輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶(漁船)の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、平成9年7月1日から下記のとおり行われています。
なお、「漁船の輸出承認について」(昭和62年11月10日付け62機局第748号・輸出注意事項62第17号)は廃止されました。
適用地域
適用地域は、全地域です。
適用品目
適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の25の項の中欄に掲げる船舶(ろかい又は帆のみをもって運転するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものとします。
(1)漁ろう設備を有するもの
(2)漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの
(3)漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。)
輸出承認申請書類
輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。なお、輸出する漁船の別に応じて、必要書類が異なりますので、ご注意下さい。また、輸出貿易管理令別表第1の12の項(1)に掲げる貨物に該当する場合は、同時に、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第1項の規定に基づく輸出の許可を取得する必要があります。
◎通常の漁船の場合
- 輸出承認申請書(別表第一の二)
- 輸出承認申請理由書
- 船舶検査証書(船舶安全法第9条)
- 船舶登録事項証明書(船舶法第5条)
- 漁船原簿謄本(漁船法第10条)
- 船舶登記簿謄本(船舶登記規則第1条)
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
- 漁船譲渡事前承認証(※水産庁が交付する承認証)
- 譲渡人、譲受人についての記載がある理由書
- 搭載機器一覧表
- 船舶の概要説明書類
- 国内売買契約書
- 抵当権者の同意書及び印鑑証明書
- 授権証明書
- 委任状及び印鑑証明書
- 使用者からの同意書及び印鑑証明書
※新造船の場合は不要です
※漁船の総トン数が20トン未満の場合及び新造船の場合は不要です
※新造船の場合は不要です
※漁船の総トン数が20トン未満の場合及び新造船の場合は不要です
※総トン数が10トン未満の船舶の場合は水産庁管理課発行の書面が必要です
※水産庁に提出したものと同一のものが必要です
※搭載機器が輸出貿易管理令別表1に該当しない旨明記することが必要です
※図面又は写真
※国内売買から2週間以内の場合に限ります
※抵当権が設定されている場合に限ります
※代表権者が権限を委任している場合に限ります
※申請者が他の者に事務委任をしている場合に限ります
※所有者と使用者が異なる場合に限ります
◎ODAに係る漁船の場合
- 輸出承認申請書(別表第一の二)
- 輸出承認申請理由書
- 契約概要説明書
- 契約形態概要書
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
- 契約認証書
- 支払授権証明書
- 搭載機器一覧表
- 船舶の概要説明書類
- 授権証明書
- 委任状及び印鑑証明書
※契約関係を図で表したもの
※外務省が発行した認証文書
※搭載機器が輸出貿易管理令別表1について該当しない旨明記することが必要です
※図面又は写真
※申請者となっている法人の代表権者が権限を委任している場合
◎貸渡しに係る漁船の場合
- 輸出承認申請書(別表第一の二)
- 輸出承認申請理由書
- 船舶検査証書(船舶安全法第9条)
- 船舶登録事項証明書(船舶法第5条)
- 漁船原簿謄本(漁船法第10条)
- 船舶登記簿謄本(船舶登記規則第1条)
- 貸渡し契約書又は貸渡し契約を証するに足る書類
- 漁船貸渡事前承認書
- 貸渡人、借受人についての記載がある理由書
- 当該船舶に搭載している機器が、漁船の輸出についての本規制以外の規制に該当しないこと及び改造・改装を一切行わない旨の誓約書
- 船舶の貸渡しに関する調書
- 輸出(貸渡し)価格算出基礎証明書
- 船舶の概要説明書類
- 出港届
- 国内売買契約書
- 授権証明書
- 委任状及び印鑑証明書
- 同意書及び印鑑証明書
※新造船の場合は不要です
※漁船の総トン数が20トン未満の場合及び新造船の場合は不要です
※新造船の場合は不要です
※漁船の総トン数が20トン未満の場合及び新造船の場合は不要です
※総トン数が10トン未満の船舶の場合は水産庁管理課発行の書面
※水産庁に提出したものと同一のもの
※本調書にパラメーターシート(船舶の特性・性能表)及び搭載機器一覧表も添付して下さい
※図面又は写真
※当該船舶がすでに出港している場合に限ります
※国内売買から2週間以内の場合に限ります
※申請者となっている法人の代表権者が権限を委任している場合に限ります
※申請者が他の者に事務委任をしている場合に限ります
※所有者と使用者が異なる場合
◎洋上売船に係る漁船の場合
- 輸出承認申請書(別表第一の二)
- 輸出承認申請理由書
- 船舶検査証書(船舶安全法第9条)
- 船舶登録事項証明書(船舶法第5条)
- 漁船原簿謄本(漁船法第10条)
- 船舶登記簿謄本(船舶登記規則第1条)
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類
- 漁船譲渡事前承認書(※水産庁が交付する承認証)
- 譲渡人、譲受人についての記載がある理由書
- 非該当証明書
- 船舶の概要説明書
- 操業海域図
- 日本海事協会又は日本海事検定協会への立会依頼書
- 出港届
- 抵当権者の同意書
- 授権証明書
- 委任状及び印鑑証明書
- 使用者からの同意書及び印鑑証明書
※新造船の場合は不要です
※漁船の総トン数が20トン未満の場合及び新造船の場合は不要です
※新造船の場合は不要です
※漁船の総トン数が20トン未満の場合及び新造船の場合は不要です
※水産庁に提出したものと同一のもの
※船舶に搭載している機器が輸出貿易管理令の別表第一に該当しない貨物である旨記載
※本調書にパラメーターシート(船舶の特性・性能表)及び搭載機器一覧表も添付して下さい。
※抵当権が設定されている場合
※代表権者が権限を委任している場合に限ります
※申請者が他の者に事務委任をしている場合に限ります
※所有者と使用者が異なる場合に限ります