ここでは、該当項番が「9の項」の技術における、一般包括役務取引許可・特別一般包括役務取引許可・特定包括役務取引許可・特定子会社包括役務取引許可にかかる対応表を挙げてあります。
お客様が輸出される該当項番と仕向地の組合せをご参照ください。

仕向地
い地域① と地域② ち地域
外為令別表の9の項(1)に掲げる技術であって、貨物等省令第21条第1項第1号、第5号、第11号又は第14号に該当するもの 特別一般
一般
特定
外為令別表の9の項(1)に掲げる技術であって、上記を除くもの 特別一般
一般
特別一般
外為令別表の9の項(2)~(4)に掲げる技術 特別一般
一般
特別一般