輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第3の3の規定に基づき、平成13年経済産業省告示第758号(輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物)の一部が以下のように改正され、平成27年10月1日から施行されています。

輸出貿易管理令別表第3の3の規定により経済産業大臣が定める貨物の該当政省令早見表

該当政省令
5の項(14) 第4条第十二号ハ(一)又はニ
5の項(18) 第4条第二号又は第十五号ハ若しくはニ
7の項(15) 第6条第十六号ロ
8の項 第7条第一号ロ
9の項(1) 第8条第二号イ(二)
9の項(6) 第8条第六号
10の項(1) 第9条第一号イ(二) 若しくは(六)又はロ(三)
10の項(2) 第9条第三号イ、ロ若しくはホ、第四号又は第五号イ
10の項(4) 第9条第八号イ(一)1,(二)1又は(三)
10の項(6) 第9条第九号ハ
十一 10の項(7) 第9条第九号ニ
十二 10の項(9) 第9条第十一号イ、ロ、ヲ又はワ
十三 10の項(9の2) 第9条第十一号二イ
十四 10の項(11) 第9条第十三号ニ、チ又はル
十五 12の項(1) 第11条第一号ロ
十六 12の項(2) 第11条第四号ロ又は第十号ヘ若しくはト
十七 12の項(5) 第11条第六号
十八 12の項(6) 第11条第八号
十九 13の項(5) 第12条第十一号