ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(推進装置)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第13項 貨物等省令第12条 解釈 (参考)
関係する
ECCN 番号 (注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令
第13項
次に掲げる貨物(4の項の中欄に掲げるものを除く。)であって、経済産業省令で定める仕様のもの 貨物等省令
第12条
輸出令別表第1の13項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
輸出令
第13項
(1)
ガスタービンエンジン又はその部分品 貨物等省令
第12条
第一号
航空機用のガスタービンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの

イ 第25条第3項第二号イからトまで及びヌのいずれか、同項第三号若しくは同項第四号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又は第27条第6項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもの。ただし、次のすべてに該当するものを除く。
(一) 本邦若しくは別表第二に掲げる地域の政府機関から認定されたもの
(二) 当該エンジンと一緒に、型式証明若しくは型式証明と同等の国際民間航空機関によって承認された文書を受けた民間航空機に使用するように設計されたもの

ロ マッハ数が1を超える速度における巡航時間が30分を超えるように設計した航空機に使用するように設計したもの

民間航空機 4の「民間航空機」の解釈に同じ。 9A001
貨物等省令
第12条
第二号
船舶用のガスタービンエンジンであって、次のイ及びロに該当するものまたはその部分品

イ  国際規格における連続定格出力が24,245キロワット以上のもの

ロ  1キロワット時当たりの燃料消費量が国際規格における連続定格出力の35パーセント以上100パーセント以下の範囲において0.219キログラム以下のもの

部分品 他の用途に用いることができるものを除く。 9A002
貨物等省令
第12条
第三号
ガスタービンエンジンの部分品であって、第25条第3項第二号イからトまで及びヌのいずれか、同項第三号若しくは同項第四号該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又は第27条第 6項各号に該当するものの設計若しくは製造に必要な技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当するガスタービンエンジンに使用するように設計したもの。

イ  第一号に該当するもの

ロ  設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第2に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの

9A003
輸出令
第13項
(2)
人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品 貨物等省令
第12条
第四号
宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体 宇宙空間用の飛しょう体 能動的若しくは受動的衛星又は宇宙探査機をいう。 9A004
ペイロードを除く。
貨物等省令
第12条
第十号
打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が10キログラムを超えるものに限る。)であって、第四条第十二号又は同条第十五号に該当する金属マトリックス複合材、有機複合材、セラミックマトリックス又は金属間化合物強化材料を用いたもの

ロ  打ち上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したもののうち、第四条第十二号又は同条第十五号に該当する金属マトリックス複合材、有機複合材、セラミックマトリックス又は金属間化合物強化材料を用いたもの(第六号又は第八号に掲げるものを除く。)

ハ  宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するもの

ニ  液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が1キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が0.030秒未満のもの

応答時間 定格推力の90パーセントに達するまでをいう。 9A010
輸出令
第13項
(3)
ロケット推進装置又はその部分品 貨物等省令
第12条
第五号
次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置 推進装置 中性子及び過渡的電離性放射線に耐えるように設計又は評価されたものは除く。 9A005
貨物等省令
第12条
第六号
液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ 極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低音用装置であって、宇宙空間用の飛しょう体又はその打上げ用の飛しょう体に使用するように設計し、かつ、極低温状態にある液体の損失が1年間につき30パーセント未満のもの

ロ 極低温用容器又は閉サイクル冷却装置であって、零下173度以下にすることができるもののうち、宇宙空間用の飛しょう体、打上げ用の飛しょう体又はマッハ数が3を超える速度での巡航が可能な航空機に使用することができるように設計したもの

ハ スラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置

ニ 17.5メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置

ホ 10.6メガパルスを超える推力発生器又はそのノズル

ヘ 推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたもの

ト 液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が0.114平方ミリメートル以下のもの

チ 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体形成された推力室又はイグジットコーンであって、密度が1.4グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが48メガパスカルを超えるもの

9A006
貨物等省令
第12条
第七号
固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  総推力容量が1.1メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を7メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が2.4キロニュートン秒毎キログラム以上のもの

ロ  ステージのマスフラクションが88パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が86パーセントを超えるもの

ハ  次号に該当するものを内蔵したもの

ニ  断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの

9A007
貨物等省令
第12条
第八号
固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ 断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバイヤーとするためにライナーを用いたもの

ロ フィラメントワンディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が0.61メートルを超えるもの又は構造効率比が25キロメートルを超えるもの

ハ ノズルであって、推力が45キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が0.075ミリメートル毎秒未満のもの

ニ 可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの
(ニ) 推力方向を変化させる際の角速度が20度毎秒以上のもの
(三) 推力方向を変化させる際の角加速度40度毎秒毎秒以上のもの

構造効率比 耐圧破壊圧力とモータケース内容積との積をモータケースの重量で除したものをいう。 9A008
貨物等省令
第12条
第九号
ハイブリットロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  総推力容量が1.1メガニュートン秒を超えるもの

ロ  出口が真空になっている状態での推力が220キロニュートンを超えるもの

9A009
*対応する貨物等省令は、第12条第五号~第十号 貨物等省令
第12条
第十号
*上記、輸出令第13項(2)の欄に記載してあります。
輸出令
第13項
(4)
無人航空機又はその部分品若しくは附属装置 貨物等省令
第12条
第十号の二
無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するもの(娯楽又はスポーツの用に供にする模型航空機を除く。)

イ 無人航空機であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 自律飛行することができるもの
(二) テレビモニターによる遠隔操作等により、視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの

ロ 無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
(一) イに該当する無人航空機を遠隔操作するように設計したもの
(二) 航法装置、姿勢を測定するための装置、誘導装置、姿勢制御装置又は飛行制御装置(第十条に該当するものを除く。)であって、イに該当する無人航空機に自律飛行する機能を付与するために設計したもの
(三) 有人飛行機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの
(四) 無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン

無人航空機 4の「無人航空機」の解釈に同じ。 9A012
視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能 4の「視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能」の解釈に同じ。
輸出令
第13項
(5)
(1)から(4)まで若しくは15の項(10)に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品 貨物等省令
第12条
第十一号

(第12条第十一号ロ:告示貨物)

ガスタービンエンジンの鋳造によるブレード、ベーン又はチップシュラウドを製造するための装置又は工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ  一方向性凝固又は単結晶の鋳造のための装置

ロ  セラミック製のコア又はシェル

チップシュラウド エンジンタービンケーシングの内側表面に取り付けられた環状の部分品(一体構造又は分割構造)又はタービンブレードの先端機構をいい、主に固定された部分品と回転する部分品の隙間にガスシールをするものである。 9B001
貨物等省令
第12条
第十二号
実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置であって、次のイ及びロに該当するもの

イ ガスタービンエンジン又はその部分品を設計するために特に設計したもの

ロ 第二十五条第三項第三号又は第四号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)を用いたもの

9B002
貨物等省令
第12条
第十三号
チップにおける周速が335メートル毎秒を超えるものであって、500度を超える温度において運転できるように設計したガスタービンエンジンのブラシシールの製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品 9B003
貨物等省令
第12条
第十四号
金属間化合物、超合金又はチタンからなるガスタービンエンジンの翼部とディスク部を固相接合するための工具 9B004
貨物等省令
第12条
第十五号
次のいずれかに該当する風洞又は装置とともに使用するように設計したものであって、実時間で制御する装置、計測器(センサーを含む。)又は自動的にデータを収集し、解析する装置

イ  マッハ数が1.2以上の速度の状態を作ることができる風洞

ロ  マッハ数が5を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置

ハ  25,000,000を超えるレイノルズ数の流れをシミュレートすることができる風洞又は装置。ただし、試験用のモデルが二次元断面のものに限られるものを除く。

マッハ数が1.2以上の速度の状態を作ることができる風洞 教育用のものであって、測定部の断面寸法が250ミリメートル未満のものを除く。 9B005
測定部の断面寸法 測定部の最大断面位置での円の直径、正方形の一辺又は矩形の長辺をいう。
マッハ数が5を超える流れの環境をシミュレートすることができる装置 ホットショットトンネル、プラズマアークトンネル、ショックチューブ、ショックトンネル、ガストンネル、ライトガスガンを含む。
貨物等省令
第12条
第十六号
音響振動試験装置であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその石英加熱器

イ  基準音圧を20マイクロパスカルとしたときの音圧が160デシベル以上のもの

ロ  定格出力が4キロワット以上のもの

ハ  試験室の温度が1,000度を超えるもの

9B006
貨物等省令
第12条
第十七号
非破壊検査技術を用いてロケットモータを検査するための装置 非破壊検査技術 二次元のエックス線分析又は基礎的な物理的若しくは化学的分析のためのものを除く。 9B007
貨物等省令
第12条
第十八号
よどみ点における温度が560度を超える流れの壁面摩擦を直接計測することができるように設計した変換器 9B008
貨物等省令
第12条
第十九号
ガスタービンエンジンの回転部分に用いられる部分品であって粉末冶金によって製造されるもののうち極限引張強さの60パーセント以上の応力を加えた状態で600度以上の温度で使用することができるものを製造するための工具 9B009
貨物等省令
第12条
第二十号
第十号の二に該当するものの製造用の装置
貨物等省令第12条に掲げる貨物 次のいずれかに該当するものを除く。

イ 医療用に設計された装置

ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの