ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(航法装置)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第11項 貨物等省令第23条 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第11項
(1)
輸出令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第23条
1項
外為令別表の11の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第23条
1項
第一号
第10条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 必要な技術 5の「必要な技術」の解釈に同じ。
貨物等省令
第23条
1項
第二号
第10条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
貨物等省令
第23条
1項
第三号
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
外為令
第11項
(2)
輸出令別表第1の11の項(1)から(4の2)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第23条
2項
外為令別表の11の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第23条
2項
第一号
姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) ソースコード 1個以上の手順が人間に理解できるように記述されたものであって、プログラミングシステムにより電子装置が実行できる形式に変換可能なものをいう。
貨物等省令
第23条
2項
第二号
第10条第一号から第四号に該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第23条
2項
第三号
第27条第三項から第五項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
外為令
第11項
(3)
削除
外為令
第11項
(4)
アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第23条
3項
外為令別表の11の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第23条
3項
第一号
センサーデータを統合し、エキスパートシステムを用いたアビオニクス装置の使用のためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) エキスパートシステム 個別にプログラムを蓄積しているデータにルールを適用することによって得られる解を備えたシステムであって、次のいずれかの機能を有するものをいう。

ア 使用者が入力したソースコードの自動修正

イ 自然に近い言語で記述された問題に関する知識の提供

ウ ア又はイの開発に必要な知識の獲得

貨物等省令
第23条
3項
第二号
次のいずれかに該当するものの設計のためのプログラム(ソースコードのものに限る。)

イ 飛行経路を最適化するためのデジタル飛行管理装置

ロ 推進制御と飛行制御を統合するための装置

ハ フライバイワイヤ方式又はフライバイライト方式の操縦装置

ニ 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置

ホ 航空機局用の自動方向探知装置

ヘ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置

ト 三次元ディスプレイ

貨物等省令
第23条
3項
第三号
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第23条
3項
第四号
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)

イ 削除

ロ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置

ハ 航空機用のラスター型ヘッドアップディスプレイ又は三次元ディスプレイ

ニ 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター

ホ アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー

ヘ データベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、0.4海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの

電気アクチュエーター 電気機械式(EMA)、電気静油圧
貨物等省令
第23条
3項
第五号
アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの アクティブ飛行制御装置 自律的に複数のセンサーからの出力信号を処理し、かつ、自動制御系に事前に必要な指令を出すことにより、望ましくない航空機やロケットの運動又は構造荷重を防ぐシステムをいう。
イ 制御則を実時間で実行するために、機体に搭載した複数のコンピュータを統合する技術(プログラムを除く。) 実時間で実行 電子計算機によるデータ処理であって、外部事象により刺激されたときに、システムの負荷にかかわりなく、保証された応答時間内で要求レベルのサービスを満足することをいう。
ロ センサーの相対位置又は機体の動的荷重の変動に伴い制御則を補償する技術(プログラムを除く。)
ハ 故障の検出若しくは許容、故障箇所の分離又は再構成のために装置又はデータの冗長性をコンピュータにより管理する技術(プログラムを除く。)
ニ 力及びモーメントの制御の再構成を飛行中に行うことにより実時間における自律的な飛行制御を行う技術(プログラムを除く。)
ホ 飛行経路を最適化するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)
へ フルオーソリティーデジタル飛行制御(フルオーソリティーデジタルエンジン制御するための装置に係る技術を除く。)又はマルチセンサーミッション管理のための装置であって、エキスパートシステムを用いたものに係る技術(プログラムを除く。) フルオーソリティデジタルエンジン制御するための装置 航空機用ガスタービンエンジンのためのデジタル電子制御装置であって、エンジンの始動から停止までの間(エンジンが正常に稼働しているか、故障しているかを問わない。)、本装置の全作動域にあるエンジンを自律的に制御することができるものをいう。
ト イからヘまでのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
チ トのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等省令
第23条
3項
第六号
ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム

イ 多軸のフライバイワイヤ方式又はフライ
バイライト方式の操縦装置であって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの
(一)コレクティブ制御機能
(二)サイクリック制御機能
(三)ヨー制御機能

ロ 反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの

ハ 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼

反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの 空力翼面上に空気を吹き付けることによって空力翼面に生じる力を増加又は制御する方式を用いた装置をいう。
可変形状翼 飛行中に位置制御が可能な後縁フラップ、タブ若しくは前縁スラット又はピボテッド・ノーズ・ドループを利用したものをいう。
貨物等省令
第23条
3項
第七号
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
貨物等省令第23条に掲げる技術 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。