適用地域
適用地域は、全地域です。
適用品目
適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の21の2の項の中欄に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第2の21の2の項の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める放射性同位元素を定める件(平成17年12月15日経済産業省告示第334号)の貨物です。
輸出承認申請者の資格
文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室長が発行する放射性同位元素の輸出確認証(以下「確認証」という。)の交付を受けた方でなければ、輸出承認申請を行うことはできません。
輸出承認申請の申請書類
輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。
- 輸出承認申請書 原本2通
- 輸出承認申請理由書 原本1通
- 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類 コピー1通
- 放射性同位元素の輸出確認証(文部科学省発行)
- 授権証明
- 委任状
※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合のみ
※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合のみ