別表B説明取得しようとする包括許可が「一般包括役務取引許可」、「特別一般包括役務取引許可」、「特定包括役務取引許可」、「特定子会社包括役務取引許可」の範囲となるかは、包括許可取扱要領別表Bにおける仕向地と該当項番の組合せで決まります。
取り扱われる技術の該当項番をご参照ください。なお、以下に記載しました技術名は、役務取引許可対象技術のうち、代表的な技術名のみを挙げてあります。正確には外国為替令別表及び「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)をご覧ください。

 
 
2の項(原子力)

2-(1)輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、2-(2)数値制御装置の使用に関する技術

 

3の項(化学兵器)

3-(1)輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、3-(2)輸出令別表第1の3の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

 

3の2項(生物兵器)

3の2-(1)輸出令別表第1の3の2の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、3の2-(2)輸出令別表第1の3の2の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

 

4の項(ミサイル)

4-(1)輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、4-(2)ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術、4-(3)ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術、4-(4)オートクレーブの使用に係る技術、4-(5)原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術

 

5の項(先端材料)

5-(1)輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、5-(2)輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術、5-(3)セラミック又はその材料となる物質の設計又は製造に係る技術、5-(4)ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術、5-(5)ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術、5-(6)芳香族ポリアミド繊維の製造に係る技術、5-(7)複合材料の設計に係る技術、5-(8)電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術

 

6の項(材料加工)

6-(1)輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、6-(2)輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術、6-(3)数値制御装置又はコーティング装置の使用に係る技術、6-(4)金属の加工用の装置又は工具(型を含む。)の設計又は使用に係る技術、6-(5)液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術、6-(6)数値制御装置の附属装置の設計に係る技術

 

7の項(エレクトロニクス)

7-(1)輸出令別表第1の7の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、7-(2)輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物の使用に係る技術、7-(3)集積回路の設計又は製造に係る技術、7-(4)超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術、7-(5)電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術

 

8の項(コンピュータ)

8-(1)輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、8-(2)電子計算機若しくはその付属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術

 

9の項(通信関連)

9-(1)輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、9-(2)輸出令別表第1の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(6)までに掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術、9-(3)通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術、9-(4)超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術

 

10の項(センサー等)

10-(1)輸出令別表第1の10の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、9-(2)輸出令別表第1の10の項(2)若しくは(9)から(11)まで又は15の項(7)に掲げる貨物の使用に係る技術、10-(3)光学部品の製造に係る技術、10-(4)レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術、10-(5)削除、10-(6)レードームの設計又は製造に係る技術、10-(7)レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術

 

11の項(航法装置)

11-(1)輸出令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、11-(2)輸出令別表第1の11の項(1)から(4の2)までに掲げる貨物の使用に係る技術、11-(3)削除、11-(4)アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術

 

12の項(海洋関連)

12-(1)輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、12-(2)輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術、12-(3)プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((1)及び(2)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)

 

13の項(推進装置)

13-(1)輸出令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、13-(2)輸出令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術、13-(3)ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術、13-(4)航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術、13-(5)ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術

 

14の項(その他)

14-(1)輸出令別表第1の14の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術

 

15の項(機微品目)

15-(1)輸出令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術、15-(2)削除、15-(3)音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術、15-(4)慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術、15-(5)ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術、15-(6)水中ソナー航法装置の使用に係る技術、15-(7)ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術