもの
タンタル又はその化合物を含むすずスラグ(すずの含有量が〇・五重量パーセント未満のものに限る。)
十一 電気部品又は電子部品であって次に掲げるもの B1110
金属のみから成る電子部品
プリント配線板その他の電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げるもの(第四号に掲げるものを除く。)
(1) 別表第二の一の項の第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含まない物
(2) 別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれにも該当しない物
プリント配線板、電子機器の構成部品、電線その他の電気部品又は電子部品のくずであって、直接再使用すること(修理又は改良を行うことにより再使用することを含み、大規模な再組立てを行うことにより再使用することを除く。)が予定されたもの
十二 使用済みの触媒であって次に掲げるもの(液状のものを除く。) B1120
遷移金属の触媒であって次のいずれかを含むもの(別表第二の一の項の第十四号に掲げる物を除く。)
(1) スカンジウム
(2) チタン
(3) バナジウム
(4) クロム
(5) マンガン
(6)
(7) コバルト
(8) ニッケル
(9)
(10) 亜鉛
(11) イットリウム
(12) ジルコニウム
(13) ニオブ
(14) モリブデン
(15) ハフニウム
(16) タンタル
(17) タングステン
(18) レニウム
希土類金属の触媒であって次のいずれかを含むもの
(1) ランタン
(2) セリウム
(3) プラセオジム
(4) ネオジム
(5) サマリウム
(6) ユーロピウム
(7) ガドリニウム
(8) テルビウム
(9) ジスプロシウム
(10) ホルミウム
(11) エルビウム
(12) ツリウム
(13) イッテルビウム
(14) ルテチウム
十三 貴金属を含む使用済みの触媒であって清浄なもの B1130
十四 貴金属を含む固定状の残滓し(別表第三第三十一号に掲げる物に該当しないものに限る。) B1140
十五 飛散性を有し、かつ、液状でない貴金属(金、銀又はプラチナ族(いずれかの合金であるものを含む。)に限り、水銀(合金であるものを含む。)を除く。)であって、適切にこん包され、かつ、内容物を表示したもの B1150
十六 プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B1160
十七 写真用フィルムの焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰 B1170
十八 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用フィルム B1180
十九 ハロゲン化銀又は銀を含む写真用印画紙 B1190
二十 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずる粒状スラグ B1200
二十一 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるスラグ(二酸化チタン又はバナジウムの原料となるスラグを含む。) B1210
二十二 亜鉛の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、鉄を二十重量パーセント以上含み、主として建設用に加工されたものに限る。) B1220
二十三 鉄又は鉄鋼の製造に伴い生ずるミルスケール B1230
二十四 酸化銅のミルスケール B1240
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
採掘作業に伴い生ずる物であって次に掲げるもの(飛散性を有しないものに限る。) B2010
天然黒鉛
粘板岩(粗削りしてあるか否か又はのこぎりでひくことその他の方法により切断しているか否かを問わない。)
雲母
白榴りゆう石、ネフェリン又はネフェリンサイアナイト
長石
ほたる石
固形状の珪けい素(鋳造操作で用いられるものを除く。)
カレットその他のガラスのくず(ブラウン管その他これに類するガラスのくずを除き、飛散性を有しないものに限る。) B2020
セラミックのくずであって次に掲げるもの(飛散性を有しないものに限る。) B2030
サーメットのくず
セラミックファイバー(他の号、他の項及び別表第二に掲げるものを除く。)
前三号に掲げる物以外の無機物を主成分とする物であって次に掲げるもの B2040
排煙脱硫石膏こう(精製されたものに限る。)
石膏こうボード(工作物の除去に伴い生ずるものに限る。)
銅の製造に伴い生ずるスラグ(化学的に安定し、鉄を二十重量パーセント以上含み、主として建設用又は研磨用に加工されたものに限る。)
固形状の硫黄
カルシウムシアナミドの製造に伴い生ずる石灰(水素イオン濃度指数が九・〇未満のものに限る。)
塩化ナトリウム、塩化カリウム又は塩化カルシウム
炭化珪けい素
コンクリート
リチウム及びタンタル又はリチウム及びニオブを含むガラスのくず
石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれにも該当しないもの B2050
飲料水の処理又は食品工業若しくはビタミン類の製造の工程において使用された活性炭 B2060
泥状のふっ化カルシウム B2070
化学工業の反応の過程から生ずる石膏こう(別表第二に掲げるものを除く。) B2080
石コークス又はビチューメンから成る陽極端であって、鉄鋼又はアルミニウムの製造の過程において使用され、再生利用するために清浄にされたもの(塩化アルカリ電解及び冶や金工業において使用されたものを除く。) B2090
アルミニウム水和物若しくは酸化アルミニウム又は酸化アルミニウムの製造に伴い生ずる残滓し(ガスの浄化、凝集及びろ過の過程において使用されたものを除く。) B2100
十一 赤泥(ボーキサイトの残滓しであって、水素イオン濃度指数が十一・五未満に調整されたものに限る。) B2110
十二 水素イオン濃度指数が二・〇を超え十一・五未満の液体(別表第三に掲げる物のいずれにも該当しないもの又は別表第四の八の項の中欄に掲げる試験において同項の下欄に掲げる性状を示すことのないものに限る。) B2120
有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
次に掲げる固形状のプラスチック又はこれの混合物であって、再生利用するために調製されたもの(次に掲げる物以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。) B3010
重合体又は共重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくずであって次に掲げるもの
(1) エチレンの重合体のくず
(2) スチレンの重合体のくず
(3) ポリプロピレンのくず
(4) ポリエチレンテレフタラートのくず
(5) アクリロニトリルの重合体のくず
(6) ブタジエンの重合体のくず
(7) ポリアセタールのくず
(8) ポリアミドのくず
(9) ポリブチレンテレフタラートのくず
(10) ポリカーボネートのくず
(11) ポリエーテルのくず
(12) ポリ硫化フェニレンのくず
(13) アクリルの重合体のくず
(14) アルカン(炭素数が十から十三までのものであって可塑剤であるものに限る。)の重合体のくず
(15) ポリウレタンのくず(クロロフルオロカーボン類を含まないものに限る。)
(16) ポリシロキサン(別名シリコーン)のくず
(17) ポリメチルメタクリラートのくず
(18) ポリビニルアルコールのくず
(19) ポリビニルブチラールのくず
(20) ポリビニルアセタート(別名酢酸ビニル樹脂)のくず
(21) (1)から(20)までに掲げる物以外の重合体又は共重合体(ハロゲン化されていないものに限る。)のくず
樹脂又は縮合体のくずであって次に掲げるもの(硬化されたものに限る。)
(1) 尿素ホルムアルデヒド樹脂(別名ユリア樹脂)のくず
(2) フェノールホルムアルデヒド樹脂(別名フェノール樹脂)のくず
(3) メラミンホルムアルデヒド樹脂(別名メラミン樹脂)のくず
(4) エポキシ樹脂のくず
(5) アルキド樹脂のくず
(6) ポリアミドのくず
製造されてから輸出又は輸入されるまでの間、使用されたことがないふっ素化重合体のくずであって次に掲げるもの
(1) パーフルオロエチレン―プロピレン(別名FEP)のみから成るくず
(2) テトラフルオロエチレン―パーフルオロプロピルビニルエーテル(別名PFA)のみから成るくず
(3) テトラフルオロエチレン―パーフルオロメチルビニルエーテル(別名MFA)のみから成るくず
(4) ポリふっ化ビニル(別名PVF)のみから成るくず
(5) ポリふっ化ビニリデン(別名PVDF)のみから成るくず
紙、板紙又は紙製品であって次に掲げるもの(別表第三に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B3020
さらしていない紙若しくは板紙又はコルゲート加工をした紙若しくは板紙
紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限り、全体を着色したものを除く。)
主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑誌その他これに類する印刷物)
イからハまでに掲げる物以外の物(ラミネート板紙及び分別されていないものを含む。)
繊維のくずであって次に掲げるもの B3030
再生利用するために調製された絹のくず(操糸に適しない繭、糸くず及び反毛した繊維を含む。)であって次に掲げるもの(絹のくず以外の物が付着し、又は混入しているものを除く。)
(1) カード及びコームをしていない物
(2) (1)に掲げる物以外の物
羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含み、反毛した繊維を除く。)であって次に掲げるもの
(1) 羊毛又は繊獣毛のノイル
(2) 羊毛又は繊獣毛のくず
(3) 粗獣毛のくず
綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)であって次に掲げるもの
(1) 糸くず
(2) 反毛した繊維
(3) (1)及び(2)に掲げる物以外の物
亜麻のトウ又はくず
大麻(カナビス・サティヴァ)のトウ又はくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
ジュートその他の紡織用靱じん繊維(亜麻、大麻及びラミーを除く。)のトウ又はくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
サイザルその他のアゲーブ属の紡織用繊維のトウ又はくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
ココやしのトウ、ノイル又はくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)のトウ、ノイル又はくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
ラミーその他の植物性紡織用繊維のトウ、ノイル又はくず(糸くず及び反毛した繊維を含み、他の号、他の項及び別表第二に掲げるものを除く。)
人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。)であって次に掲げるもの
-1 合成繊維製の物
-2 再生繊維又は半合成繊維製の物
中古の衣類その他の中古の繊維製品
ねん糸、ひも、綱若しくはケーブルのぼろ又はくず(紡織用繊維のものに限る。)であって次に掲げるもの
(1) 分別された物
(2) (1)に掲げる物以外の物
ゴムのくずであって次に掲げるもの(ゴムのくず以外のものが付着し、又は混入しているものを除く。) B3040
(1) 硬質ゴム(例えば、エボナイト)のくず
(2) (1)に掲げる物以外の物(他の号、他の項及び別表第二に掲げるものを除く。)
天然コルク又は木材のくずであって次に掲げるもの B3050
木材のくず(丸太状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結されてあるか否かを問わない。)
破砕し、粒にし、又は粉砕したコルクのくず
食品工業において生ずる物であって次に掲げるもの(病毒をうつしやすい物質を含むものを除く。) B3060
ぶどう酒かす
飼料用に供する種類の植物のくず又は植物性副産物であって乾燥又は殺菌されたもの(ペレット状であるか否かを問わないものとし、他の号、他の項及び別表第二に掲げるものを除く。)
デグラス(脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理に伴い生ずる残滓し)
骨又はホーンコアのくず(加工していないもの及び脱脂し、単に整え、酸処理し、又は脱膠こうしたものに限り、特定の形状に切ったものを除く。)
魚のくず
カカオ豆の殻、皮その他のくず
イからヘまでに掲げる物以外の物
次に掲げる物 B3070
人髪のくず
わらくず
ペニシリンの製造に伴い生ずる真菌類の菌糸体であって、飼料として用いられるもの(滅菌されたものに限る。)
ゴムの切片又はくず B3080
九. 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(泥状のものを除き、動植物若しくはウイルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤、殺鼠そ剤、除草剤その他の薬剤(以下「駆除剤」という。)を含まないもの又は別表第三第十九号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B3090
革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含まないもの又は別表第三第十九号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B3100
十一 獣皮のくず(病毒をうつしやすい物質若しくは駆除剤を含まないもの又は別表第三第十九号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B3110
十二 食品着色料から成る物 B3120
十三 過酸化物を生成しない重合体エーテル又は単量体エーテル(別表第三第三十七号に掲げる物のいずれにも該当しないものに限る。) B3130
十四 空気タイヤ(条約附属書ⅣAに掲げる処分作業が予定されたものを除く。) B3140
無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
主として水性塗料、ラテックス塗料、インキ又は硬化ワニスから成る物であって、駆除剤を含まないもの又は別表第三第十七号から第二十九号まで、第三十八号及び第三十九号に掲げる物のいずれにも該当しないもの B4010
樹脂、ラテックス、可塑剤、糊又は接着剤(以下「樹脂等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物であって、別表第三に掲げる物のいずれにも該当しないもの(例えば、水性のもの又はカゼイン澱でん粉、糊精、繊維素エーテル若しくはポリビニルアルコールを基剤とする糊) B4020
使用済みのレンズ付きフィルム(別表第二の一の項の第十六号又は第十七号に掲げる物を含まないものに限る。) B4030