ここでは、OECD加盟国での輸出入の際に、規制対象とならない物の一覧を挙げております。

別表第二(規制対象とならない物)
条約附属書IXに掲げる物(次に掲げる物を除く。)
一 条約附属書IXのB一一〇〇に掲げる物(銅の処理又は製錬を更に行うための工程から生ずるスラグに限る。)
二 条約附属書IXのB一一一〇に掲げる物
三 条約附属書IXのB二〇五〇に掲げる物
クロム(合金であるものを含む。)のくず GA300
貴金属又は銅の高度製錬に伴い生ずるスラグであって金属を含むもの GB040
金属を含む物であって次に掲げるもの
一 金属のみから成る電気部品 GC010
二 プリント配線基盤、電子部品、電線その他の電子スクラップ及び規格外の電子部品であって卑金属又は貴金属の回収に適したもの GC020
三 解体される船舶及び海上浮体構造物(貨物及び船舶の運行に伴い生ずる物を除去したものに限る。) GC030
四 廃自動車(液状の物を除去したものに限る。) GC040
五 使用済みの流動触媒(液体を除く。)(例えば、酸化アルミニウム、ゼオライト) GC050
六 飛散性を有する金属のくずであって次に掲げるもの
 イ モリブデン(合金であるものを含む。)のくず GC090
 ロ タングステン(合金であるものを含む。)のくず GC100
 ハ タンタル(合金であるものを含む。)のくず GC110
 ニ チタン(合金であるものを含む。)のくず GC120
 ホ ニオブ(合金であるものを含む。)のくず GC130
 ヘ レニウム(合金であるものを含む。)のくず GC140
グラスファイバー(別表第一に掲げるものを除く。) GE020
成形後焼成されている陶磁器のくず(セラミック製の容器を含み、使用前であるか否かを問わない。) GF010
無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの
一 燃え殻及びスラグタップから排出されるスラグ(石炭火力発電所から生ずるものに限る。) GG030
二 石炭火力発電所から生ずる飛灰 GG040
三 道路の建設又は修繕に伴い生ずるアスファルトであって、タールを含まないもの GG160
塩化ビニルの重合体のくず GH013
じゅうたんその他の紡織用繊維の床用敷物 GJ140
食品加工業において生ずる動物性又は植物性の食用油脂(例えば、揚げ油) GM140
十一 なめし処理、皮革加工又は皮革利用から生ずる物であって次に掲げるもの
一 豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛のくず GN010
二 馬毛のくず(支持物を使用することなく又は支持物を使用して層状にしてあるか否かを問わない。) GN020
三 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限るものとし、縁を整えてあるか否かを問わない。)並びに鳥の綿毛(加工していないもの及び単に清浄にし、消毒し又は保存のために処理したものに限る。) GN030

※1 一の項に掲げる物のうち、条約附属書IXのB一〇二〇中「塊状のもの」とあるのは「塊状のもの(飛散性を有しない金属のくずを含む。)」と、B三〇一〇中「次のいずれかのふっ化重化合体」とあるのは「ふっ化エチレン重化合体及び共重化合体(PTFE)その他次のいずれかのふっ化重化合体」と読み替えるものとします。
※2 二の項、五の項及び六の項に掲げる物については飛散性を有するものを除きます。
※3 二から十一までの項の下欄に掲げるものは、理事会決定附属書3の番号です。
※4 この表に掲げる物には、条約附属書Iに掲げる物のいずれかが付着し、又は混入したことにより、条約附属書IIIに掲げる特性を有することとなった物を含まないものとします。