お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
輸出令別表第1の5の項(1)~(13)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第1号~12号のいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の5の項(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第12号ハ(一)又はニに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の5の項(14)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の5の項(15)~(17)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第12号~第14号までのいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の5の項(18)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第2号又は第15号ハ若しくはニに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の5の項(18)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の5の項(19)に掲げる貨物であって、貨物等省令第4条第16号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |