ここでは、該当項番が「9の項」の貨物における、一般包括輸出許可・特別一般包括輸出許可・特定包括輸出許可・特定子会社包括輸出許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
輸出令別表第1の9の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第2号イ(二)に該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の9の項(1)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の9の項(2)、(3)、(5)、(5の2)、(5の3)、(5の4)又は(5の5)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第1号、第4号、第5号、第5号の2、第5号の3、第5号の4又は第5号の5のいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の9の項(6)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第6号に該当するもの 特別一般
一般
特定
輸出令別表第1の9の項(6)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般