
外為令第14項 | 貨物等省令第26条 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | ||||
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項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |||
外為令 第14項 (1) |
輸出令別表第1の14の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第26条 1項 |
外為令別表の14の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
貨物等省令 第26条 1項 第一号 |
第13条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。) | 必要な技術 | 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 | - | ○ | |||
貨物等省令 第26条 1項 第二号 |
第13条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。) | ○ | ○ | |||||
貨物等省令第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術 | 貨物等省令第26条に掲げる技術のうち、貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物を設計するための技術 |