ここでは、該当項番が「6の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
輸出令別表第1の6の項(1)~(9)に掲げる貨物であって、貨物等省令第5条第1号~第11号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般