ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(機微品目)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第15項 貨物等省令第27条 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第15項
(1)
輸出令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第27条
1項
外為令別表の15の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第27条
1項
第一号
第14条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 必要な技術 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 - ○
貨物等省令
第27条
1項
第二号
第14条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第27条
1項
第三号
第14条第五号、第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術 ○ ○
貨物等省令
第27条
1項
第四号
第14条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術 ○ ○
貨物等省令
第27条
1項
第五号
第三号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
外為令
第15項
(2)
削除
外為令
第15項
(3)
音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第27条
2項
外為令別表の15の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。
貨物等省令
第27条
2項
第一号
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの 実時間処理 11の「実時間で実行」の解釈に同じ。 ○ ○
貨物等省令
第27条
2項
第二号
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード ソースコード 11の「ソースコード」の解釈に同じ。 ○ ○
貨物等省令
第27条
2項
第三号
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの ○ ○
貨物等省令
第27条
2項
第四号
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード ○ ○
貨物等省令
第27条
2項
第五号
次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)

イ  第9条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの

ロ  水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの

外為令
第15項
(4)
慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第27条
3項
外為令別表の15の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
貨物等省令
第27条
3項
第一号
慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第三号、第三号の二又は第三号の三に該当するようにすることができるように設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第27条
3項
第二号
船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第三号、第三号の二又は第三号の三に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)

イ ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ

ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ

ハ データベース参照航法装置からのデータ

○ -
外為令
第15項
(5)
ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第27条
4項
外為令別表の15の項(5)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第10条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。 ○ ○
外為令
第15項
(5の2)
水中ソナー航法装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((3)に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第27条
5項
外為令別表の15の項(5の2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 水中ソナー航法装置 水上船に組み込むように設計したもの又は位置情報を提供する水中ビーコン若しくはブイを必要とするものを除く。 ○ -
貨物等省令
第27条
5項
第一号
水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
貨物等省令
第27条
5項
第二号
船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)

イ  ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ

ロ  ジーピーエス又はグローナスからの航法データ

ハ  データベース参照航法装置からのデータ

外為令
第15項
(6)
ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第27条
6項
外為令別表の15の項(6)の経済産業省令で定める技術は、ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
貨物等省令
第27条
6項
第一号
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
イ 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,000度の温度において結晶面に垂直な方向に200メガパスカル の応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が400時間以上のもの
ロ 有機複合材を用いた部分品であって、315度を超える温度で使用することができるように設計したもの
- ○
貨物等省令
第27条
6項
第二号
前号に該当する技術の設計に必要なプログラム - ○
貨物等省令第27条に掲げる技術 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。