お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | ||||||
い地域① | は地域① | は地域② (ち地域を除く) |
に地域② (ち地域を除く) |
ち地域 | ||
外為令別表の3の項(1)に掲げる技術であって、次に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るもの | ||||||
輸出令別表第1の3の項(1)の貨物として貨物等省令第2条第1項第1号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | 特定 | ― | |
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第1項第3号イからホまでのいずれかに該当するもの | ― | ― | ― | ― | ― | |
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第1項第2号又は第3号ヘからヤまでのいずれかに該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | ― | ― | |
外為令別表の3の項(2)に掲げる技術であって、次に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係るもの | ||||||
輸出令別表第1の3の項(2)7又は9に掲げる貨物であって、貨物等省令第1条第38号又は第40号に該当するものの設計、製造又は使用に係る技術 | 特別一般 一般 |
特定 | 特定 | 特定 | ― | |
輸出令別表第1の3の項(2)に掲げる貨物であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | 特定 | 特定 | ― |