リスト品以外に特に通常兵器の開発等に用いられる危険性の高い32品目(輸出貿易管理令別表第1/外国為替令別表の16項(1)に掲げる貨物。詳細な規定は経済産業省令をご確認ください。)
1 ニッケル合金又はチタン合金
2 作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、
りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ―ノルマル―ブチルを含むもの
3 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
4 軸受又はその部分品
5 工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)
ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
6 二次セル
7 波形記憶装置
8 電子部品実装ロボット
9 電子計算機又はその部分品
10 伝送通信装置又はその部分品
11 フェーズドアレーアンテナ
12 通信妨害装置又はその部分品
13 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測するこ
とにより位置を探知することができる装置
14 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置
15 センサー用の光ファイバー
16 レーザー発振器又はその部分品
17 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
18 重力計
19 レーダー又はその部分品
20 加速度計又はその部分品
21 ジャイロスコープ又はその部分品
22 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
23 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路
を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分
品又は航空機用の高度計
24 水中用のカメラ又はその附属装置
25 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
26 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
27 ガスタービンエンジン又はその部分品
28 ロケット推進装置又はその部分品
29 27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
30 航空機又はその部分品
31 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、
風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
32 フラッシュ放電型のエックス線装置
2 作動油として使用することができる液体であつて、りん酸とクレゾールとのエステル、
りん酸トリス(ジメチルフェニル)又はりん酸トリ―ノルマル―ブチルを含むもの
3 有機繊維、炭素繊維又は無機繊維
4 軸受又はその部分品
5 工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの又はその部分品
イ 数値制御を行うことができる工作機械
ロ 鏡面仕上げを行うことができる工作機械(数値制御を行うことができるものを除く。)
ハ 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
6 二次セル
7 波形記憶装置
8 電子部品実装ロボット
9 電子計算機又はその部分品
10 伝送通信装置又はその部分品
11 フェーズドアレーアンテナ
12 通信妨害装置又はその部分品
13 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測するこ
とにより位置を探知することができる装置
14 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置
15 センサー用の光ファイバー
16 レーザー発振器又はその部分品
17 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計又はこれらの部分品
18 重力計
19 レーダー又はその部分品
20 加速度計又はその部分品
21 ジャイロスコープ又はその部分品
22 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品
23 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路
を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはその部分
品又は航空機用の高度計
24 水中用のカメラ又はその附属装置
25 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置
26 開放回路式の自給式潜水用具又はその部分品
27 ガスタービンエンジン又はその部分品
28 ロケット推進装置又はその部分品
29 27若しくは28に掲げるものの製造用の装置又はその部分品
30 航空機又はその部分品
31 ロケット若しくは航空機の開発若しくは試験に用いることができる振動試験装置、
風洞、環境試験装置又はこれらの部分品
32 フラッシュ放電型のエックス線装置
※大量破壊兵器も対象になります。