客観要件とは、貨物の輸出や技術の提供を行う際に、具体的にどのような場合に、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵や通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがある場合にあたるか否かを定めたものを言います。これはさらに、「用途要件」「需要者要件」に分かれ、輸出される方は、用途要件と需要者要件の確認を行い、おそれがあると判明した場合には許可申請を行うことになります。

ここでは、客観要件の内それぞれの要件について詳しく解説していきます。

用途要件について

用途要件の確認用途要件とは、輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを用途の観点から確認するために設けられた要件です。

この要件では、具体的に以下の3点について確認していくことになります。
 

①大量破壊兵器等(※1)の開発等(※2)

若しくは

②別表に掲げる行為(※3)に用いられるか

又は

③仕向地が別表第3の2に掲げる国・地域(※4)であって、通常兵器(※5)の開発、製造又は使用のために用いられるか

※1 核兵器、軍用の化学製剤、軍用の細菌製剤、軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置、300km以上運搬することができるロケット、300km以上運搬することができる無人航空機(部分品も含みます)
※2 開発、製造、使用又は貯蔵がこれに当たります。
※3 核燃料物質又は核原料物質の開発等、核融合に関する研究、原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは附属装置の開発等、重水の製造、核燃料物質の加工、核燃料物質の再処理、以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの(a化学物質の開発又は製造 b微生物又は毒素の開発等 cロケット又は無人航空機の開発等 d宇宙に関する研究※a及びdについては告示で定めるものを除きます。)
※4 アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボワール、イラク、レバノン、リベリア、北朝鮮、シエラレオネ、ソマリア、スーダン
※5 輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物(大量破壊兵器等に該当するものを除きます。)

 

需要者要件について

需要者要件の確認需要者要件とは、輸出又は提供を行う貨物又は技術が、大量破壊兵器等の開発等や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか否かを需要者の観点から確認するために設けられた要件です。

この要件では、具体的には以下の2点を確認していくことになります。
 

①大量破壊兵器等(※1)の開発等(※2)を行う(行った)か

又は

外国ユーザーリストに該当するか(※3)

※1 核兵器、軍用の化学製剤、軍用の細菌製剤、軍用の化学製剤又は細菌製剤の散布のための装置、300km以上運搬することができるロケット、300km以上運搬することができる無人航空機(部分品も含みます)
※2 開発、製造、使用又は貯蔵がこれに当たります。
※3 外国ユーザーリストに掲載されている需要者が関与する取引の場合は、特に慎重に確認・社内審査されることが必要になります。