輸出令第14項 | 貨物等省令第13条 | 解釈 | ||||
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項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |
輸出令 第14項 (1) |
粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、4の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第13条 1項 |
輸出令別表第1の14の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | |||
第一号 | 粒子が球形で、かつ、その径が60マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が99パーセント以上のものからなるもの | |||||
第二号 | 粒子の径が3マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が99パーセント以上のものからなるもの | |||||
輸出令 第14項 (2) |
火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第13条 2項 |
輸出令別表第1の14の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。 | 火薬又は爆薬の添加剤 | 可塑剤、膠化剤その他の火薬又は爆薬の性能を高めるために使用する物質をいう。 | |
第一号 | 火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ 硝酸トリアミノグアニジン ロ チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が0.65以上1.68以下のもの ハ ジニトログリコルリル ニ 3-ニトロ-1・2・4-トリアゾール-5-オン ホ 削除 ヘ 削除 ト 水酸化アンモニウムナイトレート チ 水酸化アンモニウムパークロレート リ 2-(5-シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート ヌ シスービス(5-ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレート ル アミノジニトロベンゾフロキサン ヲ ジアミノジニトロベンゾフロキサン |
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貨物等省令 第13条 2項 第二号 |
火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
イ アジドメチルメチルオキセタン又はその重合体 ロ 塩基性サリチル酸銅 ハ サリチル酸鉛 ニ 削除 ホ 削除 ヘ ビス(二・フルオロ-2・2-ジニトロエチル)フォルマール ト ビス(2-ヒドロキシエチル)グリコルアミド チ ビス(2-メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド リ ビスアジドメチルオキセタン又はその重合体 ヌ ビスクロロメチルオキセタン ル ブタジエンニトリルオキシド ヲ 1・2・3-ブタントリオールトリナイトレート ワ ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩 カ ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体 ヨ ポリ-2・2・3・3・4・4-ヘキサフルオロペンタン-1・5-ジオールフォルマール タ ポリ-2・4・4・5・5・6・6-ヘプタフルオロ-2-トリフルオロメチル-3-オキサヘプタン-1.7-ジオールフォルマール レ グリシジルアジドの重合体の誘導体 ソ ヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタン ツ 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が1グラム当たり250平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が0.003マイクロメートル以下のもの ネ ベーターレゾルシン酸鉛 ナ すず酸鉛 ラ マレイン酸鉛 ム クエン酸鉛 ウ ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛一銅のキレート ヰ ニトラトメチルメチルオキセタン又は3-ニトラトメチル-3-メチルオキセタンの重合体 ノ 3-ニトラザ-1.5-ペンタンジイソシアネート オ 推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤 ク ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド ヤ ポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体 マ ポリニトロオルトカーボネート ケ プロピレンイミン フ テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタン コ シアノエチル化ポリアミン(第3条第七号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩 エ グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第3条第七号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩 テ トリス-1-(2-メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体 ア 1・2・3-トリス(1・2-ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの添加物 サ 1・3・5-トリクロロベンゼン キ 1・2・4-ブタントリオール ユ 1・3・5・7-テトラアセチル-1・3・5・7-テトラアザシクロオクタン メ 1・4・5・8-テトラアザデカリン ミ 低分子量(分子量が10.000以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール |
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輸出令 第14項 (3) |
非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第13条 3項 |
輸出令別表第1の14の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が37.3キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の75パーセント以上のもの又はその部分品とする。 | |||
輸出令 第14項 (4) |
削除 | 貨物等省令 第13条 4項 |
削除 | |||
輸出令 第14項 (5) |
自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(12の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第13条 5項 |
輸出令別表第1の14の項(5)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | 閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品、半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品、開放回路式自給式潜水用具の部分品 | 非磁性材料によって製造されたものに限る。 | |
第一号 | 閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品 | |||||
第二号 | 半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品 | |||||
第三号 | 自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの | |||||
輸出令 第14項 (6) |
航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品 | |||||
輸出令 第14項 (7) |
ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(2、6及び12の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第13条 6項 |
輸出令別表第1の14の項(7)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。 | ロボット | 2の「ロボット」の解釈に同じ。 | |
操縦ロボット | 2の「操縦ロボット」の解釈に同じ。 | |||||
シーケンスロボット | 2の「シーケンスロボット」の解釈に同じ。 | |||||
エンドエフェクター | 2の「エンドエフェクター」の解釈に同じ。 | |||||
部分品、附属品 | 他の用途に用いることができるものを除く。 | |||||
第一号 | 引火点が566度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの | |||||
第二号 | 電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの | 電磁パルス | 機械、電気機器等の装置又は雷から発生する電磁波により生ずる干渉を除く。 | |||
輸出令 第14項 (8) |
電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第13条 7項 |
輸出令別表第1の14の項(8)の経済産業省令で定める仕様のものは、100マイクロ秒未満のシャッター速度を有する電気制動シャッターであって、フォトクロミック作用又は電気光学効果を利用したもの(カメラ用に設計したものを除く。)とする。 | |||
輸出令 第14項 (9) |
催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第13条 8項 |
輸出令別表第1の14の項(9)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | |||
第一号 | ブロモベンジルシアニド | |||||
第二号 | クロロベンザルマロノニトリル | |||||
第三号 | 三 クロロアセトフェノン | |||||
第四号 | ジベンズ-(b・f)-1・4-オキサゼビン | |||||
第五号 | N-ノナノイルモルホリン | |||||
第六号 | ジフェニルクロロアルシン | |||||
第七号 | ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト) | |||||
第八号 | ジフェニルシアノアルシン | |||||
第九号 | 前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品 | |||||
輸出令 第14項 (10) |
簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第13条 9項 |
輸出令別表第一の一四の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品 | 簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置 | 作動させるにあたって、操作者が直接操作するものを除く。 | |
第一号 | 遠隔操作が可能な車両であるもの | |||||
第二号 | 二 投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの | |||||
貨物等省令第13条第9項又は第10項に掲げる貨物 | 次のいずれかに該当するものを除く。
イ 医療用に設計された装置 ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの |
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輸出令 第14項 (11) |
爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第13条 10項 |
爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。) |