お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。
仕向地 | |||
い地域① | と地域② | ち地域 | |
外為令別表の5の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第17条第1項第2号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の5の項(2)に掲げる技術であって、貨物等省令第17条第2項第2号に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の5の項(1)又は(2)に掲げる技術であって、上記を除くもの | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の5の項(3)~(6)に掲げる技術 | 特別一般 一般 |
特別一般 | ― |
外為令別表の5の項(7)に掲げる技術であって、貨物等省令第17条第7項に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |
外為令別表の5の項(8)に掲げる技術であって、貨物等省令第17条第8項に該当するもの | 特別一般 一般 |
特定 | ― |