お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
輸出令別表第1の15の項(1)~(10)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第1号~第11号までのいずれかに該当するもの | ― | ― | ― |
輸出許可や輸出承認、役務取引許可の申請、該非判定書の法令確認、非該当証明書の作成等の輸出申請に関するご相談を承っております。輸出手続きに関するお困りごとは、是非おまかせください。
JR常磐線、または東武野田線の柏駅・西口を出て頂いて、正面の建物です。
*グーグルマップでの表示は、⇒こちらJR鹿児島本線、または地下鉄空港線の博多駅・筑紫口を出て頂いて、すぐの場所です。
*グーグルマップでの表示は、⇒こちら