適用地域
適用地域は、全地域です。
適用品目
適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の29の項の中欄に掲げる飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する施行令(昭和51年政令第198号)第一条第一号及び第二号に掲げる動物の配合飼料です。
なお、今般、輸出貿易管理令が改正され、平成24年4月1日以降の「魚粉及び魚かす」・「養魚用・ペット等用の配合飼料」の輸出について、申請・承認を不要とされました。
◎養魚用の配合飼料
定義(概要): 粗たんぱく質を37%以上含有し、魚粉又は魚かすを使用しているもの。
定義(概要): 粗たんぱく質を37%以上含有し、魚粉又は魚かすを使用しているもの。
◎ペット等用の配合飼料(小売用)
定義(概要):品名、投餌する動物(牛、豚、めん羊、山羊、鹿、鶏又はうずら以外の動物に限る。)の名称及び保証成分が記入された容器に入れたものであって、1個の重量が25キログラム以下のもの。
※なお、牛、豚、めん羊、山羊、鹿、鶏又はうずらの栄養に供することが可能な配合飼料(注)については、平成24年4月1日以降の輸出についても引き続き申請・承認が必要ですので、ご注意ください。
(注)麦類、ふすま、とうもろこし、大豆、大豆油かす、こうりゃん、脱脂粉乳、米ぬか又は麦ぬかを含む2種類以上の原料を混合させて製造されたもの
輸出承認申請書類
輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。
- 輸出承認申請書(別表第一の二)
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
- メーカーの原料配合割合表の写し