ここでは、バーゼル関連貨物を台湾以外へ輸出する場合の輸出承認申請をご案内しています。バーゼル関連貨物を台湾へ輸出される場合は、「バーゼル関連貨物を台湾へ輸出する場合」をご参照ください。

輸出承認の基準

1.特定有害廃棄物に係る輸出承認の場合
特定有害廃棄物に係る輸出(2.OECD加盟国向けの輸出に該当する場合を除く)の承認は、当該申請が所定の申請手続に従って行われたものであることを確認し、当該適用品目の輸出が次の1.から9.までに該当する場合に限り、行うものとされています。
また、適用品目のうち廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(下記の「輸出承認申請書類」の(14)に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることが併せて確認されます。

1.次のいずれかに該当すること
(1)輸出される特定有害廃棄物等を環境の保全上適正かつ効率的な方法により処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しない場合
(2)輸出される特定有害廃棄物等が輸入国において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている場合
2.条約の非締約国への輸出でないこと
3.南緯60度以南の地域における処分のための輸出でないこと
4.輸入国が輸入を禁止している特定有害廃棄物等の輸出でないこと
5.輸出について輸入国及び条約の締約国である通過国から書面による同意を得ていること
(ただし、条約の締約国である通過国からの同意に関しては、当該通過国が同意を義務付けない場合において当該通過国が通告を受領した日から60日以内に我が国が当該通過国の回答を受領しないときはこの限りでない)
6.輸出される特定有害廃棄物等について環境保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した輸出者と処分者との間の契約の存在につき我が国が輸入国から確認を得ていること
7.輸入国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入又は運搬について保険、供託金若しくはその他の保証を義務付けている場合には必要な措置を講じていること。輸入国又は条約の締約国である通過国が当該保証を義務付けない場合にあっては、申請者が特定有害廃棄物等の再輸入又は代替措置を確実に実施する経理的能力を有していること
8.環境大臣から環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられていることを確認した旨の通知を受けていること
9.その他条約の的確かつ円滑な実施のために必要な事項を満足していること

 

2.特定有害廃棄物の省令に掲げる物のOECD加盟国向け輸出承認の場合
特定有害廃棄物の省令に掲げる物のOECD加盟国向けの輸出承認は、当該申請が所定の申請手続に従って行われたものであること
を確認し、当該適用品目の輸出が次の1.から3.までに該当する場合に限り、行うものとされています。
また、適用品目のうち廃掃法第2条第1項に規定する廃棄物であって、環境大臣による輸出の確認を受ける必要のあるもの(下記の「輸出承認申請書類」の(14)に該当するもの)については同法に基づく環境大臣による輸出の確認を受けていることが併せて確認されます。

1.特定有害廃棄物等の輸出について輸入国及びOECD加盟国である通過国からの書面による同意を得ていること
(ただし、省令第2号に掲げる物の輸出に関しては、輸入国が我が国に対して行う通告の受領通知の発給の時点から起算して30日以内に輸入国及びOECD加盟国である通過国の権限のある当局からの回答が無いことをもって同意がなされたものとみなす)
2.当該特定有害廃棄物等の運搬及び処分について、申請者、運搬者、輸入者及び処分者の間の書面による契約、又は特定有害廃棄物等が一の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間に契約に相当する取決めが存在すること(当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること)
3.その他経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定の的確かつ円滑な実施のために必要な事項に適合していること

 

輸出承認の条件

輸出承認が行われる場合は、次の条件が付されます。

  • 本輸出承認証により輸出される貨物を運搬する者が、別途経済産業大臣が交付する「輸出移動書類」を携帯し、かつ同書類に記載された内容に従って運搬するよう措置すること
  • 本輸出承認証により輸出された貨物の処理が終了した場合には、それを証する書類を添付して、経済産業大臣に報告すること
  • 本輸出承認証に係る貨物の輸出に関し、変更の必要が生じた場合は、経済産業大臣に届け出てその指示に従うこと

 

輸出承認申請の流れ

輸出承認申請を行う際の手続きの流れ等は、下図をご参照ください。
バーゼル関連貨物の台湾以外への輸出

 

輸出承認申請書類

バーゼル法に該当する貨物を輸出する場合は、バーゼル法第4条第1項の規定に基づき、外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に基づく輸出承認を受けなければなりません。
輸出承認の申請に必要な書類は以下のとおりです。

番号 書類名
(1) 輸出承認申請書
(2) 輸出承認申請理由書
(3) 申請者に関する次の書類
1. 氏名又は名称、住所又は所在地、連絡責任者氏名、電話番号、ファクシミリの番号及び電子メールアドレス
2. 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本(申請者が法人である場合に限る)
3. 住民票の写し(申請者が個人である場合に限る)
(4) 申請の理由に関する次の書類(経済協力開発機構(OECD)の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物を定める省令(平成13年環境省令第41号)(以下「省令」という)に掲げる物のOECD加盟国(以下「加盟国」という)向けの輸出の場合を除く)
1.輸出される特定有害廃棄物等を環境上適正かつ効率的な方法で処分するための技術上の能力及び必要な施設、処分能力又は適当な処分場所を我が国が有しないとの理由で申請を行う場合には、申請者がそのように判断した根拠を示した書類
2.輸出される特定有害廃棄物等が台湾において再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要とされている場合には、処分者が台湾において当該特定有害廃棄物等を再生利用産業又は回収産業のための原材料として必要としている旨の宣言書
(5) 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類の写し
(6) 申請者、運搬者及び処分者が輸出、運搬又は処分を確実に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力を有することを証する次の書類(申請日の前年度のもの)
1.申請者にあっては資金調達方法、貸借対照表、損益計算書、再輸入又は代替措置を実施する際の経費に関する見積り等を示す書類
2.運搬者又は処分者にあっては、資本金、売上高等に関する書類
(7) 次の書類の原本及びその写し
1.申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の、環境の保全上適正な運搬及び処分が行われることを明記した契約書又はその契約を証するに足る書類(2に該当する場合を除く)
2.加盟国向けの輸出の場合には、申請者、輸入者、運搬者及び処分者の間の契約書、又は当該特定有害廃棄物等が-の法人等により管理されている事業場の間で運搬される場合にあっては当該事業場間の契約に相当する取決めの書類(当該契約等には、輸出される特定有害廃棄物等の運搬又は処分を契約等の内容に従って完了することができない場合において代替的に運搬又は処分を行う者及び費用負担に関する事項が含まれていること)
(8) 輸入国又は条約の締約国である通過国が特定有害廃棄物等の輸入、運搬又は処分について保険、供託金その他の金銭的保証を講じることを義務付けている場合には、当該措置を講じたことを証明する書類の原本及びその写し(省令に掲げる物の加盟国向けの輸出を除く)
(9) 特定有害廃棄物等の排出に関する次の書類(省令に掲げる物の加盟国向けの輸出を除く)
1.排出事業場の名称
2.所在地
3.排出施設及び排出工程
(10) 特定有害廃棄物等の運搬に関する次の書類
1.梱包の形態及び数量
2.運搬の手段及び経路(輸出入地点)の詳細
3.特別な取扱いの指示
(11) 特定有害廃棄物等の処分(特定有害廃棄物等の処分に伴って生ずる残滓の処分を含む)に関する次の書類
1.処分のための施設の種類、設置場所、処分能力、処分方式、処分工程図、年間処理計画、過去の実績
2.処分のための施設の構造の平面図、立面図、断面図及び設計計算書(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質、地下水の状況を示す書類)
3.処分者又は処分のための施設に対する公的な許可等の書類がある場合は当該書類
4.特別な取扱いの指示
(12) 輸入国における特定有害廃棄物等の処分(特定有害廃棄物等の処分に伴って生ずる残滓の処分を含む)に関する規制及び環境保全対策に関する次の書類
1.輸入国における環境関連規制の遵守の状況
2.大気汚染防止対策(廃ガスの処理方法、排ガスの量及び性状)、水質汚濁防止対策(廃水の処理方法、排水の量及び性状.放流の方法、放流先の水質の状況)等の環境保全対策
3.その他の環境保全上の対策であって、環境保全上適正な方法で処分されると処分者(処分に伴って生じたものの処分者を含む)が評価している根拠となる情報
(13) 適用品目についての輸出承認の申請をしようとする者の署名のある次の書類
1.有害物質の含有の程度及び有害特性の内容を示す書類
2.条約附属書Ⅰ及びⅡの該当するY番号、条約附属書Ⅲの該当するH番号、告示における該当箇所及び国際連合分類区分、判明している場合には廃棄物同定コード
3.省令における該当箇所並びに判明している場合にあってはOECD分類コード及び廃棄物同定コード(省令に掲げる物の加盟国向けの輸出の場合に限る)
(14) 適用品目が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下 「廃掃法」という)第2条第1項に規定する廃棄物に該当する場合は同法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む)の規定に基づく環境大臣の輸出の確認書(同法第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む)に規定する者が輸出しようとする場合を除く)の原本及びその写し
(15) 輸出移動書類交付申請書
(16) 別紙様式に示す書類
(17) 貨物と金銭のフロー図
(18) その他必要と認められる書類