輸出令第2条第1項の規定による経済産業大臣の輸出承認(輸出承認証の訂正、変更、分割及び再発行を含む。)は、別表第2に定める事務取扱区分により、本省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課若しくは農水産室(以下「貿易審査課若しくは農水産室」という。)、経済産業局又は沖縄総合事務局の商品輸出担当課が行います。ただし、輸出令第11条の規定により税関長に承認の権限が委任されているときは、税関が行います。

申請書類一覧

輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出許可・承認申請書(別表一の三) 原本2通
  • 輸出承認申請理由書 原本1通
  • 輸出許可申請内容説明書
  • 輸出契約書 コピー1通
  • 授権証明 コピー1通
  • ※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合

  • 委任状 コピー1通
  • ※申請者である法人の代表権者が権限を委任している場合

※なお、次に掲げる場合には、輸出の承認を必要としませんので、ご注意ください。
(イ) 輸出令第2条の規定に該当する場合において、輸出令第4条第2項各号の規定に該当するとき。
(ロ) 輸出令第2条第1項第一号の規定に該当する場合において、輸出令第4条第 3項の貨物を輸出しようとするとき。
(ハ) 輸出令第2条第1項第二号の規定に該当する場合において、輸出令第4条第 4項の貨物を輸出しようとするとき。
(ニ) 輸出令第14条の規定に基づき、経済産業大臣が貨物を輸出しようとするとき。
(ホ) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令第127号)第9条の規定に該当するとき。
(ヘ) 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令 等の臨時特例に関する政令(昭和29年政令第129号)第3条の規定に該当するとき。