ここでは、実際にお客様からご依頼いただいた輸出許可申請の事例を御紹介いたします。

事例は適宜追加して参りますので、是非御参考にしてみてください。

◎株式会社H様 輸出貨物:中古工作機械(フライス盤) 仕向地:タイ

役務取引許可書輸出される貨物が中古機械でしたが、お客様が事前に、きちんと位置決め精度検査等を行っていただいておりましたので、該非判定もスムーズに行うことができました。
該当項番は、外為令別表の2の項(2) 貨物等省令第15条第2項でしたので、経済産業省安全保障貿易審査課に役務取引許可申請を行いました。
提出書類は、下記の通りです。
1.役務取引許可申請書
2.申請理由書
3.機械売買契約書
4.該非判定書
5.該非判定書を裏付けるための資料
6.製品カタログ・仕様書
7.取引概要説明書
8.提供技術説明書
9.需要者の概要説明書
10.需要者等誓約書
11.事前同意等の誓約書
12.委任状
申請から4日で許可を取得することができました。

 

◎N株式会社様 輸出貨物:中古工作機械(フライス盤) 仕向地:アメリカ合衆国

輸出許可書輸出される貨物が中古機械で、当事務所にて該非判定を行わせていただきました。
該当項番は、輸出貿易管理令別表第1 2項(12)1、省令第1条1項14号ロ(三) 外為令別表の2の項(2) 貨物等省令第15条第2項でしたので、経済産業局に輸出許可申請及び役務取引許可申請を行いました。
提出書類は、下記の通りです。
1.輸出許可申請書
2.役務取引許可申請書
3.申請理由書
4.機械売買契約書(コピー)
5.原本証明書
6.委任状
該非判定を行う際に、膨大な技術資料等を読み込み判定を行わせていただいたのですが、もしこの技術資料等で判定ができなかった場合は、位置決め精度検査を行う必要がありましたので、かなりの費用と時間がかかる可能性がありました。
ですが、今回は技術資料等の読み込みで該非判定を行うことができましたので、無事、申請日翌日に許可を取得することができました。

 

◎株式会社T様 輸出貨物:プラズマエッチング装置 仕向地:韓国

TSJ輸出される貨物は半導体製造装置で、メーカー様から該非判定をいただきました。
該当項番は、輸出貿易管理令別表第1 7項(16)、省令第6条17号(ハ) 外為令別表の7の項(2) 貨物等省令第19条第2項でしたので、経済産業局に輸出許可申請及び役務取引許可申請を行いました。
提出書類は、下記の通りです。
1.輸出許可申請書
2.役務取引許可申請書
3.申請理由書
4.機械売買契約書(コピー)
5.原本証明書
6.委任状
今回は、かなりお急ぎのお客様でして、ご依頼を頂いてから輸出予定日まであまり時間が無い状況から業務がスタートしました。
ですが、申請に必要な情報等はすぐに揃えることができましたので、無事、申請日翌日に許可を取得し、輸出手続きに間に合わせることができました。

 

◎株式会社K様 輸出貨物:電気式串焼機

お辞儀このお客様は、輸出許可申請手続きが不要な貨物でしたが、お客様からのご要望にお応えして、非該当証明書を当事務所にて作成させていただきました。
まず、当該貨物の仕様書等を拝見させていただき、仕様書等からは不明な箇所についてはメーカー様に直接問い合わせる等、該非判定を行うところから始まりました。非該当証明書の発行は、その責任が重いため、お客様が該当しないと仰っていても、当事務所で改めて該非判定を行わせていただきます。その結果、やはり非該当という判定結果となりましたので、非該当証明書を作成し、お渡ししました。

 

◎H株式会社様 輸出貨物:試験装置 仕向地:中国

輸出許可書輸出する貨物は環境試験装置でした。お客様が事前に、メーカー様から該非判定書を入手していただいてましたので、書類の準備等は非常にスムーズにいきました。
ちなみに、該当項番は、輸出令別表1の4項(24)です。
提出書類は、下記の通りです。
1.輸出許可申請書
2.申請内容明細書
3.機械売買契約書
4.該非判定書
5.該非判定書を裏付けるための資料
6.製品カタログ・仕様書
7.需要者の登記簿謄本(中文のものは日本語若しくは英語に翻訳します)
8.最終用途誓約書
9.原本証明書
申請から6日(土日祭日を除く)で許可を取得することができました。
お客様からは、以下のような有難いお言葉を頂戴しております。
「こんなに早く、回答あるとは想像もしておりませんでした。ひとえに中村様の豊富なご経験と的確な知識の賜物かとぞんじます。
本件、許可が遅延したり最悪出なかったりした場合の損失は想像したくもないものでした。
この様に早期に許可がおり、関係者一同、非常に喜んでおります。
まことに、有難うございました。
厚く御礼申し上げます。」

 

◎株式会社Y様 輸出貨物:立形マシニングセンタ 仕向地:中国

㈱吉野機械製作所輸出する貨物は立形マシニングセンタでした。この工作機械の中に内蔵されている数値制御プログラムもリスト規制に該当しましたので、輸出許可申請と合わせて役務取引許可申請手続きも行いました。
提出書類は、下記の通りです。
1.輸出許可申請書
2.役務取引許可申請書
3.申請内容明細書
4.機械売買契約書
5.該非判定書
6.該非判定書を裏付けるための資料
7.製品カタログ・仕様書
8.需要者の登記簿謄本(中文でしたので、英語に翻訳しました)
9.最終用途誓約書
10.原本証明書
11.製造する部品の加工ワーク図及び写真
12.製造する部品を組み込む最終製品の写真
13.価格等内訳説明書
申請から3週間程度で許可を取得することができました。
今回の申請で特徴的だったのは、輸出する工作機械で、別の工作機械に組み込む位置決めプレートや冶具プレートを製造するという点でした。そのため、製造された位置決めプレートや冶具プレートを組み込む工作機械の該非判定書も別途用意し、さらに、部品を組み込む工作機械で製造する最終製品の写真も添付する必要がありました。

 

◎独立行政法人様 輸出貨物:電磁誘導式氷厚測定システム

お辞儀このお客様は、輸出したい貨物がリスト規制に該当するかどうか分からないので、その判定手続き(該非判定)をお願いしたいということでご依頼を受けたお客様です。
当事務所にて該非判定を行わせていただく場合、当該貨物の仕様書等はお客様にご用意頂く必要がございます。いただいた資料をもとに、リスト規制のどこに該当する可能性があるかをまず判別し、候補項番につき詳しくスペック等をチェックしていきます。
該非判定の結果、今回輸出される貨物は非該当でしたので、当事務所にて作成いたしました該非判定書及び非該当証明書をお渡し致しました。ご依頼をいただいてから業務完了までは約1ヶ月でした。

 

◎株式会社S様 輸出貨物:NC旋盤、立型マシニングセンタ

お辞儀
こちらのお客様は、輸出する貨物が中古品で、メーカーから該非判定書を出すことができないと言われて困っているということで、当事務所にご相談をいただいたお客様です。
工作機械の資料を拝見させていただきましたが、該非判定を行うためには位置決め精度の検査を行う必要がありました(制御軸数等、他の項目では非該当)。
そこで、位置決め精度検査を行う第三者機関をご紹介し、位置決め精度の検査を受けて頂き、その結果を受けて当事務所が最終的に該非判定手続きを行わせていただきました。
該非判定の結果、今回輸出される貨物は非該当でしたので、当事務所にて作成いたしました該非判定書及び非該当証明書をお渡し致しました。通関でのお手続きも無事に完了し、ご連絡を頂けるときは本当に嬉しいものです。

◎F株式会社様 輸出貨物:工作機械 仕向地:台湾

ご依頼の内容は、国内の親会社工場から海外の子会社の工場に生産拠点を移すための輸出許可を取りたいという内容でした。

子会社側が所在地を移転していたため、法人の存在を証明する書類が複数必要となりましたが、貨物の資料や契約に関する資料などをしっかりと取り揃えることができました。結果として審査も早く終わり、短期間での許可取得を実現することができました。

翻訳の記載ミスを細かく修正を行うなど大変なところもありましたが、無事に許可が取れてよかったです。

 

◎T株式会社様 輸出貨物:バッチ式混合器 仕向地:中国

大手印刷機企業様からのご依頼で、海外に製造拠点を移すため原料の混合器を中国に輸出したいとのご相談をお受けしました。

最終需要者の出資関係を明らかにしたり、該非判定書が法改正に未対応で修正する必要があるなど、いくつかのハードルがある申請でした。

該非判定書の法改正対応は、お客様は完全に見逃しており、もし当事務所にご依頼をせずに自分たちだけで申請をしていたら、改正に未対応の判定書で輸出をしているところでした。知らなかったではすまされないのが輸出許可なので、きちんと改正に対応した該非判定書で輸出許可が取れて本当に良かったです。

◎S株式会社様 輸出貨物(役務):数値制御装置 仕向地:中国

中国に生産拠点を移すため、何十台もの工作機械をいっぺんに輸出する必要があり、しかも、送り先の拠点も複数あったため、情報の整理を丁寧に行って申請を行いました。

契約書やインボイスの記載と申請書の記載、平面図についても輸出貨物の記載の漏れや重複が無いよう資料の精査を何度も行いました。

事前準備を入念に行った甲斐ありまして、審査自体は非常にスムーズに進み、約1か月程度での許可の連絡がありました。

準備不足の申請は、審査の長期化を招くだけとなります。当事務所の数多くの輸出案件の経験と実績を活かした準備をあらかじめ行う事によって、結果早期の許可を獲得する事ができた好事例となりました。

 

◎Y株式会社様 輸出貨物:工作機械 仕向地:ベトナム

昭和の初期から鉄鋼関連の事業を行っている中堅グローバル企業様からのご依頼で、ベトナムの子会社工場に工作機械を輸出するための申請を行いました。

現地工場がまだ新しく、子会社の存在を証明する必要があったため、事業計画書などを合わせて提出いたしました。

現地の状況を丁寧にヒアリングし、資料に落とし込んでいきました。

申請書一式も50ページを超えるボリュームの申請書となりましたが、約3週間で許可を取得することができました。

◎Y株式会社様 輸出貨物:誘導炉 仕向地:タイ・中国・他

60年以上の歴史をもつ中小企業様からのご相談で、海外の取引先が使用している同型製品の老朽化が進み、交換が必要となったため輸出許可のご依頼を頂きました。

荷受人からさらに売買が行われ、輸出者→荷受人→最終需要者と貨物が移動する案件でした。

国ごとに法人証明情報が異なるので大変でしたが、資料の確認と、契約関係の把握を丁寧に行い、輸出許可となりました。

 

 

◎H株式会社様 輸出貨物:工作機械 仕向地:タイ

日本及び海外にいくつかの拠点を持つ自動車部品メーカー様からのご依頼で、取引先からの需要増に対応するための海外拠点をつくるために輸出をしたいとのご希望でした。

資本関係は日系企業同士の取引でしたが、細部まで気を抜かず、代表者やその取引先まで、丁寧にヒアリングを行い、申請書を作成いたしました。

大きなグループの企業だったため、資本関係の説明は大変でしたが、無事に許可となりました。

 

◎O株式会社様 輸出貨物:分析器 仕向地:中国

大手上場企業様からのご依頼で、海外の現地企業の新人教育研修で該当貨物を練習用に使用するために貨物を輸出したいというご相談でした。

使用目的が通常の売買の取引と異なりレアケースのため、需要者の組織図なども使用して該当貨物の使用計画と従業員教育計画を説明し、少々難航はしたものの、最終的には許可となりました。

お客様も早めの許可を希望されていたので、短期で許可の取得が実現でき、喜んで頂けました。