輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第2の32の項の中欄に掲げるせん及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。)の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、下記のとおり行われています。
なお、「せん、かば及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。)の輸出承認について」(平成18年9月19日付け平成18・09・11貿局第4号・輸出注意事項18第30号)は廃止されました。
また、輸出承認を受けた方は、四半期毎に別紙様式による輸出実績報告書及び輸出承認証(税関の確認印のあるもの。)の写し1通を農林水産省林野庁林政部木材利用課に提出しなければなりませんので、ご留意ください。

適用地域

適用地域は、全地域です。

適用品目

適用品目は、輸出貿易管理令別表第2の32の項の中欄に掲げるせん及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が30パーセント以上の製材を含む。)です。

輸出規模の設定

貿易経済協力局長は、輸出承認を行う輸出規模を数量で設定することができるとされます。また、貿易経済協力局長は、必要と認める場合には、輸出規模の変更を行うことがあります。

輸出承認申請書類

輸出承認申請の際に提出する書類は、下記のとおりです。

  • 輸出承認申請書
  • 輸出契約書又は輸出契約を証するに足る書類のいずれかの写し