輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第3の3の規定に基づき、平成13年経済産業省告示第758号(輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物)の一部が以下のように改正され、平成27年10月1日から施行されています。
輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物の該当政省令早見表
該当政省令 | |
一 | 5の項(14) 第4条第十二号ハ(一)又はニ |
二 | 5の項(18) 第4条第二号又は第十五号ハ若しくはニ |
三 | 7の項(15) 第6条第十六号ロ |
四 | 8の項 第7条第一号ロ |
五 | 9の項(1) 第8条第二号イ(二) |
六 | 9の項(6) 第8条第六号 |
七 | 10の項(1) 第9条第一号イ(二) 若しくは(六)又はロ(三) |
八 | 10の項(2) 第9条第三号イ、ロ若しくはホ、第四号又は第五号イ |
九 | 10の項(4) 第9条第八号イ(一)1,(二)1又は(三) |
十 | 10の項(6) 第9条第九号ハ |
十一 | 10の項(7) 第9条第九号ニ |
十二 | 10の項(9) 第9条第十一号イ、ロ、ヲ又はワ |
十三 | 10の項(9の2) 第9条第十一号二イ |
十四 | 10の項(11) 第9条第十三号ニ、チ又はル |
十五 | 12の項(1) 第11条第一号ロ |
十六 | 12の項(2) 第11条第四号ロ又は第十号ヘ若しくはト |
十七 | 12の項(5) 第11条第六号 |
十八 | 12の項(6) 第11条第八号 |
十九 | 13の項(5) 第12条第十一号 |