ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(先端素材)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第5項 貨物等省令第17条 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第5項
(1)
輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等
省令
第17条
1項
外為令別表の5の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等
省令
第17条
1項
第一号
第4条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
貨物等
省令
第17条
1項
第二号
第4条第二号、第十二号ハ(一)若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 必要な技術 規制の性能レベル、特性若しくは機能に到達し又はこれらを超えるために必要な技術をいう。

注: 例えば、400MHz以上で動作するものが規制対象となる貨物の種類をXとする。この場合、製造技術A、B、Cによって製造される製品Xの性能が最高でも399MHzまでのものでしかなければ、A、B、Cは、製品Xに関して規制レベルを超えるために必要な技術ではない(A、B、Cは「必要な技術以外の情報」。)。しかし、製造者が上記の技術A、B、Cに加えて、D、Eという技術を用いることにより400MHz以上で動作する製品を製造できる場合、D、Eは規制レベルの製品の製造に必要な技術として規制される。なお、この技術D、Eは、輸出令別表第1非該当貨物の製造に使用する場合であっても規制対象技術であり、許可の対象になる。

貨物等
省令
第17条
1項
第三号
第4条第一号ロ若しくはハ又は第三号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
外為令
第5項
(2)
輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等
省令
第17条
2項
外為令別表の5の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等
省令
第17条
2項
第一号
第4条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
貨物等
省令
第17条
2項
第二号
第4条第二号若しくは第十二号ハ(一)若しくはニ又は第14条第一号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
外為令
第5項
(3)
セラミック又はその材料となる物質の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等
省令
第17条
3項
外為令別表の5の項(3)の経済産業省令で定める技術は、セラミックの材料となる物質又はセラミック(複合型のものを除く。)あって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
貨物等
省令
第17条
3項
第一号
セラミックの材料となる物質であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

イ 次のいずれかに該当するものからなるもの
(一)ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物
(二)ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。)
(三)シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物
(四)シリコンの単一又は複合窒化物

ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
(一)単一酸化物又は単一炭化物にあっては、0.1パーセント
(二)複合化合物又は単一窒化物にあっては、0.5パーセント

ハ 次のいずれかに該当するもの
(一)酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイクロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの
(二)粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であって、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)
(三)長さと厚さの比が5を超えるプレートレット、長さと直径の比が10を超え、かつ、直径が2マイクロメートル未満のウイスカー及び直径が10マイクロメートル未満の繊維を有するもの

貨物等
省令
第17条
3項
第二号
前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)
外為令
第5項
(4)
ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等
省令
第17条
4項
外為令別表の5の項(4)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
外為令
第5項
(5)
ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等
省令
第17条
5項
外為令別表の5の項(5)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
外為令
第5項
(6)
芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。) 貨物等
省令
第17条
6項
外為令別表の5の項(6)の経済産業省令で定める技術は、芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
外為令
第5項
(7)
複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等
省令
第17条
7項
外為令別表の5の項(7)の経済産業省令で定める技術は、有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラムとする。 複合材料 粒子、ウィスカー若しくは繊維又はこれらの組合せからなる相とマトリックスとからなるものをいう。
外為令
第5項
(8)
電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等
省令
第17条
8項
外為令別表の5の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第14条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。 マトリックス 粒子、ウィスカー又は繊維の間の空間を埋める実質的に連続した相をいう。
貨物等省令第17条に掲げる技術 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。