項番を探すうえで注意しなければならないことは、法令条に規制貨物として掲げられている名称が、必ずしも自分たちが日頃呼び慣れている貨物名であるとは限らないということです。
業界では「CNC工作機」という名称が通例となっていたとしても、法令では「数値制御工作機械」として載っています。
例えば、輸出令別表第1の8の項に「電子計算機」とありますが、これは「パソコン」を始めとするコンピュータのことを指しています。ですが、初めて「電子計算機」と聞いた場合は、何の貨物のことを指しているのか分からないこともあるでしょう。
この他にも、コンバータは変換機、ベアリングは軸受、レコーダーは記録装置、ICは集積回路といったように、法令に載っている名前と通称がすぐに一致しない場合がよくありますので、該非判定を行う際に輸出令別表第1に掲げられている貨物をざっと見渡して、輸出する貨物がどこにも載っていないから非該当と判断してしまうのは非常に危険です。十分注意しましょう。
項番を探す際のポイントは、英語で呼ばれているものであればそれを日本語に直してみたり、製品の機能から関係しそうな項番を探してみたり、素材から類推してみたり、何に転用される可能性があるかといった観点から推測したり等、様々な観点から探すことです。
また、上記のような観点から対象貨物を輸出令別表第1の中に発見できたとしても、それで安心してはいけません。
なぜならば、規制貨物というものは4つの別々の国際レジームが基になっていますので、ある項番で規制がかかっていたとしても、さらに別のレジーム(別の項番)で規制がかかる可能性もあるからです。
この規制項番を探す際には、「輸出の許可申請に必要な書類(貨物)」「輸出の許可申請に必要な書類(技術)」それぞれのページの各項番から詳細が参照出来るようになっておりますので、ご活用ください。