ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(原子力)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。

 

輸出令第2項 貨物等省令第1条 解釈 (参考)
関係する
ECCN 番号 (注)
項番 項目 項番 項目 用語 用語の意味
輸出令
第2項
(1)
核燃料物質又は核原料物質 貨物等省令
第1条
第一号
輸出令別表第一の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。
核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの

イ  ウラン又はその化合物

ロ  トリウム又はその化合物

ハ  プルトニウム又はその化合物

ニ  イからハまでの貨物の1又は2以上を含むもの

核燃料物質 次のいずれかに該当するものをいう。

イ  ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率であるウラン及びその化合物

ロ  ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率に達しないウラン及びその化合物

ハ  トリウム及びその化合物

ニ  上記イからハまでの物質の1又は2以上を含む物質で原子炉において燃料として使用できるもの

ホ  ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合率を超えるウラン及びその化合物
ヘ  プルトニウム及びその化合物
ト  ウラン233及びその化合物
チ  上記ホからトまでの物質の1又は2以上を含む物質

0C001
0C002
中性子束レベル決定のための放射線検出測定器に内蔵されたものを含む。
核原料物質 ウラン若しくはトリウム又はその化合物を含む物質であって、核燃料物質以外のものをいう。(ただし、核原料物質のうち、トリウムの含有量が、全重量の5パーセント未満のトリウムタングステンからなる 線若しくは棒又は繊維製品、塗料、窯業製品(「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号)第2条第9項で定める国際規制物資以外のものに限る。)を対象外とする。)
輸出令
第2項
(2)
原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置 貨物等省令
第1条
第二号
原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置 原子炉の部分品 原子炉本体を構成するために設計又は製造されたものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

イ  原子炉容器又はその主要部分品(上部蓋を含む。)

ロ  原子炉制御棒、中性子吸収部分の支持及び懸架機構、制御棒案内管

ハ  炉心板、炉心支持版、炉心支持柱、燃料チャネル、炉心槽、熱遮へい体、炉心バッフル、分散板、シュラウド、シュラウドヘッド、上部格子版、気水分離機、蒸気乾燥機、原子炉容器内に設置する中性子検出器若しくは中性子測定器又はその他の内部部分品

ニ 原子炉圧力管(50気圧を超える運転圧力下にある原子炉内の一次冷却材と燃料要素を格納するもの)

ホ ジルコニウム被覆管及びその他の原子炉用ジルコニウム管(ハフニウムの重量がジルコニウムの重量の500分の1未満のジルコニウム金属又はその合金製のもの)

0A001
0A002
原子炉の附属装置 原子炉本体の外側に据え付けられるために設計又は製造されたものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

イ  原子炉への燃料装荷、取出装置

ロ  一次冷却材を循環させるポンプ

ハ  中性子束レベルを決定するための中性子検出器又は中性子測定器

ニ  蒸気発生器又は熱交換器(発生した熱を一次系から二次系へ伝えるために設計又は製造された蒸気発生器又は高速増殖炉の中間熱交換器に限る。非常用炉心冷却系及び崩壊熱冷却系に用いられるものを除く。)

ホ  原子炉制御棒駆動機構

輸出令
第2項
(3)
重水素又は重水素化合物 貨物等省令
第1条
第三号
重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が5,000分の1を超えるもの 重水素化合物 重水及び重水素化されたパラフィン、リチウムを含む。 0C004
輸出令
第2項
(4)
人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第四号
人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の1,000,000分の5未満で、かつ、20度の温度における見掛け比重が1,50を超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
イ  原子炉用のもの
ロ  原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)
原子炉用のもの 人造黒鉛の製品又は半製品であって、原子炉用に設計及び製造した反射材、減速材及び燃料要素に用いられるものをいう。 0C005
原子炉用に用いることができるもの 黒鉛化後の塊状のものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

イ  最終加工を施す前のもので、300㎜×150㎜×130㎜以上の直方体を切り出すことができるもの

ロ  最終加工を施したもので、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一)異方比(最大に熱膨張する方向とその方向に対する任意の垂直方向との熱膨張係数の比率)が1.5未満のもの
(二)最大粒子径が5㎜未満のもの
(三)300㎜×150㎜×130㎜以上の直方体を切り出すことができるもの

見掛け比重 黒鉛の質量をその見掛け容積(外部に通じていない穴を含む。)と同じ容積をもつ温度4度の水の質量で割った値のことをいう。
輸出令
第2項
(5)
放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置 貨物等省令
第1条
第五号
放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置 分離用若しくは再生用に設計した装置 放射線を照射した核燃料物質、核原料物質(以下「照射済み核燃料物質等」という。)の処理の過程と通常の状態において照射済み核燃料物質等と接触する装置並びに次のいずれかに該当するものをいう。

イ  照射済み核燃料物質等の切断機又は寸断機

ロ  照射済み核燃料物質等の溶解のために特に設計又は製造された臨界安全槽(小径、環型又はスラブ型)であって、高い温度で腐食性のある液体に耐える能力を有し、かつ、遠隔操作で燃料の挿入及び保守が可能なもの

ハ  照射済み核燃料物質等の再処理工場で使用されるように特に設計又は製造された向流溶媒抽出装置又はイオン交換装置

0B006
分離用若しくは再生用に設計した装置の部分品 照射済み核燃料物質等の処理の過程と通常の状態において照射済み核燃料物質等と接触する装置、又はこれを直接制御する装置の部分品を含む。
貨物等省令第1条第五号中の制御装置 照射済み核燃料物質等の処理の過程を直接制御することのできる装置及び照射済み核燃料物質等の再処理のモニター又は制御のために特に設計又は製造されたプロセス制御装置を含む。
輸出令
第2項
(6)
リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置 貨物等省令
第1条
第六号
リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置 リチウムの同位元素の分離用の装置 次のいずれかに該当するものを含む。

イ  リチウムアマルガムのために特別設計されたパックド液-液交換カラム

ロ  水銀、リチウム又は両者のアマルガムポンプ

ハ  リチウムアマルガム電解セル

ニ  水素化リチウム溶液濃縮用のエバポレータ

1B233
0B005
核燃料物質の成型加工用の装置 次のいずれかに該当するものを含む。

イ  核燃料物質と接触し又はこれを直接加工し、若しくは制御する装置

ロ  核燃料物質を被覆内に閉じ込めるためのシール

ハ  被覆又はシールを検査する装置
ニ  固体燃料の仕上げ加工検査のための装置

輸出令
第2項
(7)
ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品((三十一)に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第七号
ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品

イ  ガス拡散法を用いるもの

ロ  遠心分離法を用いるもの

ハ  ノズル分離法を用いるもの

ニ  ボルテックス法を用いるもの

ホ  化学交換法を用いるもの

ヘ  レーザー分離法を用いるもの

ト  プラズマ法を用いるもの

チ  電磁分離法を用いるもの

ウラン又はプルトニウムの同位元素の分離用の装置 ウラン又はプルトニウムの同位元素の分離に用いることができる装置をいう。 0B001
0B002
0B226
ウラン又はプルトニウムの同位元素の分離用の装置の付属装置 ウラン又はプルトニウムの同位元素の分離用の装置本体の外側に据え付けられる装置をいい、次のいずれかに該当するものを含む。

イ  アルミニウム、ニッケル又 は60パーセント以上のニッケルを含有する合金を用いて製造した管状の熱交換器であって、流体間の圧力差が1気圧のとき流体の漏れによる圧力差の減少が毎時10,000分の1気圧未満で、大気圧より低い圧力で使用するように設計したもの

ロ  アルミニウム、ニッケル又は60パーセント以上のニッケルを含有する合金を用いて製造した圧縮機又は送風機であって、吐出し量が毎分1.7立方メートル以上のもの

ハ  磁石又は四重極を用いた質量分析計であって、次の(一)から(五)までのすべてに該当するもの
(一)原子質量単位で表した質量が320を超えるイオンを測定することができるもの
(二)イオン源が、ニクロム若しくはモネルで構成され、若しくは裏打ちされたもの又はニッケルで被覆されたもの
(三)分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
(四)同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
(五)六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの

ウラン又はプルトニウムの同位元素の分離用の装置の部分品 ウラン又はプルトニウムの同位元素の分離用の装置本体を構成する機器及び附属装置の主要な部分品をいい、次のいずれかに該当するものを含む。

イ  ガス拡散隔壁

ロ  ガス拡散筒

ハ  遠心分離機のロータであって、六ふっ化ウランに対して耐食性のあるもの

ニ  ジェット・ノズル分離ユニット

ホ  渦流分離ユニット

ヘ  化学交換分離ユニッ

ト(ウラン濃縮用イオン交換樹脂を含む。)

ト  アルミニウム、ニッケル又は60パーセント以上のニッケルを含有する合金を用いて製造した圧縮機及び送風機であって、吐出し量が毎分1.7立方メートル以上のもの用に特に設計された密封部

化学交換法 次のいずれかに該当するものを含む。

イ  イオン交換法

ロ  溶媒抽出法

輸出令
第2項
(8)
ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品 貨物等省令
第1条
第八号
周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  ガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの又はその部分品
(一) 出力が三相以上のものであって、周波数が600ヘルツ以上2,000ヘルツ以下の出力を得ることができるもの
(二) 出力電圧のひずみ率が2パーセント未満のもの
(三) 出力周波数の精度がプラスマイナス0.1パーセント未満のもの
(四) 出力基本波電力の入力基本波電力に対する比率が80パーセントを超えるもの

ロ  周波数変換器であって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 40ワット以上の出力を得ることができるもの
(二) 出力が三相以上のものであって、周波数が600ヘルツ超2,000ヘルツ未満の出力を得ることができるもの
(三) 出力電圧のひずみ率が10パーセント未満のもの
(四) 出力周波数の精度がプラスマイナス0.1パーセント未満のもの

ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器 ガス遠心分離機に用いることができる周波数変換器をいう。 0B001
3A225
ガス遠心分離機用の周波数変換器 ガス遠心分離機のモーターステーターへの電力供給用のものをいう。
貨物等省令第1条第八号ロ中の周波数変換器 インバータ、コンバータ又は発電機能を有する周波数変換器を含む。
輸出令
第2項
(9)
ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属 貨物等省令
第1条
第九号
ニッケルの粉であって、径の平均値が10マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が99パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属 ニッケルの粉 ニッケルの粉の粒径はASTM規格B330で測定するものとする。 0C006
1C240
0B004
1A226
1B227
1B228
1B229
1B230
1B232
純度が99.9パーセント未満のものであって、粒子の形状が短繊維状のものを除く。
多孔質金属 組織全体に互いに連結した均質な細孔を有する金属物質になるように成形し、焼結したものをいう。(純度が99.9%未満であって、1枚の面積が1,000平方センチメートル以下のシートを除く。)
輸出令
第2項
(10)
重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置 貨物等省令
第1条
第十号
重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置

ロ  重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一)棚段塔であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1  細粒炭素鋼を用いたもの
2  2メガパスカル以上の圧力で用いることができるもの
3  (二)に掲げる内部構造物を有するもの
(二) 棚段塔の内部構造物であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1  断面積が2.54平方メートル以上のものであって、二つ以上の部分に分割されているもの
2  気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの
3  硫化水素に対して耐食性のある材料を用いたもの
(三) 低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの
1  細粒ステンレス鋼であって、水素ぜい性のないものを用いたもの
2  断面積が0.7850平方メートル以上であり、かつ、長さが5メートル以上のもの
3  温度が零下238度以下で用いることができるように設計したもの
4  0.5メガパスカル以上5メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの
(四) 真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充てん物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの
(五) 温度が零下238度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が1時間につき1,000キログラム以上のもの
(六) アンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるもの
(七) カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1  気密な構造のもの
2  1.5メガパスカル以上60メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの
3  吐出し量が一時間につき8.5立方メートルを超えるもの

製造に用いられる装置 製造に用いることができる装置をいう。
重水素化合物の製造用の装置 重水の製造用の装置を含む。
細粒炭素鋼 オーステナイト結晶粒度で粒度番号5以上の炭素鋼又はこれと同等のものをいう。
断面積 水平方向の断面積の最大値をいう。
気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  シーブトレー
ロ  バルブトレー
ハ  バブルキャップトレー
ニ  ターボグリッドトレー
硫化水素に対して耐食性のある材料 炭素の含有量が、全重量の0.03パーセント以下のステンレス鋼をいう。
細粒ステンレス鋼 300番台型ステンレス鋼であって、オーステナイト結晶粒度で粒度番号5以上のステンレス鋼又はこれと同等のものをいう。
貨物等省令第1条の第十号ロ(七)中の気密な構造のもの キャンドポンプ、マグネットポンプ、ベローズポンプ又はダイヤフラムポンプをいう。
充てん物 充てん塔に充てんする物体をいう。
化学的にぬれ性を改善する処理 酸化皮膜を形成させる処理を含む。
アンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるもの 窒素と水素の合成ガスをアンモニア・水素高圧交換塔より抽出し、合成アンモニアとして再び交換塔に戻すように構成されたものをいう。
輸出令
第2項
(10の2)
重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置 貨物等省令
第1条
第十の二号
三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品

イ  ウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置

ロ  三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置

ハ  三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置

ニ  二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置

ホ   四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置

ヘ  二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置

0B003
貨物等省令
第1条
第十の三号
二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品
輸出令
第2項
(11)
ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第十一号
しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  しごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が3以上のもの

ロ  内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル

しごきスピニング加工機 絞りスピニング加工及びしごきスピニング加工の両方の機能を有するものを含む。 2B209
数値制御 数値データ(通常、動作が進行中に読み取られる。)を扱う装置によって行われるプロセスの自動制御をいう。(国際規格ISO2382参照)
数値制御を行うことができる工作機械 複数の対象となる加工方法を行うことができる工作機械(貨物等省令第1条第十四号イ(三)に該当するものを除く。)にあっては、可能なすべての加工方法に対し、関係するすべての規制項目を確認し判断すること。
鏡面仕上げ用工作機械を含む。
貨物等省令
第1条
第十二号
削除
貨物等省令
第1条第十三号
削除
輸出令
第2項
(12)
核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの
1  数値制御を行うことができる工作機械
2  測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)
貨物等省令
第1条
第十四号
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が2以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)

イ  旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)
(一) 国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの
(二) 直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもの
(三) 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの
1  加工できる材料の最大直径が42ミリメートル以下のもの
2  チャックを取り付けることができないもの

ロ  フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.006ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの
(三) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの
(四)フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの
1  国際規格ISO841(数値制御工作機械-座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が2メートルを超えるもの
2  国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により国際規格ISO841で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.03ミリメートルを超えるもの

ハ  研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)
(一) 国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの
(二) 輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの
(三) 輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの
(四) 円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの
1  外径又は長さが150ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの
2  国際規格ISO841で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するもの
(五) ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの
1  国際規格ISO841で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの
2  国際規格ISO841で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO230/2(1988)で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が0.004ミリメートル未満のもの

ニ  放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が2以上のもの

ホ  工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの
(一)歯車
(二)クランク軸又はカム軸
(三)工具又は刃物
(四)押出機のウォーム

輪郭制御 次の必要な位置とその位置に至るための送り速度を規定する命令に従って動作する2軸以上の数値制御運動をいう。これらの送り速度は互いに関連して変化するので、必要な輪郭が生成される。(国際規格ISO2806-1980最新版参照) 2B001
2B201
輪郭制御をすることができる軸数 輪郭制御をするために同時に関連づけて制御できる補間軸の総数をいう。
電子制御装置 電子装置であって、工作機械の有している運動制御機能と組合わされることにより輪郭制御をすることができるものを含む。
電子制御装置を取り付けることができるもの 電子制御装置を実装していない数値制御工作機械を含む。
旋削 被加工物を回転させて工具によ切削を行うことをいう。
被加工物を回転させて、工具を用いて穴をくり広げることを含む
直線軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第1条第14号イ(一)、ロ(一)及びハ(一)中の位置決め精度の測定方法] 国際規格ISO230/2(1988)の直線軸に関する測定方法に基づき、下記の測定要件を追加して測定するものとする。

イ  測定条件
(一)測定の12時間前及び測定中においては、工作機械及び位置決め精度測定装置は、同じ環境温度下に保つこと。予備測定(慣らし運転)中に工作機械のスライドは、本測定と同じ方法で周期的な連続運転を行うこと。ただし、工作機械の機体の温度が室温、測定場所のフロアーの温度等に対して平衡状態を保ち、かつ、当該工作機械の機体の温度が平衡に達していることを確認することができれば、上記条件(測定前に工作機械及び測定装置を同一環境温度下に置く時間)を満足しなくともよい。
(二)工作機械は、輸出される形態で装備するすべての機械的、電子的又はソフトウェアによる補正を行って測定すること。
(三)測定に用いる測定装置の測定精度は、被測定の工作機械の位置決め精度の4倍より良い精度であること。なお、レーザー測定装置を使用する場合には、温度、気圧、湿度等の影響を避けるために、エアーセンサー及び物体温度センサーを使用した自動補正又は手動補正を適宜行うこと。(四)スライド駆動のための電源は、次のすべてを満足すること。
1  電源の電圧変動は、公称電圧のプラスマイナス10パーセント以下であること。
2  周波数変動は、標準周波数のプラスマイナス2ヘルツ以下であること。
3  停電又は電源の遮断があった場合には、慣らし運転及び測定を初めから行うこと。

ロ  測定プログラム
(一)位置決め精度の測定中の送り速度(スライドの速度)は、早送り速度とすること。ただし、鏡面仕上げ用工作機械にあっては、当該送り速度は、毎分50ミリメートル以下とすること。
(二)位置決め精度の測定は、目標位置へ動くのにその都度出発位置に戻ることなく、軸の可動範囲の一端からインクレメンタルの方法で行うこと。
(三)一つの軸の位置決め精度の測定中にあっては、測定されていない軸のスライドを可動範囲の中央に置くこと。
ハ 測定結果の表示方法
位置決め精度の測定結果の表示には、国際規格ISO230 /2(1988)の表2(Typical test results)及び図3( Graphical presentation of results)に倣った表及び図を含み、実際に設定した測定条件及び測定プログラムについても併 せて表示すること。ただし、Repeatability(R)に関するものの表示を除く。
ニ 測定結果の評価方法
位置決め精度の数値は、国際規格ISO230/2(1988)で記述されているAccuracy(A)の数値とする。

位置決め精度 工作機械個々の位置決め精度の検査に代えて、国際規格ISO230/2(1988)による測定値から求めた、工作機械の型式毎の位置決め精度の申告値を用いてもよい。
注1:位置決め精度の申告値とは、当該型式の位置決め精度の代表値として、審査当局に提出する数値をいう。
注2:位置決め精度の申告値の定め方
1.申告値を定める型式の工作機械を5台選ぶ。
2.ISO230/2(1988)で定める測定方法により5台の機械の各直線軸について位置決め精度Aをそれぞれ測定する。
3.次に、直線軸(X、Y、・・・・)について、5台の機械のA値の平均値
直径が35ミリメートルを超えるものを加工することができるもの チャック等を付加することにより直径35ミリメートルを超えるものを旋削することのできるものを含む。
棒材作業用の旋盤 穴あけ又はフライス削りをすることができるもの(直径が42ミリメートル未満の棒状の材料以外のものを加工できるように設計したものを除く。)を含む。
チャック コレットを除く。
フライス削り 回転工具を用いて切削を行うことをいう。
回転工具を用いて穴をくり広げることを含む。
フライス盤 専らフライス削りを行うための工作機械をいう。
X軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第1条第十四号ロ(四)2中の位置決め精度の測定方法] 「直線軸の全長について測定したときの位置決め精度」の解釈に同じ。
回転軸 360度(1回転)以上回転しない回転軸を含む。
X軸、Z軸及びC軸のみを有するもの X軸、Z軸で構成される円筒研削盤又はそれらにC軸を付加したもの
Z軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第1条第十四号ハ(五)1中の位置決め精度の測定方法] 「直線軸の全長について測定したときの位置決め精度」の解釈に同じ。
W軸の全長について測定したときの位置決め精度[貨物等省令第1条第十四号ハ(五)2中の位置決め精度の測定方法] 「直線軸の全長について測定したときの位置決め精度」の解釈に同じ。
貨物等省令
第1条
第十五号
削除
貨物等省令
第1条
第十六号
削除
貨物等省令
第1条
第十七号
測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ  電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 測定軸の数が2以上のもの
(二)国際規格で定める測定方法により測定した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した最大許容長さ測定誤差の数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.001を乗じて得た数値に1.25を加えた数値以下となる測定軸を有するもの

ロ  直線上の変位を測定するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 非接触型の測定システムであって、0.2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0.2マイクロメートル以下のもの
(二) 線形電圧差動変圧器を用いた測定システムであって、次の1及び2に該当するもの
1  5ミリメートルまでの測定レンジにおいて、直線性が0.1パーセント以下のもの
2  19度以上21度以下の温度範囲において測定した場合に、ドリフトが24時間当たり0.1パーセント以下のもの
(三) 次の1及び2に該当するもの(フィードバック機能を有しない干渉計であって、レーザーを用いて工作機械、測定装置又はこれらに類するもののスライド運動誤差を測定するものを除く。)
1  レーザー光を用いて測定することができるもの
2  19度以上21度以下の温度範囲において、次の一及び二の特性を12時間維持することができるもの
一  測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0.1マイクロメートル以下のもの
二  ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE2617)で定める測定方法により測定し、空気屈折率で補正した場合に、測定軸のマイクロメートルで表した測定の不確かさの数値がミリメートルで表した当該測定軸の長さに0.0005を乗じて得た数値に0.2を加えた数値以下のもの

ハ  角度の変位を測定するものであって、ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE2617)で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が0.00025度以下のもの(平行光線を用いて鏡の角度の変位を測定する光学的器械を除く。)

ニ  曲面形状を有するものの長さ及び角度を同時に測定することができる測定装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE2617)で定める測定方法により測定した場合に、測定軸の測定の不確かさの数値が測定距離5ミリメートル当たり3.5マイクロメートル以下のもの
(二) ドイツ技術者協会の規格(VDI/VDE2617)で定める測定方法により測定した場合に、角度位置の偏差の最大値が0.02度以下のもの

電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置 プローブを用いて測定するものをいう。
手動の座標測定機を除く。
貨物等省令第1条第十七号中の国際規格で定める測定方法により測定した場合の最大許容長さ測定誤差 国際規格10360/2(2009)(座標計測第2部)で定める測定方法により実測された値に基づき、E0x、E0y又はE0zで定める測定範囲内の任意の位置における長さ測定誤差の許容値であって、正又は負の最大偏差で表したものをいう。
直線上の変位を測定するもの 測定子又は被測定物を移動させることにより、測定子と被測定物との間の距離の変化を測定することができるものをいう。
貨物等省令第1条第17号中の分解能 測定装置が検出し得る最小の測定量の大きさをいう。デジタル測定装置の場合には、最小有効表示量(ビット)をいう。
O.2ミリメートルまでの測定レンジにおいて、分解能が0.2マイクロメートル以下のもの 0から0.2ミリメートルまでのいずれかの測定点において0.2マイクロメートル以下の分解能を有するものをいう(測定レンジの如何を問わない。)。
直線性 一般に非直線性として測定され、実測校正曲線(実測上昇及び実測下降の平均値)からの正負偏差の最大値が最も小さく、かつ、等しくなるように近似させた最近似直線に対する実測校正曲線の正又は負の最大偏差で示される近接の度合いをいう。
5ミリメートルまでの測定レンジにおいて、直線性が0.1パーセント以下のもの 0から5ミリメートルまでの測定範囲(5ミリメートルに満たないものはその測定範囲)において0.1パーセント以下の直線性を有するものをいう(測定レンジの如何を問わない。)。
測定できる最大の測定レンジにおいて、分解能が0.1マイクロメートル以下のもの いずれかの測定レンジのいずれかの測定点において0.1マイクロメートル以下の分解能を有するものをいう。
角度位置の偏差 測定装置の回転テーブルに被測定物をセットし、測定原点復帰の調整を行って測定したときの、当該測定装置が示す角度位置の値と示すべき角度の真値との最大差をいう。(ドイツ技術者協会の規格VDI/VDE2617第4部参照)
輸出令
第2項
(13)
誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置 貨物等省令
第1条
第十八号
誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が5キロワット以上のもの
(一) 炉の内部を850度を超える温度にすることができるもの
(二) 直径が600ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの
(三) 電源装置からの入力が5キロワット以上のもの

ロ  アーク炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、容量が1,000立方センチメートル超20,000立方センチメートル未満の消耗電極を有し、かつ、1,700度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該アーク炉用の制御装置若しくは監視装置

ハ  出力が50キロワット以上のプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉であって、真空中若しくは不活性ガス中で金属を溶解して鋳造するもののうち、1,200度を超える温度で金属を溶解することができるもの又は電子計算機を用いた当該溶解炉用の制御装置若しくは監視装置

輸出令
第2項
(14)
アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第十九号
アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくは当該アイソスタチックプレスに用いることができるように設計した型

イ  最大圧力が69メガパスカル以上のもの

ロ  中空室の内径が152ミリメートルを超えるもの

アイソスタチックプレス 気体、液体、固体粒子等各種媒体を介して密閉された中空容器内を加圧し、加工物又は材料に容器内のすべての方向から等しい圧力を加えることができる装置をいう。 2B204
中空室 使用温度及び使用圧力を達成できる容器(取り付け用具の部分を除く。)をいう。中空室の内径は、圧力容器の内径又は絶縁炉の内径のいずれか小さい方となる。
輸出令
第2項
(15)
ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置

1  防爆構造のもの

2  放射線による影響を防止するように設計したもの

貨物等省令
第1条
第二十号
ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの制御装置

イ  工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)C60079―0号(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第0部:一般要件)で定める防爆構造のもの(塗装用のものを除く。)

ロ  全吸収線量がシリコン換算で50,000グレイを超える放射線照射に耐えることができるように設計したもの

ロボット マニピュレーション機構であって、CP制御又はPTP制御のいずれかによるもののうち(センサーを有するものを含む。)、次の全てに該当するものをいう。

イ  多機能である。

ロ  三次元空間を自由に動くことにより、材料、部品、工具又は特別装置の位置決め又は方位決めが可能である。

ハ  閉ループ又は開ループのサーボ装置(ステッピングモーターを組み込んだものを含む。)を3以上有する。

ニ  教示若しくはプレイバック方法により、又はプログラム可能なロジックコントローラとして用いる電子計算機により、メカニカルな介在なしで、利用者によるプログラム書換えを可能とする機能を有する。

2B007
2B207
直角座標マニピュレーターシステムとして定義されるスタッカークレーンであって、貯蔵場所の垂直な配と一体のものとして製造され、貯蔵又は取り出しのために貯蔵場所の中身にアクセスできるよう設計されたものを除く。
操縦ロボット マニピュレーション機構であって、手動又は遠隔操作によってのみ制御可能なものをいう。
シーケンスロボット 次のいずれかに該当するものをいう。

イ  固定シーケンスマニピュレーション機構であって、機械的に固定されたプログラム運動に従って動作する自動運動装置

ロ  機械的に制御される可変シーケンスマニピュレーション機構であって、機械的に固定されたプログラム運動に従って動作する自動運動装置

ハ  非サーボ制御の可変シーケンスマニピュレーション機構であって、機械的に固定されたプログラム運動に従って動作する自動運動装置

エンドエフェクター ロボットのマニピュレーター端のベースプレートに取り付けられたグリッパ、能動ツーリングユニット(注)及びその他のツーリングをいう。
注:被加工物を加工するための動力若しくはエネルギーを供給し、又は被加工物を感知するための装置をいう。
シリコン換算で50,000グレイを超える放射線照射 電離放射線を照射した際に、覆いのないシリコン標本が1キログラムあたり吸収するエネルギーが50,000ジュールを超えるをものいう。
輸出令
第2項
(16)
振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第二十一号
振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  デジタル制御方式であり、かつ、電動式の振動試験装置であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のものであって、20ヘルツ超2,000ヘルツ未満の周波数範囲で加速度の実効値が98メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの
(二) フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの

ロ  振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) イに該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、5キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの
(二) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上のもの (三) イに該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が50キロニュートン以上となる振動を発生させるために2台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの

2B116
輸出令
第2項
(17)
ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。)

1  アルミニウム合金

2  炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品

3  マルエージング鋼

4  チタン合金

貨物等省令
第1条
第二十二号
ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの

イ  アルミニウム合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが20度の温度において460メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの

ロ  炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの
1  比弾性率が12,700,000メートル以上のもの
2  比強度が235,000メートル以上のもの
(二) ガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの
1  比弾性率が3,180,000メートル以上のもの
2  比強度が76,200メートル以上のもの
(三) (一)又は(二)に該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの
1  繊維状のもの
2  幅が15ミリメートル以下のテープ状のもの
(四) (一)に該当する繊維又は(三)に該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満のもの
ハ  マルエージング鋼であって、引張強さが20度の温度において2,050メガパスカル以上となるもののうち、寸法の最大値が75ミリメートルを超えるもの
ニ  チタン合金(鍛造したものを含む。)であって、引張強さが20度の温度において900メガパスカル以上となるもののうち、外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形のもの

ロータに用いられる構造材料 ロータに用いることができる構造材料をいう。 1A202
1C202
1C210
1C216
引張強さが460メガパスカル以上となるもの 製造業者が発行する技術資料等により当該貨物の熱処理を行った場合に、引張強さが460メガパスカル以上となることを製造業者が保証するものをいう。
外径が75ミリメートルを超える棒又は円筒形 外径が75ミリメートルを超える円筒形のものをつくることができる円柱形又は円筒形のもので、外径に比し高さの長いものをいう。
炭素繊維、アラミド繊維、ガラス繊維 連続したモノフィラメント、ヤーン、ロービング、トウをいう。
アラミド繊維においては、繊維の重量の0.25パーセント以上の重量のエステル材料で表面加工を施したものを除く。
比弾性率 23度プラスマイナス2度の温度及び50パーセントプラスマイナス5パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン毎平方メートルで表されたヤング率をニュートン毎立法メートルで表された比重量で除した値をいう。
比強度 23度プラスマイナス2度の温度及び50パーセントプラスマイナス5パーセントの相対湿度のもとで測定されたニュートン毎平方メートルで表された最大引張り強さをニュートン毎立方メートルで表された比重量で除した値をいう。
引張強さが2,050メガパスカル以上となるもの 製造業者が発行する技術資料等により当該貨物の熱処理を行った場合に、引張強さが2,050メガパスカル以上となることを製造業者が保証するものをいう。
寸法の最大値 あらゆる方向について当該貨物の長さを測り、そのうちの最大値をいう。
引張強さが900メガパスカル以上となるもの 製造業者が発行する技術資料等により当該貨物の熱処理を行った場合に、引張強さが900メガパスカル以上となることを製造業者が保証するものをいう。
輸出令
第2項
(18)
ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。) 貨物等省令
第1条
第二十三号
ベリリウム若しくはベリリウム合金(ベリリウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 ベリリウムの半製品 エメラルド若しくはアクアマリンの原石であるべリル(ベリリウム及びアルミニウムの珪素化合物)を除く。 1C230
ベリリウムの一次製品  X線機器用又は検層の装置用の金属窓を除く。
地金 粉状のもの及びスポンジ状のものを含む。
半製品 地金、合金地金、焼結用粉末又はくず等を原料として加工したもので、スラブ、ビレットその他一次製品に達しないものをいう。
化合物 化合物のくずを含む。
一次製品 圧延、引抜き、押出し、鋳造、鍛造、粉末冶金、溶接、焼結等の工程を経て製造された板、条、帯、棒、素管、管、線材、線、円盤、球、粒、粉、型材、鋳造品、鍛造品及び粉末冶金製品をいう。
輸出令
第2項
(19)
核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質((1)に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第二十四号
核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの

イ  重量比による純度が99.99パーセント以上のビスマスであって、銀の含有量が全重量の0.001パーセント未満のもの

ロ  ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物若しくはラジウム226混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたものであって一装置当たりの放射能の総量が0.37ギガベクレル未満のものを除く。)

ハ  アルファ線を放出する放射性核種であって、アルファ崩壊の半減期が10日以上200年未満のもの又はその化合物若しくは混合物(装置に内蔵された化合物又は混合物であって、一装置当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が3.7ギガベクレル未満のものを除く。)であって、1キログラム当たりのアルファ崩壊による放射能の総量が37ギガベクレル以上のもの

貨物等省令第1条第24号ロ中の医療用装置に組み込まれたもの及び装置に内蔵されたもの ラジウム226、ラジウム226合金、ラジウム226化合物若しくはラジウム226混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、医療用装置に組み込まれ、若しくは装置に内蔵されたものをいう。
輸出令
第2項
(20)
ほう素10 貨物等省令
第1条
第二十五号
ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素 ほう素10のほう素10及びほう素11に対する比率がほう素全重量の18.5パーセントを超えて濃縮されたほう素をいう。 1C225
輸出令
第2項
(21)
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質 貨物等省令
第1条
第二十六号
核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質であって、次のいずれかに該当するもの

イ  カルシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一)カルシウム又はマグネシウム以外の金属の含有量が全重量の0.1パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の0.001パーセント未満のもの

ロ  三ふっ化塩素
ハ  マグネシウムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) マグネシウム又はカルシウム以外の金属の含有量が全重量の0.02パーセント未満のもの
(二) ほう素の含有量が全重量の0.001パーセント未満のもの

1C227
1C228
1C238
輸出令
第2項
(22)
アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ 貨物等省令
第1条
第二十七号
アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼであって、次のいずれかに該当するもの

イ  容量が0.15リットル超8リットル未満のるつぼであって、次のいずれかに該当する材料(重量比による純度が98パーセント以上のものに限る。)からなるもの又はその材料により被覆されたもの
(一) ふっ化カルシウム
(二) メタジルコン酸カルシウム
(三) 硫化セリウム
(四) 酸化エルビウム
(五) 酸化ハフニウム
(六) 酸化マグネシウム
(七) ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金であって、窒化したもの
(八) 酸化イットリウム
(九) 酸化ジルコニウム

ロ  容量が0.05リットル超2リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が99.9パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもの

ハ  容量が0.05リットル超2リットル未満のるつぼであって、重量比による純度が98パーセント以上のタンタル製のもの又はそのタンタルで裏打ちされたもののうち、タンタルの炭化物、窒化物、ほう化物又はこれらのいずれかを組み合わせたもので被覆されたもの

ニオブ、チタン及びタングステンからなる合金 ニオブ50パーセント、チタン30パーセント及びタングステン20パーセントからなるものをいう。 2A225
輸出令
第2項
(23)
ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第1条
第二十八号
ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品 1C231
輸出令
第2項
(24)
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第1条
第二十九号
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム 6のリチウム6及びリチウム7に対する比率が天然の比率をを超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。) リチウム6のリチウム6及びリチウム7に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウム リチウム6のリチウム6及びリチウム7に対する比率がリチウム全重量の6.5パーセントを超えて濃縮されたリチウムをいう。 1C233
輸出令
第2項
(25)
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。) 貨物等省令
第1条
第三十号
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の90パーセントを超える合金であって、質量が20キログラムを超え、かつ、内径が100ミリメートル超300ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。) 1C226
輸出令
第2項
(26)
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 貨物等省令
第1条
第三十一号
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の50パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の500分の1未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが0.1ミリメートル以下のはくを除く。) ジルコニウム ハフニウム含有量の限定はジルコニウム金属、ジルコニウム合金、ジルコニウム化合物のすべてに適用する。 1C234
輸出令
第2項
(27)
ふっ素製造用の電解槽 貨物等省令
第1条
第三十二号
ふっ素製造用の電解槽であって、製造能力が1時間当たり250グラムを超えるもの 1B225
輸出令
第2項
(28)
ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品 貨物等省令
第1条
第三十三号
ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  ガス遠心分離機のロータのチューブ、バッフル及びエンドキャップの組立用の装置

ロ  ガス遠心分離機のロータのチューブの中心軸を調整するための装置

ハ  次の(一)から(三)までのすべてに該当するベローズ(アルミニウム合金、マルエージング鋼又は繊維で強化した複合材料からなるものに限る。)の製造用のマンドレル又は型
(一) 内径が75ミリメートル超400ミリメートル未満のもの
(二) 溝のピッチが12.7ミリメートル以上のもの
(三) 溝の深さが2ミリメートルを越えるもの

2B228
輸出令
第2項
(29)
遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。) 貨物等省令
第1条
第三十四号
遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第三条第十七号の三ロに該当するものを除く。)

イ  長さが600ミリメートル以上の弾性ロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 外径が75ミリメートルを超える弾性ロータを試験することができるもの又はジャーナルの径が75ミリメートル以上のもの
(二) 重量が0.9キログラム以上23キログラム以下の弾性ロータを試験することができるもの
(三) 1分につき5,000回転を超える回転数で試験することができるもの

ロ  円筒形のロータを試験することができるように設計したものであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当するもの
(一) ジャーナルの径が75ミリメートルを超えるもの
(二) 重量が0.9キログラム以上23キログラム以下のロータを試験することができるもの
(三) 修正面上の残留不釣合いが1キログラム当たり0.01キログラムミリメートル以下のもの
(四) ベルト駆動式のもの

2B229
輸出令
第2項
(30)
フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置 貨物等省令
第1条
第三十五号
フィラメントワインディング装置であって、次のイ及びロに該当するもの又はその制御装置若しくはマンドレル

イ  繊維を位置決めし、包み及び巻く作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が2以上のもの

ロ  直径が75ミリメートル超400ミリメートル未満であって、かつ、長さが600ミリメートル以上の円筒形のロータを製造することができるもの

フィラメントワインディング装置 複合材料の製造用の装置であって、繊維をマンドレルに巻きつける装置をいう。 1B201
輸出令
第2項
(31)
フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置 貨物等省令
第1条
第三十六号
ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの

イ  500ナノメートル超600ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した金属蒸気レーザー発振器(銅レーザー発振器に限る。)であって、平均出力が40ワット以上のもの

ロ  400ナノメートル超515ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアルゴンイオンレーザー発振器であって、平均出力が40ワットを超えるもの

ハ  9,000ナノメートル超11,000ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が500ワットを超えるもの
(三) パルス幅が200ナノ秒未満のもの

ニ  240ナノメートル超360ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が500ワットを超えるもの

ホ  16マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が250ヘルツを超えるもの

ヘ  720ナノメートル超800ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) パルス繰返し周波数が125ヘルツを超えるもの
(二) 平均出力が30ワットを超えるもの
(三) レーザー光のスペクトル線幅が0.005ナノメートル以下のもの

ト  1,000ナノメートル超1,100ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)
(一) パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、1ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの
1  単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が40ワットを超えるもの
2  多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が50ワットを超えるもの
(二) 波長範囲が500ナノメートル超550ナノメートル未満で、かつ、平均出力が40ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの

チ  300ナノメートル超800ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
(一) 単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの
1  パルス繰返し周波数が1キロヘルツを超えるもの
2  平均出力が1ワットを超えるもの
3  パルス幅が100ナノ秒未満のもの
(二) パルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの((一)に該当するものを除く。)
1  パルス繰返し周波数が1キロヘルツを超えるもの
2  平均出力が30ワットを超えるもの
3  パルス幅が100ナノ秒未満のもの

分離に用いられるレーザー発振器 分離に用いることができるレーザー発振器をいう。 6A005
6A205
レーザー発振器 輻射の誘導放出による光増幅を利用して空間的及び時間的にコヒーレントな光を発生させるものをいう。
ラマンレーザー発振器の励起用のレーザー光源として使用されるもの、レーザー増幅器及び光周波数変換器を含む。
二酸化炭素レーザー発振器 産業用の二酸化炭素レーザー発振器であって、持続波を出力するもの又は200ナノ秒を越えるパルス幅のパルスを発振するものを除く。
貨物等省令第1条第三十六号中のパルス 持続波にパルス光が重畳されたものを含む。
パルス幅 光強度で表したパルス波形の半値全幅をいう。
ラマンレーザー発振器 ラマンシフターを含む。
レーザー光のスペクトル線幅 レーザー発振出力を波長に関してスペクトル分解して得られる発振出力のスペクトル分布において、その強度がピーク強度の2分の1になる最短波長と最長波長との間の波長幅をいう。
パルス励起 連続励起にパルス励起を重畳させることを含む。
キュースイッチ 光共振器の中にエネルギーを蓄積するものを含む。
波長可変レーザー発振器 複数のレーザー遷移にまたがる帯域で連続的に出力波長を変えることができるレーザー発振器をいう。
レーザー光の増幅のみを行う装置 発振段と増幅段を組み合わせたレーザー発振器の増幅段をいう。
輸出令
第2項
(32)
核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源 貨物等省令
第1条
第三十七号
質量分析計であって、原子質量単位で表した質量が230以上のイオンを測定することができ、かつ、原子質量の差が2未満のイオンを区別することができるもののうち、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの(トに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源

イ  誘導結合プラズマを用いたもの

ロ  グロー放電を用いたもの

ハ  熱電離を用いたもの

ニ  分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するものであって、イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

ホ  分析される物質の分子線を用いてイオン化するイオン源を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
(一) 零下80度以下の温度となることができるコールドトラップ及びステンレス鋼若しくはモリブデンで構成され、裏打ちされ、又は被覆されたイオン化室を有するもの
(二) イオン化室が六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

ヘ  アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源を有するもの
ト  磁石又は四重極を用いたものであって、次の(一)から(五)までのすべてに該当するもの
(一) 原子質量単位で表した質量が320を超えるイオンを測定することができるもの
(二) イオン源が、ニクロム若しくはモネルで構成され、若しくは裏打ちされたもの又はニッケルで被覆されたもの
(三) 分析される物質に電子を衝突させてイオン化するイオン源を有するもの
(四) 同位元素の分析に用いることができるコレクタを有するもの
(五) 六ふっ化ウランのガスの流れを止めずに試料を採取することができるように設計したもの

分析に用いられる質量分析計 分析に用いることができる質量分析計をいう。 3A233
分析される物質の分子線を用いてイオン化する 分析される物質を分子線の状態にした後イオン化することをいう。
アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したイオン源 アクチニド又はそのふっ化物のイオン化用に設計したマイクロフロリネーションイオン源をいう。
輸出令
第2項
(33)
六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第三十八号
圧力計又はベローズ弁であって、次のいずれかに該当するもの

イ   アルミニウム製、アルミニウム合金製、ニッケル製又はニッケルの含有量が全重量の60パーセントを超えるニッケル合金製のセンサを用いた絶対圧力計であって、次のいずれかに該当するもの
(一)フルスケールが13キロパスカル未満であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がフルスケールのプラスマイナス1パーセント未満のもの
(二)フルスケールが13キロパスカル以上であるとき、いずれかのフルスケールにおいて、精度がプラスマイナス130パスカル未満のもの

ロ  ベローズ弁であって、呼び径が5A以上のもののうち、内容物と接触するすべての部分がアルミニウム、アルミニウム合金、ニッケル又はニッケル合金(ニッケルの含有量が全重量の60パーセントを超えるものに限る。)で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの

アルミニウム製、アルミニウム合金製、ニッケル製又はニッケルの含有量が全重量の60パーセント以上のニッケル合金製のセンサ センサユニットを含む。 2A226
2B230
絶対圧力計であって、次のいずれかに該当するもの フルスケールを切り替えられる場合にあっては、可能なすべてのフルスケールに対し、貨物等省令第1条第三十八号イ(一)び(二)のいずれにおいても確認し判断すること。
貨物等省令第1条第三十八号イ中のフルスケール 測定する範囲の上限値(パスカル)をいう。
貨物等省令第1条第三十八号中の精度 非直線性、ヒステリシス及び繰り返し性を含むものをいう。
呼び径が5A以上のもの 呼び径が5A以上のもの 内容物が弁に入る接続端と弁から出る接続端のいずれか小さい方の接続端の呼び径の数字(日本工業規格B2001号においてAの符号で表す数字)が5以上のもの(呼び径の数字がないものにあっては、口径が5ミリメートル以上のもの)をいう。
貨物等省令第1条第三十八号ロ中の内容物と接触するすべての部分 交換可能な部分以外で内容物と接触するすべての部分をいう。
輸出令
第2項
(34)
ソレノイドコイル形の超電導電磁石 貨物等省令
第1条
第三十九号
ソレノイドコイル形の超電導電磁石であって、次のイからニまでのすべてに該当するもの(医療用の磁気共鳴イメージング装置に用いるように設計したものを除く。)

イ  磁束密度が2テスラを超えるもの

ロ  コイルの長さを内径で除した値が2を超えるもの

ハ  コイルの内径が300ミリメートルを超えるもの

ニ  コイルの軸の中心部分を中心として内径の35パーセントを半径とする円であって、コイルの軸に垂直なものの範囲において、磁界の均一性が1パーセント未満のもの

ソレノイドコイル形 導線を同一軸に沿って均一に何回も巻いたコイルの形状を有するものをいう。 3A201b
内径の35パーセントを半径とする円 コイル断面の円の面積の50パーセントの面積を有する円となる。
輸出令
第2項
(35)
ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第四十号
真空ポンプであって、吸気口の内径が38センチメートル以上のもののうち、排気速度が1秒当たり15,000リットル以上で、かつ、到達圧力が13.3ミリパスカル未満のもの 排気速度 空気又は窒素ガスを用いて測定した値をいう。 2B231
到達圧力 全閉にした状態の吸気側において到達できる圧力をいう。
輸出令
第2項
(36)
電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 貨物等省令
第1条
第四十一号
直流の電源装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  出力電流が500アンペア以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が0.1パーセント未満で、かつ、出力電圧が100ボルト以上の状態で連続八時間を超えて使用することができるもの

ロ  出力電圧20,000ボルト以上のもののうち、電流又は電圧の変動率が0.1パーセント未満で、かつ、出力電流が1アンペア以上の状態で連続8時間を超えて使用することができるもの

3A226
3A227
輸出令
第2項
(37)
電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 貨物等省令
第1条
第四十二号
電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)

イ  電子の運動エネルギーのせん頭値が0.5メガ電子ボルト以上25メガ電子ボルト未満であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ビームのパルスの持続時間が1マイクロ秒以下であって、1,700にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の2.65乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値が0.25以上のもの
(二) ビームのパルスの持続時間が1マイクロ秒を超えるものであって、1,700にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の2.65乗を乗じたものに、クーロンで表した1マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値が0.25以上のもの

ロ  電子の運動エネルギーのせん頭値が25メガ電子ボルト以上であって、せん頭出力が50メガワットを超えるもの

電子加速器 電子を加速する装置をいう。 3A201c
電子顕微鏡の部分品 電子顕微鏡用に専用設計された電子加速器をいう。
ビームのパルスの持続時間 マイクロ波変調器から発する1個のパルスから発生する集群ビーム持続時間をいう。
1,700にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の2.65乗を乗じたものに、クーロンで表した加速された電子の全電荷量を乗じた値 1,700×(メガ電子ボルトで表した、電子の運動エネルギーのせん頭値)2.65乗 ×(クーロンで表した加速された電子の全電荷量)
1,700にメガ電子ボルトで表した電子の運動エネルギーのせん頭値の2.65乗を乗じたものに、クーロンで表した1マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値を乗じた値 1,700×(メガ電子ボルトで表した、電子の運動エネルギーのせん頭値)2.65乗 ×(クーロンで表した1マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値)
クーロンで表した1マイクロ秒の間に加速することができる電荷量の最大値 ビームのパルスの持続時間が1マイクロ秒を超える場合に、そのうちの任意の1マイクロ秒内に加速される電子の電荷量の最大値をいう。
せん頭出力 ボルトの単位で表したせん頭電圧にアンペアの単位で表したビームパルスの持続時間内における集群ビーム電流の平均値を乗じた値をいう。
輸出令
第2項
(38)
発射体を用いる衝撃試験機 貨物等省令
第1条
第四十三号
発射体の速度の最大値を1秒につき2キロメートル以上にすることができる衝撃試験機 衝撃試験機 発射体の加速の方式が、次のいずれかに該当するものを含む。

イ   ライトガス方式

ロ   コイル方式

ハ  電磁方式

ニ  電気・熱方式

2B232
輸出令
第2項
(39)
機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品 貨物等省令
第1条
第四十四号
機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの

イ  機械式のストリークカメラ又はフレーミングカメラであって、回転反射鏡を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品
(一) ストリークカメラであって、撮影速度が1マイクロ秒につき0.5ミリメートルを超えるもの
(二) フレーミングカメラであって、撮影速度が1秒につき225,000こまを超えるもの

ロ  電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
(一) ストリークカメラ又はストリーク管であって、時間分解能が50ナノ秒以下のもの
(二) フレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)であって、シャッター速度が50ナノ秒以下のもの
(三) (二)に該当するフレーミングカメラ用の固体撮像素子又は電子管((四)に該当するものを除く。)であって、シャッター速度が50ナノ秒未満のもの
(四) (二)に該当するフレーミングカメラに用いることができる電子管又は電気制動シャッターであって、次のいずれかに該当するもの
1  イメージ増強管であって、導電材料で被覆した光電陰極を有するもの
2  SIT管であって、シャッターの機能を有するもの
3  カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッター

回転反射鏡を用いたもの 反射鏡としてプリズム(多面体)を用いたものを含む。 6A203
貨物等省令第1条第四十四号イ中の部分品 同期電子装置又は回転反射鏡の組立品(タービン、鏡、ベアリング等から構成されるもの)を含む。
電子式のフレーミングカメラ 固体撮像素子又は電子管によるシャッターの機能を有するカメラを含む。
イメージ増強管であって、導電材料で被覆した光電陰極を有するもの 光電陰極とマイクロチャネルプレート又は蛍光面を近接させることによって入射した光学像に対して蛍光面で反転しない像が得られるイメージ増強管(近接型のイメージ増強管)であって、金属薄膜(ニッケル、ニッケル・クロム、アルミニウム、プラチナ等)、酸化物半導体等の透明の導電材料の膜を有する光電陰極を有するものをいう。
インバータ型のイメージ増強管を除く。
SIT管であって、シャッターの機能を有するもの シリコン増強ターゲット(シリコンダイオードアレイターゲット等)を用い、その電子衝撃増倍効果を用いたイメージ型撮像管であって、ターゲットの前段(イメージ部)でゲートをかけることによってシャッター動作を行う機能を有するものをいう。
カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッター イ  カーセルを用いた電気制動シャッターとは、カー効果(屈折率が電界の2乗に比例して変化する電気光学効果)を示す誘電性液体を入れたガラスセル又は強誘電体結晶を用いて電気的に光の強さを変調するシャッターをいう。

ロ  ポッケルスセルを用いた電気制動シャッターとは、ポッケルス効果(屈折率が電界に比例して変化する電気光学効果)を示す結晶を用いて電気的に光の強さを変調するシャッターをいう。

輸出令
第2項
(40)
流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器 貨物等省令
第1条
第四十五号
流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、次のいずれかに該当するもの

イ  流体の速度を測定するための干渉計であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 1秒につき一キロメートルを超える速度を測定することができるもの
(二) 10マイクロ秒未満の間隔で速度を測定することができるもの

ロ  流体の圧力を測定することができるマンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器であって、10ギガパスカルを超える圧力を測定することができるもの

干渉計 次のいずれかに該当するものを含む。
イ  レーザードップラー干渉計
ロ  反射システムを用いた速度干渉計
ハ  二光線干渉計
6A225
6A226
輸出令
第2項
(41)
核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの

1  三個以上の電極を有する冷陰極管

2  トリガー火花間げき

3  高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品

4  パルス用コンデンサ

5  パルス発生器

6  キセノンせん光ランプの発光装置

貨物等省令
第1条
第四十六号
三個以上の電極を有する冷陰極管であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

イ  せん頭陽極電圧が2,500ボルト以上のもの

ロ  せん頭陽極電流が100アンペア以上のもの

ハ  陽極遅延時間が10マイクロ秒以下のもの

試験に用いられる貨物 試験に用いることができるものをいう。
冷陰極管 ガスクライトロン管及び真空スピリトロン管を含む。
貨物等省令
第1条
第四十七号
トリガー火花間げきであって、陽極遅延時間が15マイクロ秒以下のもののうち、せん頭電流が500アンペア以上のもの 陽極遅延時間 出力信号の入力信号に対する遅れの時間をいう。
トリガー火花間げき 放電管の一種で、放電は2個の電極間で行われ、電極間にある別の補助電極に印加したトリガー信号によって放電を開始するデバイスをいう。
貨物等省令
第1条
第四十八号
スイッチングを行う機能を有する組立品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの

イ  せん頭陽極電圧が2,000ボルトを超えるもの

ロ  せん頭陽極電流が500アンペア以上のもの

ハ  ターンオン時間が1マイクロ秒以下のもの

ターンオン時間 オンとオフの2つの状態をもつスイッチング回路において、オフ状態からオン状態に変化させる入力を与えてから、状態がオンになるまでの時間をいう。
貨物等省令
第1条
第四十九号
パルス用コンデンサであって、次のいずれかに該当するもの

イ  定格電圧が1,400ボルトを超えるものであって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの
(一) 総エネルギーが10ジュールを超えるもの
(二) 公称静電容量が0.5マイクロファラドを超えるもの
(三) 直列インダクタンスが50ナノヘンリー未満のもの

ロ  定格電圧が750ボルトを超えるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
(一) 公称静電容量が0.25マイクロファラドを超えるもの
(二) 直列インダクタンスが10ナノヘンリー未満のもの

パルス用コンデンサ 主として、パルス電流又はパルス電圧で使用することを目的としたコンデンサのうち、充電された充電エネルギーをパルス的に放電する機能を有するコンデンサをいう。
直列インダクタンス 日本工業規格C5101若しくはIEC61071-1で規定された測定方法又はこれらに準じる測定方法により測定された値をいう。
貨物等省令
第1条
第五十号
パルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ  モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置であって、次の(一)から(六)までのすべてに該当するもの
(一) 15マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの
(二) 出力が100アンペアを超えるもの
(三) 40オーム未満の抵抗負荷に対して10マイクロ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの
(四) 寸法の最大値が25.4センチメートル以下のもの
(五) 重量が25キログラム未満のもの
(六) 零下50度より低い温度から100度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は宇宙で用いることができるように設計したもの

ロ  パルス発生器であって、55オーム未満の抵抗負荷に対して6ボルトを超える電圧のパルスを発生し、かつ、500ピコ秒未満のパルス立上がり時間を要するもの(イに該当するものを除く。)

貨物等省令第1条第五十号中のモジュール方式 携帯用、移動用又は堅牢化が必要とされる用途用に設計されたものであって、防塵設計されたものをいう。
モジュール方式のパルス発生器又はキセノンせん光ランプの発光装置 起爆装置を制御する機能を有するものをいう。
パルス立上がり時間 抵抗負荷状態で、振幅が10パーセントから90パーセントになるまでの時間間隔をいう。ただし、貨物等省令第1条第五十号のイの振幅は電流の振幅をいい、貨物等省令第1条第五十号のロの振幅は電圧の振幅をいう。
貨物等省令
第1条
第五十一号
削除
輸出令
第2項
(42)
陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管 貨物等省令
第1条
第五十二号
光電子増倍管であって、光電陰極の面積が20平方センチメートルを超えるもののうち、陽極パルス立上がり時間が1ナノ秒未満のもの 光電陰極 赤外、紫外の領域を含む光の照射により電子を放出する材料で構成された陰極をいう。 6A202
輸出令
第2項
(43)
トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置 貨物等省令
第1条
第五十三号
トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置であって、真空ポンプを使用しないで操作できるように設計したもの 3A231
輸出令
第2項
(44)
放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター 貨物等省令
第1条
第五十四号
放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーターであって、厚さ0.6メートル以上の放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの 放射線を遮へいする壁を隔てて操作することができるもの 放射線を遮へいする壁で隔てられた操作者が、マスタースレーブ方式、ジョイスティックあるいはキーパッドを用いた方式等により動作させることができるものをいう。 2B225
輸出令
第2項
(45)
放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠 貨物等省令
第1条
第五十五号
放射線を遮へいするように設計した窓であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの又はその窓枠

イ  コールドエリア側に露出する面の面積が0.09平方メートルを超えるもの

ロ  密度が1立方センチメートル当たり3グラムを超える材料を用いたもの
ハ  厚さが100ミリメートル以上のもの

窓枠に組み込まれたものについては窓枠を除く部分をいう。 1A227
輸出令
第2項
(46)
放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ 貨物等省令
第1条
第五十六号
放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズであって、全吸収線量がシリコン換算で50,000グレイを超える放射線照射に耐えることができるもの 6A203c
輸出令
第2項
(47)
トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物 貨物等省令
第1条
第五十七号
トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が1,000分の1を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が1,480ギガベクレル未満のものを除く。) 貨物等省令第1条第57号中の装置に内蔵されたもの トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、装置に内蔵されたものをいう。 1C235
輸出令
第2項
(48)
トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置 貨物等省令
第1条
第五十八号
トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの

イ   トリチウムの製造用(濃縮用を含む。)、回収用又は貯蔵用に設計した装置

ロ   トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)
(一) 水素又はヘリウムを零下250度以下の温度に冷却することができる冷凍装置であって、冷凍能力が150ワットを超えるもの
(二) 水素の同位元素の貯蔵用の装置であって、金属水素化物を貯蔵のための媒体として用いるもの

1B231
輸出令
第2項
(49)
重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒 貨物等省令
第1条
第五十九号
重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒であって、水素と水との間で行われる水素の同位体交換を促進するために設計したもの 1B231
輸出令
第2項
(50)
ヘリウム3 貨物等省令
第1条
第六十号
ヘリウム3の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム(容器又は装置に密封されたヘリウム3であって、その重量が1グラム未満のものを除く。) ヘリウム3の混合率が天然の混合率を超えるヘリウム ヘリウム3の混合率が0.000138%を超えるものをいう。 1C232
部分品
附属装置
他の用途に用いることができるものを除く。