ここでは、バーゼル関連貨物を台湾へ輸出する場合の輸出承認申請をご案内しています。バーゼル関連貨物を台湾以外へ輸出されるばあいは、「バーゼル関連貨物を台湾以外へ輸出する場合」をご参照ください。

輸出承認の基準

輸出承認は、当該申請が次の1から10までに該当する場合(移動回数が複数回にわたる場合(最初の移動から最後の移動までの期間が1年を超えないものに限ります。以下同じ)、第2回以降の移動に係る輸出承認は1から11までに該当する場合)に限り行うものとします。
また、適用品目が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(「申請書類一覧」の(14)に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることを併せて確認することが必要です。

1.次のいずれかに該当していること。
(1)輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないこと
(2)輸出される特定有害廃棄物等が台湾において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされていること

2.台湾以外への輸出でないこと

3.台湾が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと

4.輸出について台湾から書面による同意を得ていること

5.輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が台湾から確認を得ていること

6.台湾が特定有害廃棄物等の輸入又は運搬について保険、供託金若しくはその他の保証を義務付けている場合には必要な措置を講じていること。台湾が当該保証を義務付けない場合にあっては、申請者が特定有害廃棄物等の再輸入又は代替措置を確実に実施する経理的能力を有していること

7.環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを確認した旨の通知を受けていること

8.その他有害廃棄物の移動及びその処分の規制に関する財団法人交流協会と亜東関係協会との取決め(2005年12月1日)の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満足していること

9.輸出承認申請書及び輸出移動書類の内容が、「申請書類一覧」の(3)から(14)までの提出書類の内容と一致していること

10.輸出承認申請書の数量が、輸出移動書類の数量と一致していること

11.移動が複数回にわたる場合、第2回以降の移動に係る輸出承認申請にあっては、それまでに輸出承認申請が行われた数量と当該輸出承認申請書の数量の合計が、「輸出承認申請手続き(台湾への輸出)」申請書類一覧の(15)の提出書類の第22欄の数量の範囲内であること

 

輸出承認の条件

輸出承認が行われる場合は、次のような条件が付されます。

  • 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者が、別添の「輸出移動書類」の原本を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬するよう措置すること
  • 本輸出承認証により輸出された貨物の処理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告すること
  • 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと

 

輸出承認申請の流れ

輸出承認申請を行う際の手続き等の流れは、下図をご参照ください。
バーゼル関連貨物を台湾へ輸出

 

輸出承認申請書類

特定有害廃棄物等を輸出しようとする際は、移動ごとに以下の書類を提出する必要があります。ただし、移動回数が複数回にわたる場合(最初の移動から最後の移動までの期間が1年を超えないものに限ります。以下同じ。)、第2回以降の移動に係る輸出承認の申請に当たっては、(3)から(15)までの書類の提出は不要です。

番号 書類名
(1) 輸出承認申請書
(2) 輸出承認申請理由書
(3) 申請者に関する次の書類
1. 氏名又は名称、住所又は所在地、連絡責任者氏名、電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレス
2. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が法人である場合に限る)
3. 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る)
(4) 申請の理由に関する次の書類
1.輸出される特定有害廃棄物等を環境上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないとの理由で申請を行う場合には、申請者がそのように判断した根拠を示した書類
2.輸出される特定有害廃棄物等が台湾において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている場合には、処分者が台湾において当該特定有害廃棄物等を再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要としている旨の宣言書
(5) 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し
(6) 申請者、運搬者及び処分者が輸出、運搬又は処分を確実に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力を有することを証する次の書類(申請日の前年度のもの)
1.申請者にあっては資金調達方法、貸借対照表、損益計算書、再輸入又は代替措置を実施する際の経費に関する見積り等を示す書類
2.運搬者又は処分者にあっては、資本金、売上高等に関する書類
(7) 申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類の写し
(8) 台湾が特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けている場合には、当該措置を講じたことを証明する書類の写し
(9) 特定有害廃棄物等の排出事業場の名称、所在地、排出施設及び排出工程に関する書類
(10) 特定有害廃棄物等の運搬に関する次の書類
1.梱包の形態及び数量
2.運搬の手段及び経路(輸出入地点)の詳細
3.特別な取扱いの指示
(11) 特定有害廃棄物等の処分(特定有害廃棄物等の処分に伴って生ずる残滓の処分を含む)に関する次の書類
1.処分のための施設の種類、設置場所、処分能力、処分方式、処分工程図、年間処理計画、過去の実績
2.処分のための施設の構造の平面図、立面図、断面図及び設計計算書(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質、地下水の状況を示す書類)
3.処分者又は処分のための施設に対する公的な許可等の書類がある場合は当該書類
4.特別な取扱いの指示
(12) 台湾における特定有害廃棄物等の処分(特定有害廃棄物等の処分に伴って生ずる残滓の処分を含む)に関する規制及び環境保全対策に関する次の書類
1.台湾における環境関連規制の遵守の状況
2.大気汚染防止対策(廃ガスの処理方法、排ガスの量及び性状)、水質汚濁防止対策(廃水の処理方法、排水の量及び性状.放流の方法、放流先の水質の状況)等の環境保全対策
3.その他の環境保全上の対策であって、環境保全上適正な方法で処分されると処分者(処分に伴って生じたものの処分者を含む)が評価している根拠となる情報
(13) 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類
1.有害物質の含有の程度及び有害特性の内容を示す書類
2.条約附属書Ⅰ及びⅡの該当するY番号、条約附属書Ⅲの該当するH番号、告示における該当箇所及び国際連合分類区分、判明している場合には廃棄物同定コード
(14) 適用品目が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物に該当する場合は同法第10条第1項(同法第15条の4の6第1項において準用する場合を含む)の規定に基づく環境大臣の輸出の確認書(同法第10条第2項(同法第15条の4の6第1項において準用する場合を含む)に規定する者が輸出しようとする場合を除く)の写し
(15) 別紙様式1に示す書類
(16) 当該移動の内容に関する資料(別紙様式2)
(17) 輸出移動書類(別紙様式3)の写し
(18) 当該移動に関する次の書類の写し
1.インボイス
2.パッキング・リスト
(19) その他必要と認められる書類