バーゼル法の規制対象となるか否かは、まず、行おうとする処分作業がバーゼル条約附属書Ⅳに掲げるものに該当するかどうかを判定することが必要となります。

附属書ⅣはAとBに分けられていますので、それぞれチェックしてみて下さい。

A 最終処分目的

    D1  地中又は地上への投棄
    D2  土壌処理
    D3  地中深部への注入
    D4  表面貯留
    D5  特別に設計された処分場における埋立
    D6  海域以外の水域への投入
    D7  海洋投入
    D8  生物学的処理
    D9  物理化学的処理
    D10 陸上焼却
    D11 洋上焼却
    D12 永久保管
    D13 D1~D12のための調合、混合
    D14 D1~D13のための梱包
    D15 D1~D14のための保管

B リサイクル目的

    R1  燃料、エネルギー回収
    R2  溶剤の回収、再生
    R3  有機物の再生、回収
    R4  金属の再生、回収
    R5  無機物の再生、回収
    R6  酸、塩基の再生
    R7  汚染除去のために使用した成分の回収
    R8  触媒の成分回収
    R9  廃油の精製再生
    R10 土壌改良
    R11 R1~R10の残滓利用
    R12 R1~R11のための交換
    R13 R1~R12のための集積