別表第二(原則として規制対象となる物) | ||||
一 | 金属又は金属を含む物であって次に掲げるもの | |||
一 | 次のいずれかの金属から成る物 | A1010 | ||
イ | アンチモン(合金であるものを含み、別表第一の一の項の第二号イに掲げるものを除く。) | |||
ロ | 砒ひ素(合金であるものを含む。) | |||
ハ | ベリリウム(合金であるものを含み、別表第一の一の項の第二号ロに掲げるものを除く。) | |||
ニ | カドミウム(合金であるものを含み、別表第一の一の項の第二号ハに掲げるものを除く。) | |||
ホ | 鉛(合金であるものを含み、別表第一の一の項の第二号ニに掲げるものを除く。) | |||
ヘ | 水銀(合金であるものを含む。) | |||
ト | セレン(合金であるものを含み、別表第一の一の項の第二号ホ及び同項第六号に掲げるものを除く。) | |||
チ | テルル(合金であるものを含み、別表第一の一の項の第二号ヘ及び同項第六号に掲げるものを除く。) | |||
リ | タリウム(合金であるものを含む。) | |||
二 | 次のいずれかを含む物(塊状の金属であるものを除く。) | A1020 | ||
イ | アンチモン又はアンチモン化合物 | |||
ロ | ベリリウム又はベリリウム化合物 | |||
ハ | カドミウム又はカドミウム化合物 | |||
ニ | 鉛又は鉛化合物 | |||
ホ | セレン又はセレン化合物(別表第一の一の項の第六号に掲げるものを除く。) | |||
ヘ | テルル又はテルル化合物(別表第一の一の項の第六号に掲げるものを除く。) | |||
三 | 次のいずれかを含む物 | A1030 | ||
イ | 砒ひ素又は砒ひ素化合物 | |||
ロ | 水銀又は水銀化合物 | |||
ハ | タリウム又はタリウム化合物 | |||
四 | 次のいずれかを含む物 | A1040 | ||
イ | 金属カルボニル | |||
ロ | 六価クロム化合物 | |||
五 | めっき汚泥 | A1050 | ||
六 | 金属の酸洗いに伴い生ずる液体 | A1060 | ||
七 | 亜鉛精錬の過程から生ずる浸出残滓し又はジャロサイト、赤鉄鉱等のダスト若しくは汚泥 | A1070 | ||
八 | 別表第一に掲げられていない亜鉛の残滓しであって、別表第三第二十四号又は第二十九号に掲げる物のいずれかに該当するもの | A1080 | ||
九 | 絶縁した銅線の焼却に伴い生ずる灰 | A1090 | ||
十 | 銅の製錬所の排ガス処理設備から生ずるダスト又は残滓し | A1100 | ||
十一 | 銅の電解精錬又は電解採取工程に伴い生ずる使用済みの電解液 | A1110 | ||
十二 | 銅の電解精錬又は電解採取工程における電解液の浄化に伴い生ずる汚泥(陽極スライムを除く。) | A1120 | ||
十三 | 溶解した銅を含む使用済みのエッチング溶液 | A1130 | ||
十四 | 塩化第二銅又はシアン化銅触媒 | A1140 | ||
十五 | プリント配線板の焼却に伴い生ずる貴金属を含む灰(別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) | A1150 | ||
十六 | 鉛蓄電池(破砕されているか否かを問わない。) | A1160 | ||
十七 | 分別されていない電池(別表第一の一の項の第九号に掲げる電池のみの混合物を除く。)又は同号に掲げられていない電池であって別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれかに該当するもの | A1170 | ||
十八 | 電気部品又は電子部品のくずであって次に掲げるもの(別表第一の一の項の第四号に掲げるものを除く。) | A1180 | ||
イ | 第十六号若しくは第十七号に掲げる蓄電池その他の電池、水銀スイッチ、ブラウン管その他これに類するガラス又はコンデンサ(PCBを含むものに限る。)を構成部品として含む物 | |||
ロ | 別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれかに該当する物 | |||
二 | 無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの | |||
一 | ブラウン管その他これに類するガラスのくず | A2010 | ||
二 | 液状又は泥状の無機ふっ素化合物(別表第一の二の項の第七号に掲げるものを除く。) | A2020 | ||
三 | 触媒(別表第一の一の項の第十二号及び第十三号並びに一の項の第十四号に掲げるものを除く。) | A2030 | ||
四 | 化学工業の反応の過程から生ずる石膏こうであって、別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれかに該当するもの | A2040 | ||
五 | 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。) | A2050 | ||
六 | 石炭火力発電所から生ずる飛灰であって、別表第三第十七号から第四十一号までに掲げる物のいずれかに該当するもの | A2060 | ||
三 | 有機物を主成分とし、金属又は無機物を含むおそれのある物 | |||
一 | 石油コークス又はビチューメンの製造又は処理に伴い生ずる物 | A3010 | ||
二 | 当初に意図した使用に適しない鉱油 | A3020 | ||
三 | 鉛アンチノック剤を含む物 | A3030 | ||
四 | 熱交換用媒体として使用された液体 | A3040 | ||
五 | 樹脂等の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第一の四の項の第二号に掲げるものを除く。) | A3050 | ||
六 | ニトロセルロース | A3060 | ||
七 | 液状又は泥状のフェノール又はフェノール化合物(クロロフェノールを含む。) | A3070 | ||
八 | エーテル類(別表第一の三の項の第十三号に掲げるものを除く。) | A3080 | ||
九 | 革のダスト、灰、汚泥又は粉(駆除剤を含むもの又は別表第三第十九号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) | A3090 | ||
十 | 革製品の製造に適しない革又は合成皮革のくず(駆除剤を含むもの又は別表第三第十九号に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) | A3100 | ||
十一 | 獣皮のくず(病毒をうつしやすい物質若しくは駆除剤を含むもの又は別表第三第十九号に掲げる物に該当するものに限る。) | A3110 | ||
十二 | シュレッダーダスト | A3120 | ||
十三 | 有機燐りん化合物 | A3130 | ||
十四 | 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。) | A3140 | ||
十五 | ハロゲン化された有機溶剤 | A3150 | ||
十六 | 有機溶剤の回収作業に伴い生ずる非水溶性の蒸留残滓し | A3160 | ||
十七 | ハロゲン化された脂肪族炭化水素の製造に伴い生ずる物(クロロメタン、ジクロロエタン、塩化ビニル、塩化ビニリデン、塩化アリル、エピクロロヒドリン等) | A3170 | ||
十八 | PCB、PCT、ポリ塩化ナフタレン(別名PCN)又はポリ臭化ビフェニル(以下「PBB」という。)若しくはこれらに類するポリ臭化化合物を五十ppm以上含む物 | A3180 | ||
十九 | 有機物の精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓し(アスファルトセメントを除く。) | A3190 | ||
四 | 無機物又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの | |||
一 | 医薬品の製造、調剤又は使用に伴い生ずる物(別表第一の三の項の第七号ハに掲げるものを除く。) | A4010 | ||
二 | 医療又はこれに関連する行為に伴い生ずる物(医療、看護、歯科治療、獣医科治療若しくはこれらに類する行為に伴い生ずるもの又は患者の検査若しくは治療若しくは研究に伴い病院その他の施設から生ずるものに限る。) | A4020 | ||
三 | 駆除剤若しくは植物の生理機能の増進若しくは抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤(以下「植物用薬剤」という。)の製造、調合若しくは使用に伴い生ずる物又は殺虫剤若しくは除草剤であって、不良品であるもの、製造者が定める使用期間内に使用されなかったもの若しくは当初に意図した使用に適しないもの | A4030 | ||
四 | 木材保存のために用いられる防腐剤、防虫剤その他の薬剤(以下「木材保存用薬剤」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物 | A4040 | ||
五 | 次に掲げる物 | A4050 | ||
イ | 無機シアン化合物を含む物(別表第一の一の項の第十四号に掲げるものを除く。) | |||
ロ | 有機シアン化合物を含む物 | |||
六 | 油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物 | A4060 | ||
七 | インキ、染料、顔料、塗料、ラッカー又はワニス(以下「インキ等」という。)の製造、調合又は使用に伴い生ずる物(別表第一の四の項の第一号に掲げるものを除く。) | A4070 | ||
八 | 爆発性を有する物(別表第一に掲げる物及び火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用のあるものを除く。) | A4080 | ||
九 | 酸性又は塩基性の液体(別表第一の二の項の第十二号に掲げるものを除く。) | A4090 | ||
十 | ばい煙処理施設から生ずる物(別表第一の二の項の第四号イに掲げるものを除く。) | A4100 | ||
十一 | 次のいずれかを含む物 | A4110 | ||
イ | ポリ塩化ジベンゾフラン類 | |||
ロ | ポリ塩化ジベンゾジオキシン類 | |||
十二 | 過酸化物を含む物 | A4120 | ||
十三 | 包装又は容器(別表第三に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) | A4130 | ||
十四 | 化学薬品(不良品であるもの又は製造者が定める使用期間内に使用されなかったものに限る。)を含む物(別表第三に掲げる物のいずれかに該当するものに限る。) | A4140 | ||
十五 | 研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康又は生活環境に及ぼす影響が未知のもの | A4150 | ||
十六 | 使用済みの活性炭(別表第一の二の項の第六号に掲げるものを除く。) | A4160 |
バーゼル法別表第二について
ここでは、バーゼル法別表第二をご紹介しています。なお、下表に掲げる物には、別表第三に掲げる物のいずれにも該当しない物を含まないものとします。また、表中右欄の英数字は、条約附属書Ⅷの番号です。