輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の28の項の中欄に掲げるふすま、米ぬか及び麦ぬかの輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、平成24年4月1日から下記のとおり行われております。なお、「ふすま、米ぬか、麦ぬか、魚粉及び魚かすの輸出承認について」(平成18年3月29日付け平成18・03・09貿局第1号・輸出注意事項18第5号)は、平成24年3月31日限り、廃止されました。

適用地域

適用地域は、全地域です。

適用品目

適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の28の項の中欄に掲げるふすま、米ぬか及び麦ぬかです。

輸出規模の設定

貿易経済協力局長は、ふすまについて必要と認める場合には、各年度ごとに輸出承認を行う輸出規模を数量で設定することができるとされています。また、貿易経済協力局長は、必要と認める場合には、輸出規模の変更を行うことがあります。

輸出承認申請書類

輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出承認申請書
  • 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類