該非判定の対象となる貨物は下記の表をご覧ください。

判定対象
貨物そのもの
部分品、附属品、外付けのユニット等
技術(内臓のプログラム/添付のソフトウェア/テクノロジー)

ここで注意が必要なことは、判定する対象は貨物本体だけではない!ということです。

例えば、数値制御工作機械を輸出する場合、上記の判定対象に照らしてみると、貨物そのもの以外にも判定が必要となることが分かります。

貨物そのもの 数値制御工作機械
部分品、附属品、外付けのユニット等 数値制御装置等
技術(内臓のプログラム/添付のソフトウェア/テクノロジー) 数値制御装置の機能を実現するためのプログラムや取り扱い説明書等

一般的に、貨物が単一の部品で構成されているということはほとんどありません。通常は、貨物は複数の部品によって構成されています。これらの構成要素の1つ1つがその貨物の部分品ということになります。極端な話、貨物に取り付けられているネジ1本も部分品なのです。

これら全ての部分品を全て該非判定することを想像してみてください。・・・・気が遠くなるような作業になりますよね。

でも、ご安心下さい。実際にはそのようなことをしなくて済むように、部分品の判定についての考え方が運用通達で定められています。

「・・・・(省略)ただし、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物であっても、他の貨物の部分をなしているもの(ただし、輸出令別表第1の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条において「他の装置に内蔵されたもの」とされている場合を除く。)であって、当該他の貨物の主要な要素となっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるものは、以下の場合を除き、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱う。」

つまり、他の貨物(=親貨物)の部分をなしているものが、「親貨物の主要な要素となっていない」若しくは「親貨物と分離しがたい」と判断できる場合は、たとえそれが1~15の項に該当するようなスペックを持っていたとしても「非該当」として扱うことが出来るのです。

もっとも、下記の1、2に当てはまる場合はこの限りではありませんので、ご注意ください。

1.①火薬類・軍用燃料、②軍用の細菌製剤・科学製剤・放射性製剤、これらの散布・防護・浄化・探知・識別のための装置(部分品を含む)、③重水素及び重水素化合物、④推進薬・その原料物質が混合されている場合は、量が少なくても、分離できなくても「他の貨物の部分をなす」とはみなされません。
2.上記1以外のものであっても、その成分が親貨物の主要な要素になっていて、かつ、混ざったあるいは内蔵されたままの状態で、その貨物自身の用途に使える(=自身の機能が発揮できる)場合は、たとえ分離が出来なくても、該非判定の対象になります。

「他の貨物の部分をなしている」とは、不正を働いて組み込んだものは当然ですが、他の貨物の部分をなしているとは言えません。ですが、正当な組込品であれば、当該組込品が壊れやすい等の理由によって別梱包にして出荷したような場合でも、それは「他の貨物の部分をなしている」と判断されます。

また、他の貨物の主要な要素となっているかどうかは、量や価額を判断基準として判断します。組み込まれている部品や混合されている材料の価格が本体価格の10%以下であれば、主要な要素にはならず、該非判定をしなくても大丈夫です。これは一般的に10%ルールと呼ばれています。

10%ルールの説明図

「分離しがたい」とは、単にケーブルで接続されているですとか、ラック・マウントされているといったような簡単に取り外しが出来るようなものではなく、機器、システムの構成部品として通常の手段では分離しがたい方法で組み込まれている場合や、内蔵されている部品がプリント板などに半田付けされているようなもののことをいいます。もっとも、電子部品以外の「分離しがたいもの」については、経済産業省の解釈が示されていませんので、個別に確認をとることが必要ですので、ご注意ください。