
外為令第6項 | 貨物等省令第18条 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |||
外為令 第6項 (1) |
輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等 省令 第18条 1項 |
外為令別表の6の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
貨物等 省令 第18条 1項 第一号 |
第5条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号、第五号若しくは次のいずれかに該当すCるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
イ 旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上のもののうち、国際規格ISO230/2(2006)で定める測定方法により測定したときの直線軸の位置決め精度が0.0036ミリメートル以下のもの ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの |
貨物等省令第18条第1項第一号に掲げる技術のうち、貨物等省令第5条第二号ロ(三)若しくは貨物等省令第18条第1項第一号イ若しくはロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)及び貨物等省令第18条第1項第二号に掲げる技術(プログラムを除く。) | 以下のいずれかに該当する貨物の設計、製造に係る技術(プログラムを除く。)を除く。
イ 研削をすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.005ミリメートルを超えるもの(貨物等省令第5条第二号ハ(二)に該当するものを除く。) ロ フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.0065ミリメートルを超えるもの(貨物等省令第5条第二号ロ(二)又は(四)に該当するものを除く。) ハ 旋削をすることができる工作機械であって、位置決め精度に係る申告値が0.0065ミリメートルを超えるもの 注:位置決め精度に係る申告値とは、運用通達1-1(7)の輸出令別表第1中解釈を要する語の欄に掲げる語中、輸出令別表第1の6の項の欄中の位置決め精度の解釈中に規定する「位置決め精度の申告値」と同じ。 |
- | ○ | |||
必要な技術 | 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 | |||||||
旋削 | 被加工物を回転させて工具による切削を行うことをいう。 | |||||||
被加工物を回転させて、工具を用いて穴をくり広げることを含む。 | ||||||||
フライス削り | 回転工具を用いて切削を行うことをいう。 | |||||||
回転工具を用いて穴をくり広げることを含む | ||||||||
輪郭制御をすることができる軸数 | 2の「輪郭制御をすることができる軸数」の解釈に同じ。 | |||||||
輪郭制御 | 2の「輪郭制御」の解釈に同じ。 | |||||||
貨物等 省令 第18条 1項 第二号 |
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
貨物等 省令 第18条 1項 第三号 |
第一号イ若しくはロ、第5条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号若しくは第五号に該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラムまたはそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | ○ | ○ | |||||
貨物等 省令 第18条 1項 第四号 |
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | ○ | ○ | |||||
外為令 第6項 (2) |
輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等 省令 第18条 2項 |
外為令別表の6の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第5条に該当するものを使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)とする。 | ○ | ○ | |||
外為令 第6項 (3) |
数値制御装置又はコーティング装置の使用 に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等 省令 第18条 3項 |
外為令別表の6の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | 数値制御 | 2の「数値制御」の解釈に同じ。 | |||
貨物等 省令 第18条 3項 第一号 |
数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | 貨物等省令第18条第3項第一号中のプログラム | 貨物等省令第5条第二号から第五号までのいずれにも該当しない工作機械を数値制御するために特別に設計され、又は変更されたものを除く。 | ○ | ○ | |||
貨物等 省令 第18条 3項 第二号 |
数値制御装置の中でパートプログラムの準備又は修正を行うためのインタラクティブコンピュータグラフイックスの設計に係る技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
貨物等 省令 第18条 3項 第三号 |
数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
貨物等 省令 第18条 3項 第四号 |
意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
貨物等 省令 第18条 3項 第五号 |
別表第三の第2欄に掲げるコーティング方法を用いるものであって、同表の第3欄に掲げる基材に対して行う同表の第4欄に掲げるコーティングに係る技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
外為令 第6項 (4) |
金属の加工用の装置又は工具(型を含む。) の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)から(3)まで に掲げるものを除く。) | 貨物等 省令 第18条 4項 |
外為令別表の6の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
貨物等 省令 第18条 4項 第一号 |
超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。) | 超塑性成形 | 通常の室温引張試験で破断時の伸びが低い(20%未満)ことで特徴づけられる金属を、熱間で少なくとも2倍以上の伸び値を達成する加工プロセスをいう。 | - | ○ | |||
拡散接合 | 少なくとも2つ以上の互いに離れている金属を、最も弱い材料の強度に等しい強さの接合強度に固相分子接合で一体化させることをいう。 | |||||||
直圧式液圧プレス | 被工作物に接触する液体充塡可変形袋を用いた可変加工プロセスをいう。 | |||||||
貨物等 省令 第18条 4項 第二号 |
金属の加工を行うためのデータであって、次のいずれかに該当するもの
イ アルミニウム合金、チタン合金又は超合金の超塑性成形による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、歪率、温度又は圧力に係るもの ロ 超合金又はチタン合金の拡散接合による加工に係るものであって、加工材料の表面処理、温度又は圧力に係るもの ハ アルミニウム合金又はチタン合金の直圧式液圧プレスによる加工に係るものであって、圧力又はサイクルタイムに係るもの ニ チタン合金、アルミニウム合金又は超合金の鋳造品の内部の巣を102度を超える温度ですべての方向から同一の圧力を加えることにより縮小させることに係るものであ って、温度、圧力又はサイクルタイムに係るもの |
超合金 | ニッケル、コバルト又は鉄の合金であって、649度を超える温度における使用条件のもとで、AISI300系列より優れた強度を有するものをいう。 | ○ | ○ | |||
外為令 第6項 (5) |
液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((4)に掲げるものを除く。) | 貨物等 省令 第18条 5項 |
外為令別表の6の項(5)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。 | - | ○ | |||
外為令 第6項 (6) |
数値制御装置の附属装置の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等 省令 第18条 6項 |
外為令別表の6の項(6)の経済産業省令で定める技術は、数値制御装置の附属装置であって、数値制御装置に与えられた設計データを工作機械に対する命令に変換するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。 | - | ○ | |||
貨物等省令第18条に掲げる技術 | 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。 |