お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
輸出令別表第1の9の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第2号イ(二)に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の9の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の9の項(2)、(3)、(5)、(5の2)、(5の3)、(5の4)又は(5の5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第1号、第4号、第5号、第5号の2、第5号の3、第5号の4又は第5号の5のいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の9の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第6号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
輸出令別表第1の9の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |