お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
外為令別表の10の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第22条第1項第1号、第2号、第4号又は第6号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の10の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第22条第2項第2号又は第4号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の10の項(1)又は(2)に掲げる技術であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の10の項(3)~(4)に掲げる技術 | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の10の項(6)に掲げる技術であって、貨物等省令第22条第5項第1号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の10の項(6)に掲げる技術であって、貨物等省令第22条第5項第2号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の10の項(7)に掲げる技術 | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |