ここでは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物の輸出承認についてご案内しております。

 

適用地域

適用地域は、全地域(南緯60度の線以北の公海を除きます。)です。

 

適用品目

適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の35の2の項(2)に掲げる貨物であって、次に掲げるものです。

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物であって、同法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき環境大臣による輸出の確認を受けなければならないもの
  • ※同法第10条第2項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する者が輸出しようとする場合を除きます。

 

輸出承認申請書類

輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出承認申請書
  • 申請理由書
  • 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し
  • 廃掃法第10条第1項(同法第15条の4の7第1項において準用する場合を含む。)の規定により輸出についてあらかじめ、環境大臣の確認を受けた確認書の原本及び写し
  • 適用品目についての試験機関又は研究機関の代表者及び輸出承認の申請をしようとする者の署名のある成分表又は化学分析表
  • その他の必要と認められる書類