別表第三(規制対象となる物) | ||
一 | 病院、診療所、老人保健施設、助産所又は獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設における医療行為若しくは検査又は衛生検査所における検査から生ずる物 | |
二 | 次に掲げる物 | |
イ | 医薬品の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行う医薬品の調剤に伴い生ずる物 | |
三 | 廃医薬品 | |
四 | 次に掲げる物 | |
イ | 駆除剤又は植物用薬剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行う駆除剤又は植物用薬剤の調合に伴い生ずる物 | |
ハ | 駆除剤又は植物用薬剤の販売又は使用に伴い生ずる物 | |
五 | 次に掲げる物 | |
イ | 木材保存用薬剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行う木材保存用薬剤の調合に伴い生ずる物 | |
ハ | 木材保存用薬剤の販売又は使用に伴い生ずる物 | |
六 | 次に掲げる物 | |
イ | 有機溶剤の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行う有機溶剤の調合に伴い生ずる物 | |
ハ | 有機溶剤の販売又は使用に伴い生ずる物 | |
七 | 当初に意図した使用に適しない鉱油 | |
八 | 油と水又は炭化水素と水の混合物又は乳濁物 | |
九 | 精製、蒸留又は熱分解処理に伴い生ずるタール状の残滓し | |
十 | 次に掲げる物 | |
イ | インキ等の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行うインキ等の調合に伴い生ずる物 | |
ハ | インキ等の販売又は使用に伴い生ずる物 | |
十一 | 次に掲げる物 | |
イ | 樹脂等の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行う樹脂等の調合に伴い生ずる物 | |
ハ | 樹脂等の販売又は使用に伴い生ずる物 | |
十二 | 次に掲げる施設における研究開発又は教育上の活動から生ずる同定されていない、又は新規の化学物質であって、人の健康及び生活環境に及ぼす影響が未知のもの | |
イ | 国又は地方公共団体の試験研究機関 | |
ロ | 大学、短期大学及び高等専門学校並びにその附属試験研究機関 | |
ハ | 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う試験研究所 | |
十三 | 爆発性を有する物(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の適用のあるものを除く。) | |
十四 | 次に掲げる物 | |
イ | 感光乳剤、現像薬、定着薬、補力剤、減力剤、調色剤、洗浄剤その他の写真用化学薬品及び写真用の物品(以下「写真用化学薬品等」という。)の製造又は輸入に伴い生ずる物 | |
ロ | 販売又は授与の目的で行う写真用化学薬品等の調合に伴い生ずる物 | |
ハ | 写真用化学薬品等の販売又は使用に伴い生ずる物 | |
十五 | 金属又はプラスチックの表面処理に伴い生ずる物 | |
十六 | 事業活動に伴い生ずる物について条約附属書Ⅳに掲げる処分作業が行われることにより生ずる物 | |
十七 | 金属カルボニルを含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 鉄カルボニル、ニッケルカルボニル又はメチルシクロペンタジエニルマンガントリカルボニルを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げる金属カルボニル以外の金属カルボニルを含む物 | |
十八 | ベリリウム又はベリリウム化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | ベリリウム、塩化ベリリウム、酸化ベリリウム、硝酸ベリリウム、水酸化ベリリウム、ふっ化ベリリウム又は硫酸ベリリウムを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げるベリリウム化合物以外のベリリウム化合物を含む物 | |
十九 | 六価クロム化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 塩化クロミル、クロム酸、クロム酸亜鉛、クロム酸亜鉛カリウム、クロム酸カリウム、クロム酸カルシウム、クロム酸銀、クロム酸ストロンチウム、クロム酸ナトリウム、クロム酸鉛、クロム酸バリウム、クロム酸ビスマス、クロム硫酸、三酸化クロム、重クロム酸アンモニウム、重クロム酸カリウム、重クロム酸ナトリウム又は硫酸モリブデン酸クロム酸鉛を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げる六価クロム化合物以外の六価クロム化合物を含む物 | |
ハ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、平成三年環境庁告示第四十六号(以下「土壌環境基準告示」という。)別表の環境上の条件(六価クロムに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府令、通商産業省令第二号)第六条の二に規定する要件(六価クロムに係るものに限る。)に該当する物 | ||
二 | ハに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和四十八年総理府令第五号。以下「産業廃棄物判定基準令」という。)別表第三に掲げる基準(六価クロム化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準を定める総理府令(昭和四十六年総理府令第三十五号。以下「排水基準令」という。)別表第一に掲げる基準(六価クロム化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
二十 | 銅化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | アセト亜砒ひ酸銅、N・N’―エチレンビス(サリチリデンアミナト)銅(Ⅱ)、塩化第一銅、塩化第二銅、シアン化銅、シアン化銅ナトリウム、銅エチレンジアミン、砒ひ酸銅又は硫酸銅を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | 塩化第二銅二アンモニウム、塩化第二銅カリウム、酢酸第二銅、シアン化銅カリウム、硝酸銅、炭酸銅、チオシアン酸第一銅、ピロリン酸第二銅、ふっ化第二銅又はよう化第一銅を一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる銅化合物以外の銅化合物を含む物 | |
二 | 条約附属書ⅣのR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物(固形状のものに限る。)であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(銅に係るものに限る。)に適合しないもの | |
二十一 | 亜鉛化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 亜ジチオン酸亜鉛、亜砒ひ酸亜鉛、塩化亜鉛、シアン化亜鉛又は砒ひ酸亜鉛を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | 塩素酸亜鉛、過酸化亜鉛、過マンガン酸亜鉛、クロム酸亜鉛、珪けいふっ化亜鉛、酢酸亜鉛、ジエチル亜鉛、ジメチル亜鉛、蓚しゆう酸亜鉛、臭素酸亜鉛、硝酸亜鉛、チオシアン酸亜鉛、ピロリン酸亜鉛、ふっ化亜鉛、メチルジオカルバミン酸亜鉛、硫酸亜鉛、燐りん化亜鉛又は燐りん酸亜鉛を一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる亜鉛化合物以外の亜鉛化合物を含む物 | |
二十二 | 砒ひ素又は砒ひ素化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 砒ひ素、アセト亜砒ひ酸銅、亜砒ひ酸亜鉛、亜砒ひ酸カルシウム、亜砒ひ酸銀、亜砒ひ酸ストロンチウム、亜砒ひ酸第二鉄、亜砒ひ酸銅、亜砒ひ酸ナトリウム、亜砒ひ酸鉛、アルキル砒ひ素化合物、エチルジクロロアルシン、カコジル酸、カコジル酸ナトリウム、五酸化二砒ひ素、五ふっ化砒ひ素、三塩化砒ひ素、三酸化砒ひ素、三臭化砒ひ素、酸性砒ひ素マンガン、三ふっ化砒ひ素、ジフェニルアミンクロロアルシン、ジフェニルクロロアルシン、バイナジン、砒ひ酸、砒ひ酸亜鉛、砒ひ酸アンモニウム、砒ひ酸カリウム、砒ひ酸カルシウム、砒ひ酸水素二ナトリウム、砒ひ酸石灰、砒ひ酸第一鉄、砒ひ酸第二水銀、砒ひ酸第二鉄、砒ひ酸銅、砒ひ酸ナトリウム、砒ひ酸鉛、砒ひ酸マグネシウム、ふっ化砒ひ酸石灰、ベンゼンアルソンサン、メタ亜砒ひ酸カリウム、メタ亜砒ひ酸ナトリウム、メタンアルソン酸カルシウム、メタンアルソン酸鉄、四硫化四砒ひ素、硫化第一砒ひ素又は硫化第二砒ひ素を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げる砒ひ素化合物以外の砒ひ素化合物を含む物 | |
ハ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(砒ひ素に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(砒ひ素及びその化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
二 | ハに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(砒ひ素又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(砒ひ素及びその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
二十三 | セレン又はセレン化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | セレン、亜セレン酸ナトリウム、塩化セレニニル、塩化セレン、セレン酸、セレン酸ナトリウム、二酸化セレン、二硫化セレン又は硫セレン化カドミウムを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | 亜セレン酸、亜セレン酸バリウム又はセレン化鉄を一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げるセレン化合物以外のセレン化合物を含む物 | |
二 | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(セレンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(セレン及びその化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
ホ | ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(セレン又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(セレン及びその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
二十四 | カドミウム又はカドミウム化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | カドミウム、塩化カドミウム、酢酸カドミウム、酸化カドミウム、シアン化カドミウム、臭化カドミウム、ジメチルカドミウム、硝酸カドミウム、水酸化カドミウム、ステアリン酸カドミウム、炭酸カドミウム、よう化カドミウム、ラウリン酸カドミウム、硫酸カドミウム、硫化カドミウム又は硫セレン化カドミウムを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げるカドミウム化合物以外のカドミウム化合物を含む物 | |
ハ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(カドミウムに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(カドミウム及びその化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
ニ | ハに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(カドミウム又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(カドミウム及びその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
二十五 | アンチモン又はアンチモン化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | アンチモン酸ナトリウム、アンチモン酸鉛、五塩化アンチモン、五酸化アンチモン、五ふっ化アンチモン、三塩化アンチモン、三酸化アンチモン、酸性ピロアンチモン酸カリウム、三ふっ化アンチモン、酒石酸アンチモニルカリウム、乳酸アンチモン又はメタアンチモン酸ナトリウムを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | アンチモンを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げるアンチモン化合物以外のアンチモン化合物を含む物 | |
二十六 | テルル又はテルル化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | テルル、ジエチルテルル又はジメチルテルルを一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げるテルル化合物以外のテルル化合物を含む物 | |
二十七 | 水銀又は水銀化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀、塩化第一水銀、塩化第二水銀、塩化第二水銀アンモニウム、塩化メチル水銀、オキシシアン化第二水銀、オレイン酸第二水銀、グルコン酸第二水銀、酢酸第二水銀、サリチル酸第一水銀、酸化第二水銀、シアン化第二水銀、シアン化第二水銀カリウム、ジエチル水銀、ジメチル水銀、臭化第二水銀、硝酸第一水銀、硝酸第二水銀、水酸化フェニル水銀、チオシアン酸第二水銀、砒ひ酸第二水銀、よう化第二水銀、よう化第二水銀カリウム、雷こう、硫化第二水銀、硫酸第一水銀又は硫酸第二水銀を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | 核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀又はチメロサールを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる水銀化合物以外の水銀化合物を含む物 | |
ニ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
ホ | ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(アルキル水銀化合物及び水銀又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物並びにアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
二十八 | タリウム又はタリウム化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 塩素酸タリウム、酢酸タリウム、酸化タリウム、臭化タリウム、硝酸タリウム、よう化タリウム又は硫酸タリウムを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | タリウムを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げるタリウム化合物以外のタリウム化合物を含む物 | |
二十九 | 鉛又は鉛化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 鉛、アジ化鉛、亜砒ひ酸鉛、一酸化鉛、塩化鉛、塩基性珪けい酸鉛、過塩素酸鉛、クロム酸鉛、珪けい酸鉛、酢酸鉛、三塩基性硫酸鉛、シアナミド鉛、四アルキル鉛、シアン化鉛、四酸化三鉛、硝酸鉛、水酸化鉛、スチフニン酸鉛、ステアリン酸鉛、炭酸鉛、ナフテン酸鉛、鉛酸カルシウム、二塩基性亜硫酸鉛、二塩基性亜燐りん酸鉛、二塩基性ステアリン酸鉛、二塩基性フタル酸鉛、二酸化鉛、砒ひ酸鉛、ふっ化鉛、ほう酸鉛、ほうふっ化鉛、ホスホン酸水素鉛、メタンスルホン酸鉛、よう化鉛、硫酸鉛又は硫酸モリブデン酸クロム酸鉛を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | イに掲げる鉛化合物以外の鉛化合物を含む物 | |
ハ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(鉛に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(鉛及びその化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
ニ | ハに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(鉛又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(鉛及びその化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
三十 | ふっ化カルシウムを除く無機ふっ素化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 珪けいふっ化水素酸、五ふっ化臭素、三ふっ化臭素、三ふっ化ほう素二水和物、二ふっ化カリウム、二ふっ化燐りん酸、ふっ化アンモニウム、ふっ化カリウム、ふっ化クロム、ふっ化水素、ふっ化水素アンモニウム、ふっ化水素酸、ふっ化ナトリウム、フルオロスルホン酸、フルオロ燐りん酸、ヘキサフルオロ燐りん酸又はほうふっ化水素酸を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | 珪けいふっ化亜鉛、珪けいふっ化アンモニウム、珪けいふっ化カリウム、珪けいふっ化ナトリウム、珪けいふっ化バリウム、珪けいふっ化マグネシウム、珪けいふっ化マンガン、五ふっ化よう素、ふっ化水素カリウム、ふっ化水素ナトリウム、ふっ化第一すず、ふっ化バリウム、ほうふっ化アンモニウム、ほうふっ化カリウム、ほうふっ化ナトリウム、ほうふっ化マグネシウム又はほうふっ化リチウムを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる無機ふっ素化合物以外の無機ふっ素化合物を含む物 | |
三十一 | 無機シアン化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | シアン化亜鉛、シアン化カリウム、シアン化銀、シアン化臭素、シアン化水素、シアン化水素酸、シアン化第二水銀、シアン化第二水銀カリウム、シアン化銅ナトリウム、シアン化ナトリウム、シアン化鉛又はシアン化ニッケルを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | シアン化カルシウム、シアン化コバルトカリウム、シアン化第一金カリウム、シアン化銅、シアン化銅カリウム、シアン化ニッケルカリウム、シアン化白金バリウム又はシアン化バリウムを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる無機シアン化合物以外の無機シアン化合物を含む物 | |
ニ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(シアンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(シアン化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
ホ | ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(シアン化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(シアン化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
三十二 | 水素イオン濃度指数が二・〇未満又は十一・五を超える物(固形状のものにあっては、重量比一対三になるように蒸留水を混合し、その混合液の水素イオン濃度指数が二・〇未満又は十一・五を超えるものに限る。) | |
三十三 | 石綿(粉じん又は繊維状のものに限る。)を含む物 | |
三十四 | 有機燐りん化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | アジンホス―エチル、アジンホス―メチル、アルキルアリールジチオ燐りん酸亜鉛(炭素数が七から十六までのものに限る。)、アルキルジチオ燐りん酸亜鉛(炭素数が三から十四までのものに限る。)、EPN、イソキサチオン、イソチオエート、イソデシルジフェニルホスフェート、イソフェンホス、エジフェンホス、エチオン、エチルチオメトン、エトエートメチル、エトプロホス、塩化ジメチルチオホスホリル、エンドチオン、オキシジスルホトン、オキシジメトンメチル、オメトエート、カルボフェノチオン、キナルホス、クマホス、クルホメート、クレジルジフェニルホスフェート、クロトキシホス、クロルチオホス、クロルピリホス、クロルフェンビンホス、クロルメホス、サリチオン、ジアリホス、ジエチル=四―ニトロベンジルホスホナート、ジオキサチオン、ジクロトホス、ジクロフェンチオン、ジクロルボス、ジクロロメチルホスフィン、ジチオピロリン酸テトラエチル、ジフェニル―二・四・六―トリメチルベンゾイルホスフィン―オキシド、ジメチルヒドロホスファイト、ジメトエート、ジメトン―O―メチル、ジメトン―S―メチル、ジメホックス、シュラーダン、スルプロホス、ダイアジノン、チオナジン、チオメトン、デメフィオン、テメホス、テルブホス、トリ(一―アジリジニル)ホスフィンオキサイド、トリアゾホス、トリアミホス、トリエチルホスフェート、トリキシリルホスフェート、トリクロルホン、トリクロロナート、トリス(一―アジリジニル)ホスフィンサルファイド、トリス(四―メトキシ―三・五―ジメチルフェニル)ホスフィン、トリチオ燐りん酸S・S・S―トリブチルエステル、トリブチルホスフェート、ナレッド、バミドチオン、パラオキソン、パラチオン、ピラゾキソン、ピラゾホス、ピリミホスエチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンカプトン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、プロトエート、プロパホス、ヘキサメチルホスホルトリアミド、ヘプテノホス、ホサロン、ホスファミドン、ホスホラン、ホスホン酸水素ジブチル、ホスホン酸水素ジメチル、ホスホン酸トリエチル、ホスホン酸トリメチル、ホスメット、ホノホス、ポリオレフィンチオホスホン酸バリウム塩、ホルモチオン、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタミドホス、メチダチオン、メチルトリチオン、メチルパラチオン、メナゾン、メビンホス、メホスホラン、モノクロトホス、四燐りん酸ヘキサエチル、燐りん酸一水素ジイソオクチル、燐りん酸トリアリル、燐りん酸トリエチル、燐りん酸トリス(イソプロピルフェニル)、燐りん酸トリス(二・三―ジブロモプロピル)又は燐りん酸トリトリルを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | IBP、IPSP、アミドチオエート、亜燐りん酸トリエチル、亜燐りん酸トリメチル、ESP、エチル―二・四―ジクロルフェニルチオノベンゼンホスホナート、エトリムホス、塩化ジエチルチオホスホリル、オクチルジフェニルホスフェート、クロルピリホスメチル、シアノホス、ジアルキルジチオ燐りん酸、ジエチル(一・三―ジチオシクロペンチリデン)―チオホスホルアミド、ジエチルパラジメチルアミノスルホニルチオホスフェート、ジエチル―S―ベンジルチオホスフェート、ジエチル―四―メチルスルフィニルフェニル―チオホスフェート、二・三―ジ―(ジエチルジチオホスホロ)―パラジオキサン、ジメチルビンホス、ジメチル―[二―(一’―メチルベンジルオキシカルボニル)―一―メチルエチレン]ホスフェート、ジメトン、ジメトン―O、DMCP、テトラエチルピロホスフェート、テミビンホス、トリオクチルホスフェート、トリス(クロロエチル)ホスフェート、トリス(β―クロロプロピル)ホスフェート、トリスジクロロプロピルホスフェート、トリブチルホスフィン、トリブトキシエチルホスフェート、トリメチルホスフェート、ビアラホス、BEBP、ピペロホス、ピラクロホス、ピリダフェンチオン、フェニルホスホラスチオジクロライド、フェニルホスホン酸ジクロライド、ブタミホス、プロチオホス、プロフェノホス、ブロペタンホス、ブロモホスエチル、ホスチアゼート、メスルフェンホス、メチルシクロヘキシル―四―クロルフェニルチオホスフェート又はレプトホスを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる有機燐りん化合物以外の有機燐りん化合物を含む物 | |
ニ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(有機燐りんに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(有機燐りん化合物に係るものに限る。)に該当する物 | ||
ホ | ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(有機燐りん化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(有機燐りん化合物に係るものに限る。)に適合しない物 | ||
三十五 | 有機シアン化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | アイオキシニル、アクリロニトリル、アジポニトリル、アセトンシアノヒドリン、二・二’―アゾビス[二―(ヒドロキシメチル)プロピオニトリル、二・二’―アゾビス(二―メチルブチロニトリル)、二―アミノ―五―(二―クロロ―四―ニトロフェニルアゾ)―四―メチル―三―チオフェンカルボニトリル、イソシアン酸シクロヘキシル、イソシアン酸メチル、イソホロンジイソシアナート、エチレンシアノヒドリン、三―クロロ―四―メチルフェニルイソシアナート、シアナジン、α―シアノ―三―フェノキシベンジル=ビス(トリフルオロメチル)メチル=一―(三・四―イソプロピリデン)ブテン―一・四―ジカルボキシラート、シアン化ブロモベンジル、シアン化ベンジル、ジクロロフェニルイソシアナート、二・六―ジクロロベンゾニトリル、四―(二・六―ジシアノ―四―ニトロフェニルアゾ)―三―メチル―N・N―ジエチルアニリン、ジフェニルメタン―四・四’―ジイソシアナート、シペルメトリン、三・三’―ジメチル―四・四’―ビフェニレンジイソシアナート、トリメチルヘキサメチレンジイソシアナート、トリレンジイソシアナート、四―ニトロ安息香酸=[四―(二・二―ジシアノビニル)フェニル]、四―(四―ニトロフェニルアゾ)―N―(二―シアノエチル)―N―(二―アセトキシエチル)アニリン、三―ニトロベンゾニトリル、フェニルイソシアナート、フェンプロパトリン、o―フタロジニトリル、プロピオニトリル、ブロモキシニル、ベンゾニトリル、マロノニトリル、メタクリロニトリル又はラクトニトリルを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | アセトニトリル、アゾジイソブチロニトリル、二・二’―アゾジ(二・四―ジメチルバレロニトリル)、二・二’―アゾジ(二・四―ジメチル―四―メトキシバレロニトリル)、一・一’―アゾジ―(ヘキサヒドロベンゾニトリル)、イソシアン酸イソブチル、イソシアン酸イソプロピル、イソシアン酸エチル、イソシアン酸ブチル、イソシアン酸―tert―ブチル、イソシアン酸プロピル、イソチオシアン酸メチル、イソブチロニトリル、シアノ酢酸エチル、CYP、シハロトリン、シフェノトリン、シフルトリン、二・三―ジブロムプロピオニトリル、二―ジメチルアミノアセトニトリル、TCH、テレフタロニトリル、トラロメトリン、トリフルオロメチルフェニルイソシアナート、三―(N―ニトロソメチルアミノ)プロピオニトリル、フェンバレレート、ブチロニトリル、フルバリネート、ヘキサメチレンジイソシアナート、メトキシメチルイソシアナート又はモノクロロ酢酸―二―シアノエチルアミドを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる有機シアン化合物以外の有機シアン化合物を含む物 | |
三十六 | フェノール又はフェノール化合物を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 二―アミノアントラキノン、七―アミノ―四―ヒドロキシ―二―ナフタレンスルホン酸、アルキルサリチル酸カルシウム(炭素数が十三以上のものに限る。)、アルキルサリチル酸マグネシウム(炭素数が十一以上のものに限る。)、安息香酸ナトリウム、o―エチルフェノール、オクチル=三―[五―tert―ブチル―三―(二’H―ベンゾトリアゾール―二’―イル)―四―ヒドロキシフェニル]プロピオナート、カルボリックオイル、キシレノール、八―キノリノール、クレゾール、クロロフェノール、コールタール、サリチル酸イソアミル、サリチル酸メチル、三―(N―シクロヘキシルアミノ)フェノール、ジクロロフェノール、二・四―ジクロロ―三―メチルフェノール、ジニトロ―o―クレゾール、ジニトロフェノール、ジノセブ、ジノセブアセタート、ジノテルブ、ジノテルブアセタート、一・四―ジヒドロ―九・十―ジヒドロキシアントラセン、二―(チオシアナトメチルチオ)ベンゾチアゾール、ドデシルフェノール、トリクロロフェノール、ニトロクレゾール、ニトロフェノール、ノニルフェノール、ノニルフェノールポリエトキシラート(エトキシル基の数が四から十二までのものに限る。)、ピクリン酸、ビナパクリル、フェノール、四―フェノキシフェノール、p―tert―ブチルフェノール、二―フランカルボニル=クロリド、ヘプチル―一―[二・五―ジメチル―四―(二―メチルフェニルアゾ)]フェニルアゾ―二―ナフトール、ペンタクロロフェノール、ペンタクロロフェノールナトリウム塩、ポリオレフィンフェノールアミン(炭素数が二十八から二百五十までのものに限る。)、メジノテルブ又は硫化アルキルフェノールカルシウム塩(炭素数が八から四十までのものに限る。)を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | アゾイック染料、二―アミノ―四―クロロフェノール、アミノフェノール、クロロクレゾール、ジアゾジニトロフェノール、CPMC、ジニトロ―o―クレゾールアンモニウム塩、ジニトロ―o―クレゾールナトリウム塩、二・四―ジニトロ―六―シクロヘキシルフェノール、ジニトロフェノールのアルカリ金属塩類、二・四―ジニトロ―六―(一―メチルプロピル)―フェノール、ジニトロレゾルシノール、DNCP、二・四・六―トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、トリニトロ―m―クレゾール、トリニトロレソルシノール、β―ナフトール、ピクリン酸アンモニウム、ヒドロキノン、p―フェノールスルホン酸又はレゾルシノールを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げるフェノール化合物以外のフェノール化合物を含む物 | |
三十七 | エーテルを含む物であって次に掲げるもの | |
イ | o―アニシジン、二―(二―アミノエトキシ)エタノール、二―[六―[四―[四―[六―アミノ―五―(二―カルボキシ―ニトロフェニルアゾ)―一―ヒドロキシ―三―スルホ―二―ナフチルアゾ]―三―メトキシフェニル]―二―メトキシフェニルアゾ]―二―アニリノ―五―ヒドロキシ―七―スルホ―一―ナフチルアゾ]―一・四―ベンゼンジスルホン酸=四ナトリウム塩、三―[六―[四―[四―[六―アミノ―五―(二―カルボキシ―ニトロフェニルアゾ)―一―ヒドロキシ-三-スルホ-二-ナフチルアゾ]-三-メトキシフェニル]-二-メトキシフェニルアゾ]-四-ヒドロキシ-五-(p-メチルフェニルスルホニルアミノ)-二・七―ナフタレンジスルホン酸=三ナトリウム塩、二―アミノ―四・六―ジメトキシピリミジン、(六R・七R)―七―[(Z)―二―(二―アミノチアゾール―四―イル)―二―メトキシイミノアセトアミド]―三―[(五―メチル―二H―テトラゾール―二―イル)メチル]―八―オキソ―五―チア―一―アザビシクロ[四・二・〇]オクタ―二―エン―二―カルボン酸=ビバロイルオキシメチル、五―アミノ―三―(二―フェノキシエトキシ)―一H―ピラゾール、五’―アミノ―二’―メトキシ―四・四―ジメチル―三―オキソペンタンアニリド=硫酸塩、α―[一―[(アリルオキシ)メチル]―二―(ノニルフェノキシ)エチル]―ω―ヒドロキシポリ(オキシエチレン)(重合度が一から百までのものに限る。)、アリルグリシジルエーテル、アルカリルポリエーテル(炭素数が九から二十までのものに限る。)、アルキルアリールポリエーテル(炭素数が九から二十までのものに限る。)、長鎖アルキルアリールポリエーテル(炭素数が十一から二十までのものに限る。)、エチレングリコールイソプロピルエーテル、エチレングリコールフェニルエーテル、エチレングリコールメチルブチルエーテル、エチレングリコールモノアクリレート、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテルアセタート、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート、四―(二―エトキシエチル)―二・三―キシリル=二・二―ジメトキシエチル=エーテル、N―[一―(エトキシカルボニル)―三―オキソ―三―フェニルプロピル]アラニン、三―エトキシプロピオン酸エチル、二・三―エポキシ―一―プロパノール、α―二・三―エポキシプロポキシフェニル―ω―ヒドロポリ{二―(二・三―エポキシプロポキシ)ベンジリデン―二・三―エポキシプロポキシフェニレン}(重合度が一から七までのものに限る。)、四―(二・三―エポキシプロポキシ)―二―メチル―一・二―ヒドロイソキノリン―一―オン、エンドタールナトリウム、カルボフラン、二・二’―p―キシリレン―ビスオキシ(エチレン=p―クロロフェニル=エーテル)、クマフリル、p―クレシジン、p―(二―クロロエチル)アニソール、四―クロロベンジル―四―エトキシフェニルエーテル、m―クロロメチルアニソール、酢酸=二・三―エポキシプロピル、酢酸=二―(二・三―エポキシプロピル)―六―メトキシフェニル、サフロール、一・二―酸化ブテン、酸化プロピレン、ジアニシジン、四・四―ジアミノジフェニルエーテル、ジイソブチルスズオキサイド、ジイソプロピルエーテル、ジエチルエーテル、ジエチレングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセタート、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテルアセタート、ジエポキシブタン、ジオキサカルブ、一・四―ジオキサン、ジ(クロロイソプロピル)エーテル、ジ(クロロエチル)エーテル、一・二―ジクロロ―一―エトキシエタン、三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフェニルエーテル、一・三―ジクロロ―二―メトキシ―五―ニトロベンゼン、ジナトリウム=六―(四―アミノ―二・五―ジメトキシフェニルアゾ)―三―[四―(四―アミノ―二―スルホナトフェニルアゾ)―二・五―ジメトキシフェニルアゾ]―四―ヒドロキシ―二―ナフタレンスルホナート、ジフェニルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジペンチルエーテル、脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十五までのものであって、エトキシル基の数が一から十一までのものに限る。)、脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十二から十五までのものであって、重合度が二十以上のものに限る。)、脂肪族アルコールポリエトキシラート(アルコールの炭素数が十三から十五までのものに限る。)、脂肪族アルコールポリエトキシラート(セコンダリアルコールでその炭素数が六から十七までのものであって、エトキシル基の数が三から十二までのものに限る。)、三・四―ジメトキシベンゾイル=クロリド、スチレンオキサイド、石油エーテル、テトラヒドロフラン、テレフタル酸ビス(二・三―エポキシプロピル)、ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸塩、ドラゾキソロン、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、一・三・五―トリオキサン、二・四・六―トリス(クロロメチル)―一・三・五―トリオキサン、三・三・三―トリフルオロ―一・二―エポキシプロパン、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、トリメチロールプロパンポリエトキシラート、五―[N・N―ビス(二―アセトキシエチル)アミノ]―二―(二―ブロモ―四・六―ジニトロフェニルアゾ)―四―メトキシアセトアニリド、五’―[n・n―ビス[二―(イソブトキシカルボニルオキシ)エチル]アミノ]―四’―メトキシ―二’―(五―ニトロ―二―チアゾリルアゾ)アセトアニリド、一・六―ビス(二・三―エポキシプロポキシ)ナフタレン、四・四’―ビス(二・三―エポキシプロポキシ)ビフェニル、一・一―ビス[p―(二・三―エポキシプロポキシ)フェニル]エタン、一・一―ビス[p―(三―クロロ―二―ヒドロキシプロポキシ)フェニル]エタン、ビス(クロロメチル)エーテル、四・六―ビス(ジフルオロメトキシ)―二―メチルチオピリミジン、ビス(トリブチルスズ)オキシド、ビス(ビニルスルホニルメチル)エーテル、ビスフェノールAジグリシジルエーテル、ビスフェノールFジグリシジルエーテル、一―ヒドロキシ―N―(二―ヒドロキシプロピル)―四―[二―(四―ニトロフェノキシ)エトキシ]―二―ナフトアミド、二―ヒドロキシ―四―(メチルチオ)酪酸、ビニルイソブチルエーテル、ビニルエチルエーテル、フェニルグリシジルエーテル、三―フェニル―七―[四―(テトラヒドロフルフリルオキシ)フェニル]―一・五―ジオキサ―s―インダセン―二・六―ジオン、(RS)―一―(四―フェノキシフェノキシ)―二―プロパノール、フタル酸―二―ヒドロキシエトキシエチル、ブチルグリシジルエーテル、二―tert―ブチル―六―ニトロ―五―[p―(一・一・三・三―テトラメチルブチル)フェノキシ]ベンゾオキサゾール、ブチルヒドロキシアニソール、tert―ブチル=p―ビニルフェニル=エーテル、γ―ブチロラクトン、ブトキシル、ブルシン、フルフラール、フルフリルアルコール、β―プロピオラクトン、プロピオン酸=二・三―エポキシプロピル、プロピレングリコールモノアルキルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート、プロポキスル、一―ブロモ―四―(二・二―ジメトキシエトキシ)―二・三―ジメチルベンゼン、ベンジルエーテル、ポリアルキレンオキシドポリオール、ポリアルキレングルコールモノアルキルエーテル(炭素数が一から六までのものであって、重合度が二から八までのものに限る。)、ポリアルキレングルコールモノアルキルエーテルアセタート(炭素数が一から六までのものであって、重合度が二から八までのものに限る。)、ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル、メチルクロロメチルエーテル、メチル―tert―ブチルエーテル、一―メチル―二―モルホリノエチル=二―モルホリノエチル=エーテル、四―メトキシ―二・二’・四’―トリメチルジフェニルアミン、一―(四―メトキシフェノキシ)―二―(二―メチルフェノキシ)エタン、モルホリン、レゾルシノールジグリシジルエーテル又はロテノンを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | アセタール、アニソール、N―アミノプロピルモルホリン、アリルエチルエーテル、エチルプロピルエーテル、エチレングリコールジエチルエーテル、エチレングリコールジグリシジルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、三―エトキシプロピルアミン、一・二―エポキシ―三―エトキシプロパン、クロロエチルビニルエーテル、クロロメチルエチルエーテル、ジアリルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジ―二―エトキシエチルパーオキシジカーボネート、三・三―ジエトキシプロペン、ジエトキシメタン、一・三―ジオキサン、ジオキソラン、二・三―ジヒドロピラン、ジフェニルサルファイド、ジブチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルジオキサン、ジ―メトキシイソプロピルパーオキシジカーボネート、一・一―ジメトキシエタン、ジ―メトキシブチルパーオキシジカーボネート、二・二―ジメトキシプロパン、テトラヒドロフルフリルアミン、トリグリコールジクロライド、トリニトロアニソール、トリニトロフェネトール、ニトロアニソール、ネオペンチルグリコールジグリシジルエーテル、フェネチジン、フェネトール、フェノキシエチルアクリレート、ブチルエチルエーテル、ブチルメチルエーテル、フラン、フルフリルアミン、フルフリルメルカプタン、二―ブロモエチルエチルエーテル、ベンフラカルブ、メタクリル酸テトラヒドロフルフリル、メチラール、メチルテトラヒドロフラン、二―メチルフラン、メチルプロピルエーテル、三―メチル―三―メトキシブタノール、N―メチルモルホリン又は四―メトキシ―四―メチルペンタン―二―オンを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げるエーテル以外のエーテルを含む物 | |
三十八 | ハロゲン化された有機溶剤を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | クロロプロパン、クロロプロペン、クロロベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、ジクロロエチレン、ジクロロプロパン、ジクロロプロペン、ジクロロベンゼン、ジクロロメタン、ジブロモエタン、テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、テトラブロモエタン、テトラブロモメタン、トリクロロエタン、トリクロロエチレン、トリクロロトリフルオロエタン、一・二・三―トリクロロプロパン、一・二・四―トリクロロベンゼン又はペンタクロロエタンを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | 一・一―ジクロロ―一―ニトロエタン、一・四―ジクロロブタン、ジクロロペンタン又はブロモホルムを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる有機溶剤以外のハロゲン化された有機溶剤を含む物 | |
ニ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に該当する物 | ||
ホ | ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(四塩化炭素、一・二―ジクロロエタン、一・一―ジクロロエチレン、一・三―ジクロロプロペン、ジクロロメタン、シス―一・二―ジクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一・一―トリクロロエタン、一・一・二―トリクロロエタン又はトリクロロエチレンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
三十九 | 有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。)を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | アクロレイン、アジピン酸ジイソノニル、アセトアルデヒド、アセト酢酸エチル、アセト酢酸メチル、アセトフェノン、アセトン、アニリン、アリルアルコール、アルキルベンゼン、安息香酸ベンジル、安息香酸メチル、イソアミルアルコール、イソオクタノール、イソオクタン、イソノニルアルコール、イソブタノール、イソブチルアミン、イソブチルメチルケトン、イソプロピルアミン、イソプロピルアルコール、イソプロピルシクロヘキサン、イソプロピルトルエン、イソプロピルメチルケトン、イソペンタン、イソペンテン、イソ酪酸、エタノールアミン、エチルアニリン、エチルアミン、エチルシクロヘキサン、N―エチルシクロヘキシルアミン、二―エチルブタノール、N―エチルブチルアミン、エチルブチルケトン、二―エチル―三―プロピルアクロレイン、エチルプロピルケトン、二―エチルヘキサノール、二―エチルヘキシルアミン、エチルペンチルケトン、エチルメチルケトン、エチレングリコール、エチレングリコールジアセタート、エチレンジアミン、オクタノール、オクタン、オクテン、ぎ酸、ぎ酸イソブチル、ぎ酸ブチル、ぎ酸メチル、キノリン、グリオキサール、クロトンアルデヒド、コハク酸ジメチル、酢酸、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル、酢酸イソペンチル、酢酸エチル、酢酸二―エチルブチル、酢酸オクチル、酢酸シクロヘキシル、酢酸デシル、酢酸ノニル、酢酸ビニル、酢酸二―フェニルエチル、酢酸ブチル、酢酸―sec―ブチル、酢酸プロピル、酢酸ヘキシル、酢酸―sec―ヘキシル、酢酸ヘプチル、酢酸ベンジル、酢酸ペンチル、酢酸―sec―ペンチル、酢酸メチル、酢酸メチルペンチル、酸化メシチル、ジイソブチルアミン、ジイソブチルケトン、ジイソプロパノールアミン、ジイソプロピルアミン、N・N―ジエチルアニリン、ジエチルアミノエタノール、ジエチルアミン、ジエチレントリアミン、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン、シクロヘキサン、シクロヘキシルアミン、シクロヘプタン、シクロペンタン、シクロペンテン、ジシクロヘキシルアミン、ジブチルアミン、ジプロピルアミン、ジペンテン、N・N―ジメチルアセトアミド、N・N―ジメチルアニリン、ジメチルアミノアゾベンゼン、二―ジメチルアミノエタノール、二・六―ジメチル―四―ヘプタノール、N・N―ジメチルホルムアミド、シュウ酸ジエチル、ショウ脳油、スチレン、ステアリン酸ブチル、スルホラン、石油ナフサ、石油ベンジン、セバシン酸ジメチル、ソルベントナフサ、炭酸ジエチル、炭酸ジメチル、デカノール、デセン、テトラエチレンペンタミン、テトラヒドロナフタレン、テレピン、ドデカノール、一―ドデシルアミン、トリエタノールアミン、トリエチルアミン、トリエチレンテトラミン、トリブチルアミン、トリプロピルアミン、トルイジン、ナフタレン、ニトロエタン、ニトロキシレン、o―ニトロトルエン、ニトロプロパン、ニトロベンゼン、ニトロメタン、乳酸エチル、乳酸ブチル、二硫化炭素、ノナノール、ノナン、ノネン、パラアルデヒド、パルミチン酸メチル、バレルアルデヒド、ピコリン、四―ヒドロキシ―四―メチル―二―ペンタノン、ピネン、ピリジン、フェニルエチルアルコール、一―フェニル―一―キシリルエタン、ブタノール、二―ブタノール、フタル酸ジアルキル、フタル酸ビス(ジエチレングリコール)、フタル酸ブチルベンジル、ブタンジオール、ブチルアミン、sec―ブチルアミン、tert―ブチルアミン、ブチルアルデヒド、一・三―プロパンスルトン、プロピオンアルデヒド、プロピオン酸、プロピオン酸アミル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸ブチル、プロピオン酸―n―ペンチル、プロピオン酸メチル、プロピルアミン、ヘキサノール、ヘキサン、ヘキセン、ヘプタノール、ヘプタン、ヘプテン、ベンジルアルコール、ベンゼン、一・三―ペンタジエン、ペンタノール、ペンタン、ペンテン、ホルムアミド、ホワイトスピリッツ、マレイン酸ジブチル、ミリスチン酸メチル、メタノール、メタリルアルコール、メチルアミン、七―メチル―一・六―オクダジエン、N―メチル―N・N―ジエタノールアミン、メチルシクロヘキサノン、メチルシクロヘキサン、メチルシクロペンタン、一―メチルナフタレン、メチルブチノール、メチルブチルケトン、メチルブテノール、二―メチルヘキサン、五―メチルヘキサン―二―オン、メチルヘキシルケトン、メチルヘプチルケトン、メチルペンタノール、二―メチルペンタン、メチルペンチルケトン、二―メチル―一―ペンテン、四―メチル―一―ペンテン、モノ酢酸エチレングリコール、ラウリン酸メチル、酪酸、酪酸エチル、酪酸ビニル、酪酸ブチル、酪酸メチル、リグロイン、硫化ジメチル、硫酸ジエチル又は硫酸ジメチルを〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | アリルアミン、イソ吉草酸メチル、イソプロペニルメチルケトン、イソ酪酸イソブチル、イソ酪酸イソプロピル、イソ酪酸エチル、ウンデカン、エチルアルコール、N―エチルトルイジン、ぎ酸アリル、ぎ酸エチル、ぎ酸プロピル、ぎ酸ペンチル、酢酸アリル、酢酸イソプロペニル、酢酸―tert―ブチル、ジアリルアミン、ジイソプロピルケトン、ジエチルケトン、ジエチレングリコール、シクロヘキセン、シクロヘプテン、シクロペンタノール、シクロペンタノン、ジプロピルケトン、ジメチルシクロヘキサン、ジメチルスルホキサイド、二・三―ジメチルブタン、一・三―ジメチルブチルアミン、セバシン酸ジオクチル、セバシン酸ジブチル、チオフェン、デカン、テトラヒドロチオフェン、テルピノレン、トリアリルアミン、トリエチレングリコール、乳酸メチル、二硫化ジメチル、三―ヒドロキシブタン―二―オン、ビニルトルエン、ピペリジン、三―ブタノール、ブチルメルカプタン、一・四―ブチンジオール、プロパノール、プロピオン酸イソブチル、プロピオン酸イソプロピル、プロピレンカーボネート、プロピレンジアミン、ヘキシレングリコール、ペンタメチルヘプタン、二・四―ペンタンジオン、ほう酸トリイソプロピル、ほう酸トリエチル、ほう酸トリメチル、無水酪酸、N―メチルアニリン、二―メチルシクロヘキサノール、メチルビニルケトン、N―メチルピペリジン、メチルプロピルケトン、酪酸イソプロピル、酪酸イソペンチル又は酪酸ペンチルを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | イ及びロに掲げる有機溶剤以外の有機溶剤(ハロゲン化されたものを除く。)を含む物 | |
ニ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(ベンゼンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(ベンゼンに係るものに限る。)に該当する物 | ||
ホ | ニに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(ベンゼンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(ベンゼンに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
四十 | ポリ塩化ジベンゾフラン類又はポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン類を二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン当量濃度で〇・〇一ppm以上含む物(ポリ塩化ジベンゾフラン類及びポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン類の二・三・七・八―ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン当量濃度は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める命令(平成五年総理府令、厚生省令、通商産業省令第二号)別表第一の備考により算出するものとする。) | |
四十一 | 有機ハロゲン化合物(他の号に掲げるものを除く。)を含む物であって次に掲げるもの | |
イ | 一―(アセチルアミノ)―四―ブロモアントラキノン、アトラジン、三―アミジノチオ―二―クロロプロピオン酸メチル=塩酸塩、二―アミノ―二’―クロロ―五―ニトロベンゾフェノン、(六R・七R)―七―アミノ―三―クロロメチル―八―オキソ―五―チア―一―アザビシクロ(四・二・〇)オクタ―二―エン―二―カルボン酸=四―メトキシベンジル、(二R)―一―(六―アミノ―二・三―ジフルオロフェノキシ)―二―プロパノール、二―アミノ―三・五―ジブロモチオベンズアミド、一―アミノ―四―ブロモ―九・十―ジオキソ―二―アントラセンスルホン酸、アラクロール、アリドクロル、アルドリン、イソドリン、イマザリル、エチル―三・五―ジクロロ―四―ヒドロキシベンゾアート、エチル―三・五―ジクロロ―四―ヘキサデシルオキシカルボニルオキシベンゾアート、エチレンクロロヒドリン、N二―[(S)―一―(エトキシカルボニル)―三―オキソ―三―フェニルプロピル]―N二―トリフルオロアセチル―L―リジン、エピクロロヒドリン、塩化アセチル、塩化アニソイル、塩化アリル、塩化コリン、塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのものに限る。)、塩化ベンジリデン、塩化ベンジル、塩化ベンゾイル、エンドリン、カプタホール、カンフェクロル、クマクロール、クリミジン、クロラール、クロルジメホルム、クロルデン、クロレンド酸、クロロアセトアルデヒド、クロロアセトン、クロロアニリン、四―クロロ―二―アミノトルエン塩酸塩、四―クロロ―三―エチル―一―メチル―五―ピラゾールカルボニル=クロリド、一―クロロオクタン、クロロぎ酸―一―クロロエチルエステル、一―クロロ―三―(四―クロロフェニル)ヒドラゾノ―二―プロパノン、クロロ酢酸、クロロジニトロベンゼン、四―クロロ―一・二―ジヒドロ―三H―二a―アザアセナフチレン―三―オン、三―クロロ―一・二―ジブロモプロパン、一―クロロ―三・三―ジメチル―二―ブタノン、クロロチオぎ酸エチル、二―クロロ―五―トリフルオロメチルニトロベンゼン、クロロトルイジン、クロロトルエン、二―クロロニコチン酸、クロロニトロアニリン、四―クロロ―二―ニトロトルエン、N―(二―クロロ―三―ニトロ―六―ピリジル)アセトアミド、四―(二―クロロ―四―ニトロフェニルアゾ)―N―(二―シアノエチル)―N―フェネチルアニリン、クロロニトロベンゼン、クロロピクリン、クロロヒドリン、一―[(六’―クロロ―三’―ピリジル)メチル]イミダゾリジン―二―(N―ニトロ)イミン、クロロファシノン、四―(p―クロロフェニル)シクロヘキサンカルボン酸、四―クロロ―一・三―フェニレンジアミン、四―クロロ―o―フェニレンジアミン、三―クロロ―二―フルオロニトロベンゼン、三―クロロ―四―フルオロニトロベンゼン、クロロプレン、二―クロロプロピオン酸、三―クロロプロピオン酸、一―クロロヘキサン、一―クロロヘプタン、p―クロロベンジルクロライド、p―クロロベンゾトリクロライド、一―クロロ―二―ペンチン、二―クロロホルミル―一―ピロリジンカルボン酸ベンジル、クロロメチル=p―トリル=ケトン、二―(四―クロロメチル―四―ヒドロキシ―二―チアゾリン―二―イル)グアニジン=塩酸塩、二―[(クロロメチル)フェニル]プロピオン酸メチル、(二S)―三―クロロ―二―メチルプロピオニル=クロリド、(二S)―三―クロロ―二―メチルプロピオン酸、一―クロロメチル―一H―ベンゾトリアゾール―五―カルボン酸メチル、(Z)―四―クロロ―二―(メトキシカルボニルメトキシイミノ)―三―オキソ酪酸、二―クロロ酪酸、ケポン、ケレバン、酢酸=一クロロホルミル―一―メチルエチル、酢酸=一―ブロモホルミル―一―メチルエチル、三塩化ベンジリジン、三・五―ジアミノクロロベンゼン、ジアレート、四塩化珪けい素、ジグリコールクロロヒドリン、シクロヘキセニルトリクロロシラン、三・四―ジクロロアニリン、四・五―ジクロロ―二―オクチルイソチアゾル―三―オン、ジクロロ酢酸、ジクロロ酢酸メチル、三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフェニルメタン、三・五―ジクロロ―四―(一・一・二・二―テトラフルオロエトキシ)アニリン、一・四―ジクロロ―二―トリクロロシリル―二―ブテン、二・四―ジクロロ―五―トリフルオロメチルニトロベンゼン、一・四―ジクロロ―二―ニトロベンゼン、二・四―ジクロロ―一―ニトロベンゼン、二・二’―ジクロロ―五―ニトロベンゾフェノン、二・三―ジクロロピラジン、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジエタノールアミン塩、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸ジメチルアミン塩、二・四―ジクロロフェノキシ酢酸トリイソプロパノールアミン塩、二・四―ジクロロ―三―フルオロニトロベンゼン、一・三―ジクロロ―四―フルオロベンゼン、二・三―ジクロロ―一―プロパノール、二・二―ジクロロプロピオン酸、二・三―ジクロロプロピオン酸メチル、ジクロロブロモメタン、一・六―ジクロロヘキサン、二・六―ジクロロ―三―ペルクロロメチルトルエン、四・五―ジクロロ―二―ペルクロロメチルトルエン、ジクロロベンジジン、二・三―ジクロロベンズアルデヒド、二・二―ジクロロ―三―ペンタノン、二・四―ジクロロ―三―ペンタノン、二・六―ジフルオロアニリン、三・四―ジフルオロニトロベンゼン、一・二―ジブロモエチレン、二’―(二・六―ジブロモ―四―ニトロフェニルアゾ)―五’―ジエチルアミノアセトアニリド、二・三―ジブロモプロピオン酸、ジブロモメタン、シマジン、臭化アセチル、臭化アリル、スルファレート、炭酸=シクロヘキシル=一―ヨードエチル、DDT、二・四―DB、ディルドリン、二・二・六・六―テトラクロロシクロヘキサン、二・二’・四・四’―テトラクロロベンゾフェノン、テトラナトリウム=三’―(一・五―ジスルホナート―二―ナフチルアゾ)―五’―{六―フルオロ―四―{三―[二―(ビニルスルホニル)エチルカルバモイル]アニリノ}―一・三・五―トリアジン―二―イルアミノ}―四’―ヒドロキシ―二’・七’―ナフタレンジスルホナート、テトラヒドロ―五・五―ジメチル―二(一H)―ピリミジノン[p―(トリフルオロメチル)―α―[p―(トリフルオロメチル)スチリル]シンナミリデン]ヒドラゾン、二・二・三・三―テトラフルオロオキセタン、デューロン、テロドリン、トキサフェン、トリアジメホン、トリクロロアセチルクロライド、二・二・六―トリクロロ―六―(一―クロロイソブチル)シクロヘキサノン、トリクロロ酢酸、二・四・六―トリクロロ―一・三・五―トリアジン、二・二・三―トリクロロ―三―フェニル―一・一―プロパンジオール、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸、トリクロロブテン、トリクロロメタンスルフェニルクロライド、二―トリクロロメチル―五―(四―ヒドロキシスチリル)―一・三・四―オキサジアゾール、トリフルオロ酢酸ナトリウム、二・三・四―トリフルオロニトロベンゼン、トリフルオロメタンスルホニル=フルオリド、トリフルオロメチルニトロベンゼン、トリメチルアセチルクロライド、トリメチルクロロシラン、ナトリウム=四―(二・四―ジクロロ―m―トルオイル)―一・三―ジメチルピラゾール―五―オラート、ニトロフェン、パラコート、五’―[ビス(二―アセトキシエチル)アミノ]―二’―(二―クロロ―四―ニトロフェニルアゾ)アセトアニリド、四―(p―ビス(二―クロロエチル)アミノフェニル)酪酸、ビス[三・四・六―トリクロロ―二―(ペンチルオキシカルボニル)フェニル]=オキサラート、ピバル酸ヨードメチル、二―tert―ブチル―五―クロロ―六―ニトロベンゾオキサゾール、o―三―tert―ブチルフェニル―クロロチオホルメート、プロピレンクロロヒドリン、四―ブロモ―三―オキソブチロアニリド、一―ブロモ―二―クロロエタン、ブロモ酢酸、ブロモ酢酸エチル、二―(四―ブロモジフルオロメトキシフェニル)―二―メチルプロピル=三―フェノキシベンジル=エーテル、二―ブロモ―二―ニトロプロパン―一・三―ジオール、三―ブロモプロピオン酸、三―ブロモプロピオン酸エチル、(E)―三―[p―(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸、(E)―三―[p―(ブロモメチル)フェニル]アクリル酸エチル、三―ブロモ―二―メチルプロピオン酸、一―ブロモ―二―メチル―プロペン、四―ブロモ―二―メトキシイミノ―三―オキソブチル=クロリド、ヘキサクロロシクロヘキサン、ヘキサクロロブタジエン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ペルフルオロプロポキシ―一・一・二―トリフルオロエチレン、 四’―ベンジルオキシ―三’―ニトロ―二―ブロモアセトフェノン、一―ベンジル―二―(クロロメチル)イミダゾール=塩酸塩、ベンゾエピン、N―[β―(ベンゾb)フラン―二―イル]アクリロイル―N―トリクロロアセトヒドラジド、ペンタクロロナフタレン、ペンタフルオロヨードエタン、マイレックス、メタンスルホニルクロリド、二―メチル―四―クロロフェノキシ酢酸、メチルトリクロロシラン、二―メチル―三―トリフロオロメチルアニリン、メチルフェニルジクロロシラン、メトラクロール、二―メルカプトベンゾチアゾール、モノフルオロ酢酸アミド、よう化アセチル、よう化アリル、よう化メチル又は三―ヨードプロピオン酸を〇・一重量パーセント以上含む物 | |
ロ | IPC、エクロメゾール、エチクロゼート、エピブロモヒドリン、MCP、塩化イソブチリル、塩化ブチリル、塩化プロピオニル、塩化ペンチル、塩酸クロルフェナミジン、オキサジアゾン、カーバノレート、クロルフェナミジン、クロルフルアズロン、クロルメコート、クロロアセトニトリル、クロロアセトフェノン、p―クロロ―o―アニシジン、クロロぎ酸アリルエステル、クロロぎ酸イソブチルエステル、クロロぎ酸イソプロピルエステル、クロロぎ酸エチルエステル、クロロぎ酸二―エチルヘキシルエステル、クロロぎ酸二―エトキシエチルエステル、クロロぎ酸クロロメチルエステル、クロロぎ酸シクロブチルエステル、クロロぎ酸フェニルエステル、クロロぎ酸ブチルエステル、クロロぎ酸―sec―ブチルエステル、クロロぎ酸―tert―ブチルシクロヘキシルエステル、クロロぎ酸―二―ブトキシエチルエステル、クロロぎ酸プロピルエステル、クロロぎ酸ベンジルエステル、クロロぎ酸メチルエステル、クロロ酢酸イソプロピル、クロロ酢酸エチル、クロロ酢酸ナトリウム、クロロ酢酸ビニル、クロロ酢酸メチル、一―クロロ―一・二―ジブロモエタン、二―クロロピリジン、クロロプタン、三―クロロ―一―プロパノール、三―クロロ―一・二―プロパンジオール、二―クロロプロピオン酸イソプロピル、二―クロロプロピオン酸エチル、二―クロロプロピオン酸メチル、一―クロロ―三―ブロモプロパン、クロロベンジレート、p―クロロベンゾイルクロライド、クロロベンゾトリフルオライド、ケルセン、ジアリルクロレンデート、CNP、ジクロルジニトロメタン、ジクロルブチン、一・三―ジクロロアセトン、二・五―ジクロロアニリン、三・五―ジクロロアニリン、ジクロロエチルホルマール、ジクワット、ジブロモクロロプロパン、一・二―ジブロモ―三―ブタノン、m―ジブロモベンゼン、臭化アセトン、臭化イソプロピル、臭化エチル、臭化キシリル、臭化ジフェニルメチル、臭化フェナシル、臭化ブチル、臭化―sec―ブチル、臭化ベンジル、チオクロルメチル、一・一・二・二―テトラクロルニトロエタン、二・三・五・六―テトラフルオロ―四―メチルベンジル=(Z)―(一RS・三RS)―三-(二―クロロ―三・三・三―トリフルオロ―一―プロペニル)―二・二―ジメチルシクロプロパンカルボキシラート、トリクロルニトロエチレン、トリクロロ酢酸メチル、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸ブトキシエチルエステル、二・四・五―トリクロロフェノキシ酢酸メトキシエチルエステル、トリニトロクロロベンゼン、トリニトロフルオレノン、トリフルオロ酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸、二―トリフルオロメチルアニリン、三―トリフルオロメチルアニリン、トリホリン、ニトロブロモベンゼン、バレリルクロライド、ハロフギノン、BAB、フェニソブロモレート、N―(四―t―ブチルベンジル)―四―クロロ―三―エチル―一―メチルピラゾール―五―カルボキサミド、フルオロアニリン、フルオロ酢酸、フルオロトルエン、フルオロベンゼン、フルスルファミド、ブロモ酢酸メチル、三―ブロモプロピン、ブロモベンゼン、二―ブロモペンタン、一―ブロモ―三―メチルブタン、ブロモメチルプロパン、ヘキサクロロアセトン、ヘキサクロロシクロペンタジエン、ヘキサクロロフェン、ヘキシチアゾクス、ペルメトリン、ベンゾトリフルオライド、ベンゾメート、ペンチルトリクロロシラン、メチルアリルクロライド、メチルブロモアセトン、モノフルオロ酢酸ナトリウム、モノフルオロ酢酸パラブロムアニリド、モノフルオロ酢酸パラブロムベンジルアミド、よう化ブチル、よう化ベンジル、二―ヨードブタン、ヨードプロパン、ヨードメチルプロパン又は六ふっ化アセトンを一重量パーセント以上含む物 | |
ハ | PCT、PCB又はPBBを五十ppm以上含む物 | |
ニ | イ、ロ及びハに掲げる有機ハロゲン化合物以外の有機ハロゲン化合物(他の号に掲げるものを除く。)を含む物 | |
ホ | 条約附属書ⅣのD1からD4まで又はR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入されるものであって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、土壌環境基準告示別表の環境上の条件(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、水質汚濁防止法施行規則第六条の二に規定する要件(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に該当する物 | ||
ヘ | ホに掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの | |
(1) 固形状であって、産業廃棄物判定基準令別表第三に掲げる基準(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に適合しない物 | ||
(2) 液状であって、排水基準令別表第一に掲げる基準(シマジン、チオベンカルブ又はPCBに係るものに限る。)に適合しない物 |
バーゼル法別表第三について
ここでは、バーゼル法別表第一をご紹介しています。なお、下表に掲げる物には、第六号から第十一号まで、第十四号、第十五号、第十六号、第十七号ロ、第十八号ロ、第十九号ロ、第二十号ロ及びハ、第二十一号ロ及びハ、第二十二号ロ、第二十三号ロ及びハ、第二十四号ロ、第二十五号ロ及びハ、第二十六号イ及びロ、第二十七号ロ及びハ、第二十八号ロ及びハ、第二十九号ロ、第三十号ロ及びハ、第三十一号ロ及びハ、第三十四号ロ及びハ、第三十五号ロ及びハ、第三十六号ロ及びハ、第三十七号ロ及びハ、第三十八号ロ及びハ、第三十九号ロ及びハ並びに第四十一号ロ及びハに掲げる物であって、別表第四の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことのないものを含まないものとします。



0120-717-067
