(輸出者等遵守基準)
第55条の10 経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。
2 輸出者等遵守基準は、第25条第1項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。
3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。
第55条の10 経済産業大臣は、経済産業省令で、第25条第1項に規定する取引又は第48条第1項に規定する輸出(以下「輸出等」という。)を業として行う者(以下「輸出者等」という。)が輸出等を行うに当たつて遵守すべき基準(以下「輸出者等遵守基準」という。)を定めなければならない。
2 輸出者等遵守基準は、第25条第1項に規定する取引によつて提供しようとする特定技術又は第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が特定重要貨物等に該当するかどうかの確認に関する事項その他当該取引又は輸出を行うに当たつて遵守すべき事項について定めるものとする。
3 前項の「特定重要貨物等」とは、特定技術又は第48条第1項の特定の種類の貨物であつて、その特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供又はその同項の特定の地域を仕向地とする輸出が国際的な平和及び安全の維持を特に妨げることとなると認められるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
4 輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければならない。
上記の条文をご覧いただければお分かり頂けるかと思いますが、以前までは大臣通達による要請であった輸出管理が平成22年4月から法律上の義務となりました。そして、上記外国為替及び外国貿易法第55条の10に基く経済産業省令は下記のように定められています。
第1条 外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第55条の10第1項の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。
一 輸出者等(法第五五条の10第1項の輸出者等をいう。次号及び第3条において同じ。)が遵守すべき基準
イ 法第25条第1項に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は法第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(以下この条において「該非確認」という。)についての責任者(以下この号及び次条において「該非確認責任者」という。)を選任すること。
ロ 輸出等(法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。
二 特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第48条第1項の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準
イ 当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から特定重要貨物等輸出者等の行う輸出等の業務を統括管理する責任者(以下この号及び次条において「統括責任者」という。)を選任すること。
ロ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めること。
ハ 該非確認に係る手続を定めること。
ニ 取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途(当該取引の相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物等を別の者に提供することをその用途とする場合にあっては、当該特定重要貨物等を利用する者又は需要者に係る情報を含む。)を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認を行うこと。
ホ 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、当該特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下チにおいて同じ。)に記載され、又は記録された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等を行おうとする当該特定重要貨物等が同一であることの確認を行うこと。
ヘ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。
ト 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。
チ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期間保存するよう努めること。
リ 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。
第2条 特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる。
第3条 輸出者等が個人である場合にあっては、第1条第一号ロ中「輸出等(法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第二号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認」とあるのは「の確認」と読み替えるものとし、同条第一号イ並びに第二号イからハまで、ヘ及びトの規定は、適用しない。
第4条 外国為替令(昭和55年政令第260号)第17条第5項の経済産業大臣が指定した取引又は輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第1条第二号イからチまでの規定は、適用しない。
一 輸出者等(法第五五条の10第1項の輸出者等をいう。次号及び第3条において同じ。)が遵守すべき基準
イ 法第25条第1項に規定する取引によって提供しようとする特定技術又は法第48条第1項の特定の地域を仕向地として輸出をしようとする同項の特定の種類の貨物が、特定重要貨物等に該当するかどうかの確認(以下この条において「該非確認」という。)についての責任者(以下この号及び次条において「該非確認責任者」という。)を選任すること。
ロ 輸出等(法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。
二 特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第48条第1項の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準
イ 当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から特定重要貨物等輸出者等の行う輸出等の業務を統括管理する責任者(以下この号及び次条において「統括責任者」という。)を選任すること。
ロ 当該特定重要貨物等輸出者等の組織内の輸出等の業務を行う部門の権限及び責任並びに複数の部門において輸出等の業務を行う場合にあっては当該部門間の関係を定めること。
ハ 該非確認に係る手続を定めること。
ニ 取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途(当該取引の相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物等を別の者に提供することをその用途とする場合にあっては、当該特定重要貨物等を利用する者又は需要者に係る情報を含む。)を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認を行うこと。
ホ 特定重要貨物等の輸出等を行おうとする際に、当該特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下チにおいて同じ。)に記載され、又は記録された当該特定重要貨物等を特定する事項と輸出等を行おうとする当該特定重要貨物等が同一であることの確認を行うこと。
ヘ 輸出等の業務の適正な実施についての監査の体制及び定期的な監査の実施に係る手続を定め、当該手続に従って監査を定期的に実施するよう努めること。
ト 統括責任者及び輸出等業務従事者に対し、輸出等の業務の適正な実施のために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うよう努めること。
チ 特定重要貨物等の輸出等の業務に関する文書、図画若しくは電磁的記録を適切な期間保存するよう努めること。
リ 関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること。
第2条 特定重要貨物等輸出者等は、同一の者を該非確認責任者及び統括責任者に選任することができる。
第3条 輸出者等が個人である場合にあっては、第1条第一号ロ中「輸出等(法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第二号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認」とあるのは「の確認」と読み替えるものとし、同条第一号イ並びに第二号イからハまで、ヘ及びトの規定は、適用しない。
第4条 外国為替令(昭和55年政令第260号)第17条第5項の経済産業大臣が指定した取引又は輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)第4条第1項に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第1条第二号イからチまでの規定は、適用しない。
附則
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
上記のように政令には輸出者等が遵守すべき事項の詳細が書かれていますが、上記の政令を簡単にまとめると下記のことを遵守すべき基準として定めています。
- 該非確認責任者の選任
- 責任者・担当者への法令の周知・遵守の指導
- リスト規制貨物・技術を取扱う輸出者等が遵守すべき基準
- 組織の代表者を輸出管理統括責任者に選任
- 輸出管理体制の構築
- 該非確認の手続の制定
- 用途・需要者確認の手続の制定とその実施
- 輸出・提供時(出荷時)の貨物等の同一性確認
- 監査(努力義務)
- 研修(努力義務)
- 文書保存(努力義務)
- 法令違反及び法令違反を行ったおそれのあるときの経済産業大臣への報告と再発防止
このように、輸出者等遵守基準は輸出者が遵守すべき法令上の義務として定められましたが、輸出者等遵守基準に対応することは、過去国内販売のみを行ってきたお客様が海外への輸出を開始する場合等、初めて安全保障輸出管理に取組む場合の出発点となります。当事務所では、お客様の安全保障輸出管理に対するコンサルティングサービスも行っておりますので、お気軽に御相談下さい。