お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
輸出令別表第1の7の項(1)~(14)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第1号~第15号のいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の7の項(15)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第16号ロに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の7の項(15)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の7の項(15の2)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条16号の2に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第17号イからハまで、ホ、ヘ又はチのいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の7の項(17)~(22)までに掲げる貨物であって、貨物等省令第6条第17号ト又は第18号~第22号までのいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |