ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(通信)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。

 

外為令第9項 貨物等省令第21条 解釈 プログラム プログラムを除く技術
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
外為令
第9項
(1)
輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの 貨物等省令
第21条
1項
外為令別表の9の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第21条
1項
第一号
第8条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) 必要な技術 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 - ○
貨物等省令
第21条
1項
第二号
第8条第一号、第二号、第四号から第五号の五まで又は第九号から第十三号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第三号
第8条第九号から第十三号までのいずれかに該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第四号
第8条第一号、第二号、第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第五号
第8条第二号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第六号
第8条第一号、第二号、第四号から第五号の五までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第七号
第8条第九号から第十二号まで又は第一項第九号若しくは第十号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム 貨物等省令第21条第一項第七号、第八号の二及び第九号の規定中のプログラム 電子計算機を使用するために設計したプログラム以外のプログラムであって、次のイ及びロに該当するものを除く。(該当することが技術の供給者、販売者又は提供者によって書面により確認できるものに限る。)

イ  当該プログラムの有する主たる機能が次のいずれにも該当しないもの

(一) 情報システムのセキュリティ管理
(二) 情報の送信、受信又は記録及び保存(娯楽施設又は装置の有する機能であるもの、商業放送、デジタル著作権管理又は医療用の記録管理のために行われるものを除く。)
(三) 有線若しくは無線回線網による電気通信回線の構築、管理又は運用

ロ  当該プログラムの有する暗号機能が貨物の主たる機能の支援のためにのみ用いられているもの

○ -
貨物等省令
第21条
1項
第八号
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第八の二号
第8条第九号から第十二号までのいずれか又は第一項第九号若しくは第十号に該当するものを使用するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第九号
プログラムであって、第八条第九号又は第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第十号
前号に該当するものを検定するためのプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第十一号
第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第十一号の二
第五号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第十二号
第七号、第八号の二、第九号又は第十号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第十二号の二
第七号、第八号の二、第九号又は第十号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第十三号
第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
1項
第十四号
第一号又は第十一号の技術を支援するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第十五号
第二号から第四号まで又は第十一号の二から第十三号までの技術を支援するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
1項
第十六号
技術(プログラムを除く。)であって、当該技術を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第八条第九号又は第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能に到達し、又はこれを超えることを可能にするもの 貨物等省令第21条第1項第十六号及び第十七号中のある貨物 輸出貿易管理令第4条第1項第六号に該当する貨物を除く。 - ○
貨物等省令
第21条
1項
第十七号
プログラムであって、当該プログラムを用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムが第八条第九号若しくは第十号から第十二号までのいずれかに該当する貨物の有する機能に到達し、若しくはこれを超えることを可能にするように設計又は改造したもの ○ -
外為令
第9項
(2)
輸出令別表第1の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(6)までに揚げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第21条
2項
外為令別表の9の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
貨物等省令
第21条
2項
第一号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第二号
第8条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム ○ -
貨物等省令
第21条
2項
第三号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第三号の二
伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)

イ  デジタル伝送方式を用いたものであって、120ギガビット毎秒を超える総合伝送速度(最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット(情報ビット並びにラインコーディング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。)数をいう。)で使用することができるように設計したもの

ロ  レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

(一)1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
(二)レーザー光を増幅する機能を有するものであって、プラセオジムを添加したふっ化物を用いた光ファイバーを用いたもの
(三)コヒーレント伝送方式を用いたもの
(四)光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が100ギガヘルツ未満のもの
(五)アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2.5ギガヘルツを超えるもの( テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)

ハ  光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が1ミリ秒未満もの

ニ  無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの

(一)256値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
(二)31.8ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
(三)1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの

ホ  削除

ヘ  専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの

(一) 光波長が200ナノメートル以上400ナノメートル以下で使用することができるもの。
(二) ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの

伝送通信装置 終端装置、中継装置、符号を変換する装置、多重化装置、モデム、多重変換装置、蓄積プログラム制御方式による回線の切換え機能を有する装置、ゲートウェイ、ブリッジ、メディアアクセスユニット、無線送受信機及び音波(超音波を含む。)を搬送波とする水中通信装置を含む。 ○ ○
電子式交換装置 ルーター機能を有する装置を含む。
デジタル伝送方式を用いたもの アナログ信号をデジタル信号に変換して伝送する方式のものを含む。
総合伝送速度 最高位多重化レベルにおける単位時間当たりの信号ビット(情報ビット並びにラインコーディング及びオーバーヘッドその他の付加ビットを含む。)数をいう。
レーザー発振器 輻射の誘導放出による光増幅を利用して空間的及び時間的にコヒーレントな光を発生させるものをいう。
光交換機能を有するもの 電気信号への変換を行わずに光信号の経路選択又は交換を行うことができるように設計したものをいう。
国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域 最新版の国際電気通信連合無線通信規則により1次業務及び2次業務用に割り当てた周波数帯域をいう。
付加分配及び代替分配に割り当てた周波数帯域を除く。
ローカルエリアネットワーク 任意の数の独立したデジタル情報送受信装置が、互いに直接通信することができ、かつ、地理的に適度な大きさの領域(オフィス、建物、プラント、キャンパス、倉庫など)に制限されたデータ通信システムをいう。
貨物等省令
第21条
2項
第四号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第五号
人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
2項
第六号
レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
2項
第七号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第八号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第九号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第十号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第十一号
プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。) - ○
貨物等省令
第21条
2項
第十二号
削除
貨物等省令
第21条
2項
十三一号
削除
貨物等省令
第21条
2項
第十四号
伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの スペクトル拡散 相対的に狭い通信チャネルにおけるエネルギーを、より広いエネルギースペクトルへと拡散させる技術をいう。 - ○
周波数ホッピング

貨物等省令第21条第2項第十四号中の技術

スペクトル拡散の一方式であり、一通信チャネルの送信周波数を離散的なステップで変化させる技術をいう。
民生用のセルラー無線通信装置の設計に係るものを除く。
貨物等省令
第21条
2項
第十五号
第三号の二、第五号、第六号、第十一号又は前号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)を支援するために設計したプログラム ○ -
外為令
第9項
(3)
通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第21条
3項
外為令別表の九の項(三)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したマイクロ波用モノリシック集積回路を用いた電力増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

一  動作周波数が3.2ギガヘルツ超6.8ギガヘルツ以下であって、平均出力値が4ワット(36ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が15パーセントを超えるもの
二  動作周波数が6.8ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、平均出力値が1ワット(30ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
三  動作周波数が16ギガヘルツ超31.8ギガヘルツ以下であって、平均出力値が0.8ワット(29ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
四  動作周波数が31.8ギガヘルツ超37.5ギガヘルツ以下のもの
五  動作周波数が37.5ギガヘルツ超43.5ギガヘルツ以下であって、平均出力値が0.25ワット(24ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
六  動作周波数が43.5ギガヘルツを超えるもの

瞬時帯域幅 他の動作パラメータを変えない状態で、出力が3デジベル未満の変化範囲にとどまる帯域幅をいう。 - ○
外為令
第9項
(4)
超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(七の項の中欄に掲げるものを除く。) 外為令別表の九の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。

一  超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が100,000,000,000分の1ミリジュール未満のもの

二  周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が10,000を超える共振回路を有するもの

超電導 すべての電気抵抗を消失することができる金属、合金又は化合物が、無限の導電率に達したときジュール熱の発生なしに大電流を流すことが可能なことをいう。 - ○
超電導材料を用いた通信装置 電子素子、回路又はシステムを含む。
臨界温度 超電導物質が直流電流に対するすべての電気抵抗を消失する温度をいう。
貨物等省令第21条に掲げる技術 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。