ここでは、該当項番が「12の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
輸出令別表第1の12の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第1号ロに該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の12の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の12の項(2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第4号ロ又は第10号ヘ若しくはトに該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の12の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の12の項(3)又は(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第2号又は第5号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の12の項(5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第6号に該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の12の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第8号に該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の12の項(7)~(10)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第11号~第14号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般