ここでは、該当項番が「7の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
輸出令別表第1の7の項(1)~(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第1号~第15号のいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の7の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第16号ロに該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の7の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の7の項(15の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条16号の2に該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第17号イからハまで、ホ、ヘ又はチのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の7の項(17)~(22)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第17号ト又は第18号~第22号までのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般