ここでは、該当項番が「13の項」の技術における、一般包括役務取引許可・特別一般包括役務取引許可・特定包括役務取引許可・特定子会社包括役務取引許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
外為令別表の13の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第25条第1項第1号、第2号、第3号又は第5号に該当するもの 特別一般
一般
特別一般
外為令別表の13の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第25条第2項第2号、第3号イ若しくはハ又は第4号に該当するもの 特別一般
一般
特定
外為令別表の13の項(3)に掲げる技術であって、貨物等省令第25条第3項第2号(ホ、ヘ、ヌ又はルについてはプログラムに限る。)、第3号又は第4号(プログラムに限る)に該当するもの 特別一般
一般
特定
外為令別表の13の項(1)~(3)に掲げる技術であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
外為令別表の13の項(4)~(5)に掲げる技術 特別一般
一般
特別一般