ここでは、該当項番が「5の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
輸出令別表第1の5の項(1)~(13)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第1号~12号のいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の5の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第12号ハ(一)又はニに該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の5の項(14)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の5の項(15)~(17)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第12号~第14号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の5の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第2号又は第15号ハ若しくはニに該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の5の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の5の項(19)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第16号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般