Q.申請書類が不足していると受理されないというのは本当ですか?
Q.許可申請書には、記名押印又は署名とありますが、代表取締役(執行役)社長で申請した場合、押印は会社印(社判)でも構いませんか?
Q.輸出許可申請の審査ではどのようなことを聞かれるのですか?
Q.ある貨物を輸出する場合、許可が必要かどうかが不明ですので、電話で相談したいのですが構いませんか?
Q.一般包括輸出許可証の更新申請はいつまでに行えばよいでしょうか?
Q.役務取引許可申請は膨大な量の添付書類が必要と聞きましたが、本当ですか?
Q.通関業者が非該当品と言っているので、輸出許可の申請は必要ないですよね?
Q.中古の貨物を輸出したいのですが、メーカから該非判定書は出せないと言われました。どうすればいいでしょうか?
Q.輸出許可申請をしてから許可が出るまでの期間はどのぐらいかかりますか?
Q.申請書類が不足していると受理されないというのは本当ですか?

Q.許可申請書には、記名押印又は署名とありますが、代表取締役(執行役)社長で申請した場合、押印は会社印(社判)でも構いませんか?


A.少額特例とは、輸出令別1の5から13項まで及び15項に該当する貨物の当該項番の括弧毎の輸出総額が特定の額以下の場合、輸出許可が不要となる特例のことをいいます。具体的には、輸出令第4条第1項第五号に定められています。なお、輸出令別表第3の地域以外の国向けの輸出であって、客観要件又はインフォーム要件に該当する場合は少額特例の適用外となり、個別の許可申請が必要となりますのでご注意ください。
Q.輸出許可申請の審査ではどのようなことを聞かれるのですか

1.形式審査
輸出許可申請書、申請理由書等必要書類に記載漏れがないか、必要部数が揃っているかの確認をします。
2.内容審査
・輸出令別表第1の規定と当該貨物の仕様との対比表並びに仕向地について
・諸条件の有無(積み戻し条件、輸出許可証有効期限の延長)について
・取引全体の概要について(当該貨物の具体的な用途や貨物の再輸出等の有無等)
・輸入者、需要者の概要について(相手方の所在地や事業内容、組織等の存在確認)

A.輸出許可申請書の記載事項等に不備がない場合、次のような輸出許可の審査基準に基づいて許可の可否が判定されます(包括輸出許可の場合は除きます)。
1.貨物が実際に需要者に到達するのが確からしいか否か
2.申請内容にある需要者が貨物を使用するのが確からしいか否か
3.貨物が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある用途に使用されないことが確からしいか否か
4.貨物が需要者によって適正に管理されるのが確からしいか否か※これらの許可基準に基づく判定のため、申請によって審査場追加書類の提出を求められる場合があります。その追加書類が相当の期間内に提出されない場合は、その審査情報がないものとして許可基準に基づく判定が行われることになりますので、ご注意ください。なお、取引の形態等によって、上記のうちの一部の基準が適用されないこともあるようです。
Q.ある貨物を輸出する場合、許可が必要かどうかが不明ですので、電話で相談したいのですが構いませんか?

Q.一般包括輸出許可証の更新申請はいつまでに行えばよいでしょうか?


A.多くの場合は、申請書類が膨大な量となることはありません。ですが、技術の提供にあたっては、その手段・方法、取引形態、提供場所等が貨物の輸出と比較するとかなりバラエティーに富んでいますので、それらがどのようなものなのかを説明する必要があります。また、外為令別表の構成は輸出令別表第1を引用する形となっていますので、少なくとも貨物の該非判定を行ってからでないと、技術の該非判定はできないと思われます。そのような理由から、貨物の輸出許可申請よりは添付書類が多くなる傾向にあることは間違いありません。

A.外国為替及び外国貿易法に罰則が規定されています。
輸出許可が必要であるにもかかわらず無許可で輸出したような場合は、刑事罰、行政制裁等の処分・対応がおこなわれることがありますので、くれぐれも無許可で輸出をされることがないようにご注意ください。

A.輸出等にあたっては、必ず輸出者自らがリスト規制に該当するか否かを判定する(該非判定)ことが必要です。ご質問のような場合において、通関業者が非該当品であると言っただけで自らも該非判定を行わず輸出してしまい、後日許可が必要な貨物であることが判明したとしても、輸出者ご自身が違反の責任を負うことになります。つまり、通関業者から指摘がなかったということは、免責の理由とはならないのです。ですので、輸出の際は必ず自ら該非判定を行いましょう。

A.中古機械の場合、色々と改造等をされている可能性等があることから、メーカ側が該非判定書を出すことはできないと言われることがよくあります。だからと言って、該非判定を行わなくても良いということにはなりません。出来る限りの資料を揃えて、該非判定を行うようにしましょう。もし工作機械等で、該非判定を行う際に位置決め精度を検査する必要があるときは、第三者機関等で検査を行うところもありますので、利用するようにして下さい。