ここでは、該当項番が「4の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① ほ地域 へ地域
(ち地域を除く)
ち地域
輸出令別表第1の4の項(1)、(1の2)、(2)又は(3)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第1号、第1号の2、第1号の3又は第2号に該当するもの
輸出令別表第1の4の項(3)2に掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第11号に該当するもの
輸出令別表第1の4の項(3)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(4)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第11号に該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(4)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(5)~(12)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第6号~第13号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(13)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第19号に該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(13)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第15号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(15)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第1号に該当するもの
輸出令別表第1の4の項(15)1に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第2号、第12号ハ若しくはニ又は第15号ハ若しくはニに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(15)2又は4に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第4号又は22号に該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(15)2又は4に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第17号の3ロ又はハに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(16)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(17)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第18号、第18号の2又は第18号の3に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第8号に該当するもの
輸出令別表第1の4の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第13号ニ、チ又はルに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(18の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第19号の2に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(19)又は(20)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第20号又は第21号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第8号に該当するもの
輸出令別表第1の4の項(21)に掲げる貨物であって、貨物等省令第9条第13号ニ、チ又はルに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(21)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第1号ロに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(22)に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第3号ハに該当するもの 特別一般
一般
輸出令別表第1の4の項(22)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(23)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第24号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(24)に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第21号又は第42号に該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
輸出令別表第1の4の項(24)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(24の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第25号の2に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(25)に掲げる貨物であって、貨物等省令第14条第2号に該当するもの
輸出令別表第1の4の項(25)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定
輸出令別表第1の4の項(26)に掲げる貨物であって、貨物等省令第3条第24号又は第27号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般 特定