ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(武器)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令
第1項
(1)
銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 銃砲 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  ライフル銃、カービン銃、リボルバー、ピストル、自動拳銃、自動小銃、空気銃(準空気銃を含む。)、散弾銃又は火縄式銃砲であって、スポーツ用又は狩猟用のもの

ロ  救命銃(携行式の救命銃であって、爆発物又は通信回路を含まず、かつ、射程距離が500メートル以下のものとして設計されたものを除く。)、もり銃、リベット銃その他これらに類する産業用銃

ハ  火砲、榴弾砲、大砲、迫撃砲、対戦車砲、無反動砲

銃砲弾 空気銃、散弾銃、ライフル銃又は火縄式銃砲に用いる銃砲弾であって、スポーツ用又は狩猟用のものを含む。 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品のうち、船舶又は航空機で使用するように特に設計したものであって、関税法第23条に基づく積込み承認を受けたものを除く。
輸出令別表第1の1の項(1)の付属品 次のいずれかに該当するものを含む。
イ スコープ

ロ 火器消音器

ハ 銃座

次のいずれかに該当するものを除く。
イ  「銃砲」及び「銃砲弾」の 項の右欄に掲げるもの

ロ  ピストルケース、散弾銃に用いるケース、クリーニングセット、リコイルパット、スリング、スリングスイーベル、アムニッションケース又はスキップキャップ

輸出令
第1項
(2)
爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 爆発物 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  爆弾

ロ  魚雷

ハ 手榴弾

ニ  発煙弾

ホ  ロケット弾

ヘ  地雷

ト  ミサイル

チ  爆雷

リ  焼夷弾

輸出令別表第1の1の項(2)のこれを投下し、若しくは発射する装置 次のいずれかに該当するものを含む。イ  軍用ロケットランチャー、ロケット砲

ロ  ミサイルランチャー

ハ  軍用火炎放射器

ニ  軍用の煙幕、ガス又は照明弾の投射装置

輸出令別表第1の1の項(2)の附属品 産業用の発破器を含む。 地雷探知機を除く。
輸出令
第1項
(3)
火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 火薬類 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬、爆薬又は火工品(輸出令別表第1の1の項(1)及び(2)に該当するものを除く。)を含む。
産業用の火薬若しくは爆薬又はこれらの火工品を含む。 次のいずれかに該当するものを除く。
イ  火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第1条の5第1号に規定されているがん具用煙火

ロ  「銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾」の項の右欄に掲げるもの

軍用燃料 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  火炎放射器用燃料

ロ  焼夷弾用燃料

輸出令
第1項
(4)
火薬又は爆薬の安定剤 火薬又は爆薬の安定剤 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  エチルセントラリット

ロ  メチルセントラリット

ハ  メチルエチルセントラリット

ニ  N・N-ジフェニール尿素(非対称型のもの)

ホ  メチル-N・N-ジフェニール尿素(非対称型のもの)

ヘ  エチル-N・N-ジフェニール尿素(非対称型のもの)

ト  2-ニトロジフェニールアミン

チ  P-ニトロメチルアニリン

リ  4-ニトロジフェニールアミン

ヌ  N-メチル-P-ニトロアニリン

ル  エチルフェニルウレタン

ヲ  ジフェニルウレタン

ワ  ジオルソトリルウレタン

カ  ジフェニルアミン

輸出令
第1項
(5)
指向性エネルギー兵器又はその部分品
輸出令
第1項
(6)
運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品
輸出令
第1項
(7)
軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品 軍用車両 装輪又は装軌式の軍用ロボットを含む。 対人地雷除去機を除く。
輸出令別表第1の1の項(7)の附属品 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  軍用車両の訓練用模擬装置

ロ  軍用車両搭載型電子妨害装置

ハ  軍用車両搭載型コンテナ

輸出令
第1項
(8)
軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品 輸出令別表第1の1の項(8)の附属品 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  軍用船舶の訓練用模擬装置

ロ  軍用船舶搭載型電子妨害装置

ハ  軍用船舶搭載型コンテナ

ニ  軍用船舶用に設計された水中探知装置又はその制御装置

輸出令別表第1の1の項(8)の部分品 軍用船舶用に設計又は改造されたエンジンを含む。
輸出令
第1項
(9)
軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品 輸出令別表第1の1の項(9)の附属品 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  兵員用又は搭載物投下用のパラシュート

ロ  軍用航空機の訓練用模擬装置

ハ  軍用航空機搭載型電子妨害装置

ニ  加圧給油装置

ホ  与圧呼吸機器

ヘ  無人標的機

輸出令別表第1の1の項(9)の部分品 軍用航空機用に設計又は改造されたエンジンを含む。
輸出令
第1項
(10)
防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん 浮揚性電らん 浮揚性電気ケーブルをいう。
輸出令
第1項
(11)
装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 防弾衣 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  防弾チョッキ

ロ  防弾服

防弾機能のない防刃衣を除く。
輸出令
第1項
(12)
軍用探照灯又はその制御装置
輸出令
第1項
(13)
軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射製剤 O-アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)、O-アルキル=N・N-ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、N・N-ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)、O-アルキル=S-2-ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O-アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O-アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、S-2-ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S-2-ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類、2-クロロエチルクロロメチルスルフィド、ビス(2-クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)、ビス(2-クロロエチルチオ)メタン、1・2-ビス(2-クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)、1・3-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-プロパン、1・4-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ブタン、1・5-ビス(2-クロロエチルチオ)-n-ペンタン、ビス(2-クロロエチルチオメチル)エーテル、ビス(2-クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O-マスタード)、2-クロロビニルジクロロアルシン(別名ルイサイト1)、ビス(2-クロロビニル)クロロアルシン(別名ルイサイト2)、トリス(2-クロロビニル)アルシン(別名ルイサイト3)、ビス(2-クロロエチル)エチルアミン(別名HN1)、ビス(2-クロロエチル)メチルアミン(別名HN2)、トリス(2-クロロエチル)アミン(別名HN3)、サキシトキシン、リシンを含む。
輸出令
第1項
(13の2)
軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物
輸出令
第1項
(14)
軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 生体高分子 以下のいずれかに該当するものをいう。
イ 酵素

ロ モノクロナール抗体、ポリクロナール抗体、抗イディオタイプ抗体

ハ レセプター

生体触媒 生体化合物のうち特定の物質に結合し、分解を促進するものであって、人為的な選択又は遺伝子操作を経て生産されたものをいう。
ベクター 遺伝物質を新細胞に組み込む媒介体をいう。
輸出令
第1項
(15)
軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品 輸出令別表第1の1の項(15)中の試験装置 試験、検査、測定又は選別を行う装置をいう。
輸出令別表第1の1の項(15)の部分品 連続式硝化機を含む。
輸出令
第1項
(16)
兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 輸出令別表第1の1の項(16)中の試験装置 試験、検査、測定又は選別を行う装置及び訓練用の標的(輸出令別表第1の1の項(7)、(8)又は(9)に属するものを除く。)をいう。
輸出令別表第1の1の項(16)の部分品若しくは附属品 治具を含む。
部分品附属品 他の用途に用いることができるものを除く。