外為令第3項 | 貨物等省令第15条の2 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | |||
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項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | ||
外為令 第3項 (1) |
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術 | 使用 | 外為令別表3の項(1)における「使用」は、化学製剤及び化学物質の化学兵器に係る取扱をいう。 | ○ | ○ | ||
外為令 第3項 (2) |
輸出令別表第1の3の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第15条の2 |
外為令別表の3の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。 | ○ | ○ |