お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||||
い地域① | は地域① | は地域② (ち地域を除く) |
に地域② (ち地域を除く) |
ち地域 | |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第1号に該当するものであって、輸出申告の際の数量がそれぞれの物質につき20キログラム超のもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | 特定 | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第1号に該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき20キログラム以下のもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特別一般 | 特別一般 | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第1項第3号イからホまでのいずれかに該当するもの | ― | ― | ― | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第2号イ若しくはロ又は第3号ヘからタまでのいずれかに該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき20キログラム超のもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第2号イ若しくはロ又は第3号ヘからタまでのいずれかに該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき20キログラム以下のもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特別一般 | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第2号ハに該当するものであって、輸出申告の際の数量が1キログラム超のもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第2号ハに該当するものであって、輸出申告の際の数量が1キログラム以下のもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特別一般 | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第2号ニからトまでのいずれか若しくは第3号レからヤまでのいずれかに該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき20キログラム超のもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第2号ニからトまでのいずれか若しくは第3号レからヤまでのいずれかに該当するものであって、輸出申告の際の数量が、それぞれの物質につき20キログラム以下のもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特別一般 | ― | ― |
輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号、第40号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | 特定 | ― |
輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特定 | 特定 | ― |
輸出令別表第1の3の項(2)に掲げる貨物であって、1~6、8、10、11に掲げるもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特定 | 特定 | ― |