お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
外為令別表の12の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第24条第1項第1号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の12の項(1)に掲げる技術であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の12の項(2)に掲げる技術 | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の12の項(3)に掲げる技術であって、貨物等省令第24条第3項に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |