ここでは、該当項番が「3の項」の技術における、一般包括役務取引許可・特別一般包括役務取引許可・特定包括役務取引許可・特定子会社包括役務取引許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① は地域① は地域②
(ち地域を除く)
に地域②
(ち地域を除く)
ち地域
外為令別表の3の項(1)に掲げる技術であって、次に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るもの
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第1号に該当するもの 特別一般
一般
特定 特定 特定
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第1項第3号イからホまでのいずれかに該当するもの
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第1項第2号又は第3号ヘからヤまでのいずれかに該当するもの 特別一般
一般
特定 特定
外為令別表の3の項(2)に掲げる技術であって、次に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るもの
輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものの設計、製造又は使用に係る技術 特別一般
一般
特定 特定 特定
輸出令別表第1の3の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般 特定 特定