それに伴い、ダイヤモンド原石の輸出に際し、①船積地域に係る国又は地域において発行された当該ダイヤモンド原石が当該制度に基づき取り扱われたものであることを証する書類(以下「キンバリー・プロセス証明書」)が添付されていること、②ダイヤモンド原石の輸出が密封された容器にて行われること、③非参加国への輸出を行わないことが義務とされることになりました。
なお、適用地域は、全地域です。
輸出承認申請書類
ダイヤモンドの輸出承認申請をする際に提出する書類は以下のとおりです。
- 輸出承認申請書(別表第1の2) 2通
- 輸出確認書(別表第1の4) 2通
- 当該ダイヤモンド原石の輸入に係る書類 1通
- 輸入時の輸入契約書の写し又はこれに準ずる書類 1通
- 輸出契約書の写し又はこれに準ずる書類 1通
- ダイヤモンド原石の写真及び当該原石を梱包し密封したことが明らかに分かる 写真各1枚(原石の写真については、当該原石のサイズが分かるものであることが必要です。)
- 郵送にて返信を希望する場合は返信用封筒(簡易書留分の切手を貼付します。)
- その他必要と認められる書類
① 平成15年1月9日以前に輸入したもの
輸入申告書(税関の輸入許可通知書を含む)の写し又はこれに準ずる書類
② 平成15年1月10日以降に輸入したもの
キンバリー・プロセス証明書の写し(キンバリー・プロセス証明書に代わって、船積地域に係る国の政府が発行する”Government Letter of Comfort”により輸入されたものについては、当該レターの写し。)
※なお、申請理由書については特段の理由がない限り上記「輸出確認書」をもって代えることができます。
※審査終了後、経済産業省より輸出承認証及び輸出確認書(キンバリー・プロセス証明書)とあわせて、輸出する貨物に添付するためのシールが交付されます。当該承認に係る貨物を輸出する場合には、貨物の密封口シールを貼付した上で、シールの防水・破損防止措置(透明テープを添付する等)を行ってください。これがなされない場合、仕向国において輸入通関が認められないことがありますので、ご注意願います。
なお、輸出通関時の検査の際に開封検査がなされることがありますが、その場合には税関から新しいシールを入手の上、再度添付等の措置を行ってください。